特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年4月15日木曜日

年金事務所長の決済権はわずか5万円だとか・・・明らかにこの組織づくりは失敗だ、というが誰も何もできず、現場だけだ混乱をしていて・・・





本日も力尽きましたゆえ、本年度の連合会の事業計画案の一部だけを載せます・・・・ああつかれた…








平成22年度事業計画書案(一部抜粋)
自平成22年4月 1日
至平成23年3月3エ日

 現下の社会経済情勢は、一昨年の米国に端を発した世界同時不況から、若干景気回復の兆しは見えつつあるものの、雇用情勢は、国内の設備投資等が低調なことから、有効求人倍率は、なお低水準にあり、完全失業率も依然高止まりである。本年度も引き続き厳しい状況が予測される申にあって、雇用機会の剔出拡大のため、官民一体となった取り組みが必要とされる状況にある。

 このような状況の下で、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)は、都道府県社会保険労務士会(以下「都道府県会」という。)と、より一層緊密な連携を図り、会員と一丸となり、国民目線に立った諸事業の展開を図り、もって、自主自立の制度を確立し、国民の信頼を得るとともに、社会保険労務士の社会的な存在を高めていかなければならない。

 本年度においては、以上を踏まえて、最重点事項として、積年の課題である簡易裁判所における訴訟代理権、労働審判制度における代理権の獲得等の実現を図るための第8次社会保険労務士法改正に関する諸準備を行い、万全の体制で臨んでいかなければならない。

 次に、将来の社会保険労務士制度を確固たるものとするためには、社会保険労務士業務の原点である人事労務管理に重点を置くことが必要であるとの認識の下に、今後、社会保険労務士が行う「経営労務監査」が、地方自治体等の入札、さらには企業の内部統制への対応や株式上場時などにおいて必要とされる制度となるよう諸準備を早急に進める。

 また、研修は、社会保険労務士の資質の向上を図り、国民の信頼を得るために不可欠なものであるから、体系的な研修制度を構築するための諸準備を進めるとともに、必要な研修制度についても充実に努める。

 さらに、電子申請においては、政府全体の申請件数の3分の]。を占める労働社会保険分野の手続きを社会保険労務士の業務として確立するため、引き続き、電子申請の利便性向上に向けた提案等を発信していくこととする。

 なお、本年1月に日本年金機構より運営を受託した「街角の年金相談センター」においては、引き続き年金相談の基本である対面相談を積極的に展開し、国民の年金に対する不安解消と年金受給権等の権利擁護のために最善を尽くすこととする。

 本年度においては、上記の最重点事項を中心として、全国社会保険労務士政治連盟と一層関係を密にし、連切な対応を講じることとする。

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I 社会保険労務士法改正に関する事業

第8次社会保険労務士法改正に関する事業

 第8次社会保険労務士法改正において、次の事項の改正に取り組む。
  (1)個別労働関係紛争に関する簡易裁判所訴訟代理権の獲得
  (2)地方裁判所以上の審級における出廷陳述権
  (3)個別労働関係紛争にかかる紛争の目的価額60万円の制限の撤廃
  (4)労働審判における代理権
  (5)一人法人の設立
  (6)社会保険労務士試験試験科目の改正
  (7)その他必要な事項

 上記の事項の改正を実現するためには、個別労働関係紛争解決の実績を挙げていかなくてはならないが、それには「社労士会労働紛争解決センター」を全都道府県会に設置し、特定社会保険労務士の活用を図るとともに広く国民の利便性を高めていくための支援が重要であるので、都道府県会とともにその取り組みを強化する。

Ⅱ 社会保険労務士制度推進に関する事

経営労務監査技法に関する事業
 (1)経営労務監査の技法等を精査して、社会保険労務土が労務管理の目的である企業の労働生産性及び労働者の福祉の向上を社会保険労務士の業務として効果的に実施できるようにするための検討を行う。
(2)地方自治体が公契約を行う際に事業者が求められている人事労務に関する事項のうち、労働条件の審査を社会保険労務士の業務として確立するとともに、人事労務に関する事項が株式上場に必要とされる制度となるようとりくむこととする。

