特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年12月15日土曜日

『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で電子申請をするんだい!・・・「それって、趣味の世界じゃぁございませんこと(ー_ー)!!」



むむむ、『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で労働・社会保険の電子申請をする手順・・・



① VMware Fusion 5 を購入する
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%84%E3%83%BC-VMware-Fusion-5/dp/B009316BXW/ref=dp_ob_title_sw



















② Microsoft Windows7 を購入する


③ ①を『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』にインストールし、②を入れてWindowsが動くようにする・・・


④ Windows上でASPソフトを立ち上げて電子申請の動作確認をする。




















⑤ 『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』とモバイルルーターを持参して顧問先などに行き、その場で『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』から電子申請をして即決処理する( ^^) _旦~~


⑥ 手数料をダンピングして薄利多売を目指す・・・



さあて、うまいこと行くかなあ・・・・<(`^´)>

上手くいけば、オレンジSRさんにも自慢をしよう!(^^)!




2012年12月13日木曜日

そうかあ、やっぱりなあ・・・平穏無事に解散出来たら良いのですがねえ・・・・




も少し加入員数が多いと思っていたが・・・

年金受給者が加入員に比べて多いような気もするし・・・

今のうちに平穏無事に解散するのが良いのかも・・・

































警告状を送付したり、検察官に告発状を提出すればどうなるんでしょうね・・・って、そのうち他人事ではなくなるかも・・・





コトの成り行きについて分かりやすく説明しているブログがあります

就業規則の作成は行政書士業務か!?
http://ameblo.jp/kyoutonokoe/entry-11303496591.html


そうすると、行政書士が常時10未満の労働者を使用する会社の就業規則を作成して報酬を得たという事実を社労士会が知ったすれば、当該行政書士及び所属行政書士会に社労士法違反(非社労士行為)として警告状を送付してくるかもしれません。

仮に警告を受けた行政書士が警告を無視して就業規則作成業務を反復・継続したとして、社労士会が検察官に告発状を提出すれば、どうなるんでしょうね。

あるいは就業規作成を受任した行政書士が完成書類を交付し、報酬を依頼者に請求したところ、ずる賢い依頼者が「社労士法違反のため、本契約は無効である。就業規則作成は社労士の独占業務であると社労士会と厚労省が認めている。よって、あなたには報酬請求権はない」と言いだし、訴訟となり、和解せず、判決まで行ったら、どうなるのか、大変気になるところです。





・・・で、おりしも当事者である連合会から『行政書士による就業規則作成問題に関する連合会の対応と会長見解について』というのが出てきておりますです・・・


1.行政書士会及び業務侵害を行った行政書士への対応について

本件に関する対応について、改めて以下のとおりとすることを確認する。

(1)本件については、既に社労士法を管轄する厚生労働省の解釈を得ており、行政書士との業際問題は存在しないこと。

(2)業際問題が存在しない以上、日行連に対し、再度の申し入れをすることは、(1)の認識を自ら否定することにもなりかねないことから、現状においては行わないこと。

(3)今後、行政書士が業として10人未満事業所の就業規則を作成した事実が判明した場合には、当該行政書士事務所が所在する都道府県社労士会