Ⅲ 資質向上に関する事
 
社会保険労務士の資質の向上を回り、一層国民の期待に応えるためには研修制度の充実は極めて重要であり、本年度より、研修のあり方について、体系的研修制度(①登録前修習、②専門分野研修、③大学院等外部研修)を基本として取り組むこととし、以下の事業を行う。

1、体系的研修制度の構築に関する事業
 社会保険労務士が、国民に信頼されるにふさわしい労務管理及び労働社会保険の専門家であるためには、それぞれの段階に応じた体系的な研修により業務遂行能力を向上させる取り組みが不可欠であることから、新たな研修のシステムを構築するための準備に取り組む。
  (1)修習制度に関する検討
  社会保険労務士が専門家として国民から信頼を得るためには、登録入会の時点で、専門家として求められる一定水準の業務遂行能力  を習得することが必要であることから、社会保険労務士修習制度(登録前研修)の創設を検討する。
  (2)専門分野研修の計画、実施
  広範多岐にわたる社会保険労務士の専門業務について、さらに専門性を高めるための分野別研修を実施するための施策を講ずるととも  に、当該分野の専門家としての地位を確立するため、e-ラーニングの活用等による会員の受講機会拡大を含めた実効ある研修の計画、実施を進める。
  (3)大学院等との連携に関する事業
  明治大学大学院経営学研究科(2年制、修士の学位を授与)において、引き続き入学者の推薦等について積極的に協力を行う。
  また、近畿地域協議会及び北海道会、青森会において実施している各地域の大学院と連携、また新たに関係を構築する際に必要な協力を行う。
2.地域協議会及び都道府県会が実施する研修に関する事業
 (1)社会保険労務士としての職業倫理の徹底を図るため、倫理研修実施計画を策定し、研修用教材を充実させるなど、義務研修として都道府県会が行う倫理研修に協力していく。

 












2010年4月13日火曜日

コメントの御礼・・・・

匿名 の 被取締役さん、コメントありがとうございます。


このブログの「コメントの投稿」というのはまぎらわしいですね。

よって匿名になるのでしょうが、お元気でしょうか。

>基金関係の問題はきっと之からが本番なのでしょう。ぞっとします。

なるほど・・・しかし、私のテリトリーは田舎の字オオ田舎ですので、
基金がらみはあまりありません。

これからがたのしみであります(*^_^*)



sr-jinjin さん、どもども・・・

むかし、トラックバックなるものがありましたが(いまでもありますが)、

このブロガーは、そんなものありませんので、ダイレクトに飛ぶようにしました。

>面白そうなのでチト調べてみた。


なるほど、そういうことであったか。。。



次、連合会
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アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング
会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保
険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士
法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給
与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び
帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。

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さりげなく修正をしたのだということでしょうが、なんだか、最初の文と
後ろの文の対比がぼやけてしまって、しまりのない構造になっています・・

なんだかムツかしい単語を並べりゃいいってもんじゃないでしょ・・・






広島社労士 さんはコメントありがとうございます。

広島社労士 さんは、どうやってコメントを書いたのでしょうかね?

○名前/URL 

にチェックをいれるとURLをもとめられますが、ここはなんでもいいのでしょうか?


そうですか、会は、国民のために 会員を取り締まるためにある・・・って、

虚構と幻想だと思いたいですね・・・














2010年4月12日月曜日

コメントの返事は書きたいのだけれど・・・社労士にも「延長時間の限度」ってないのかなあ・・・ないだろうなあ・・・


コメントを書いていただいた皆様、ゆっくりコメントの御礼をしたいのですが、明日朝一番に出かけるミ~さんに渡せるよう、今から書類のチェックをしなければなりませぬ・・・・


つきましては今度ゆっくりと・・・・


離職票が30コ、取得や労災やらうざうざと積まれている・・・・ああ、春はいやだ、いつ帰れるのかなあ・・・










2010年4月11日日曜日

新潟県社会保険労務士会では訓告処分を受けると実名と処分の妥当性が全世界に曝されます→http://www.sr-niigata.jp/info/index.html





sr-jinjin さんの社会保険労務士ブログを見ていると、「訓告処分 だじょうぶ?」

http://sr-jinjin.blogspot.com/2010/04/blog-post_10.html#comments

という記事が載っています。


で、更に詳しく知りたければ「社会保険労務士 訓告処分」とググルとすぐに出てきます



おお、新潟県社会保険労務士会の「お知らせ・相談会」のコーナーに載っているではないか。

皆さんよ~く読んで下さいね。実名ですよ。

● 訓告処分について




さらに、この人の名をググルと

 氏名 事務所名 所在地 電話番号 FAX番号

が全部出てきます。なんて便利になったのでしょうね・・・


しかし、身内の会報誌や支部のチラシにおしらせ記事を載せるのとはワケが違うのであります。

全世界に実名と新潟県社会保険労務士会の会員に対する処分の妥当性をサラしているわけであります・・・

これって何なんでしょうね・・・・


思うに、知ってか知らずか職域の拡大に挑戦した会員に対し、新潟県社会保険労務士会が他士業におもんぱかって自主規制的に訓告してしまった・・・ってところでしょうか

まるで一昔前のビニ本(古いなあ(´Д`))の黒塗りのように・・・

むしろ果敢に挑戦した社会保険労務士に対しては「何が悪い」というくらいで庇うべきではないかと・・・・高い会費のことを考えると不純な考えでしょうか・・・

「何が悪い」とは、開き直りと言うよりも、行政書士法に違反しているかどうかを判断するのは少なくとも社労士会ではない、という含みであります・・・あるいは、行政書士会が告発でもしたのでしょうか・・・

仮に行政書士会がクレームを付けてきたとしても、その経緯については何らわからないし、もし「はいはいごもっとも」と安易にホームページに掲載するとしたら、チト違うような・・・

もし「事件の背景」があるのならば、その事情を説明すべきではないでしょうか・・・

あるいは、「説明しなければ分からないような事情」があるのなら、最初から、この訓告処分を掲載することにもう少し慎重であるべきではないかと思うのでありますが・・・・

ちなみに、新潟県の行政書士会のホームページをみても、今回の件はなあ~んにも載っていないどころか、行政書士法違反に関しては何も載っていない、実にオーソドックスなホームページであります。・・・


新潟県の社労士会のホームページの「お知らせ・相談会」のコーナーには、他の2名についても、
 ●会員権停止処分について
という内容で載っています。

そのうちの1名については、厚生労働省のホームページを3回クリックすると処分内容が載っています。

社会保険労務士の懲戒処分事案


まあ、このくらいになれば、大したものだと・・・・




この新潟県のホームページには、他にも面白いことが載っています。

ニセ社会保険労務士に注意しましょう!

この中で

無資格者が、業として労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

というくだりがありますが「給与計算システム等を使用すること」が社会保険労務士法違反になるなんて初めて知りました・・・

どうなんでしょうね~

無資格者である税理士さんや給料計算を請け負っている業者さんが、給与計算システムを使用するだけで社会保険労務士法違反・・・というのはどうなんでしょう・・・・・

同じような理屈をコネると、たとえば
「所得税を計算する機能を備えた給与計算システム等を使用することは、税理士法違反です。」
と言えるのでありましょうか・・・

怖くてあしたから給与計算なんかできやしない・・・・








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さて、長くなりましたが、非取締役さん、昨日のコメントありがとうございました。

非取締役さん(被?)にはたまにコメントをいただけるだけで誠に幸甚であります。

敬意を表して、昨日のコメントの全文を載せておきます。

きっと、思い当たる同業者も数多くいると思いますので・・・・

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>結局、これから年金をもらう従業員は1年
>程度の「代行部分」に相当する分の年金が
>減るわけであるが・・・

全くもってこの部分がとても難解で・・・。
一昨年、わたしは賠償問題で大いに悩まされました。取引先の担当者はノイローゼになって入院し、・・・たぶんこれから基金問題は雨後の筍のように発生するのでしょう。
年金特別便の思わぬ副産物として・・・。
全員加入させていない企業もきっと多いことであろうし・・・。たぶん想像を超えて恐ろしい事態となる企業がきっと多いことと心配しておりますが・・・。

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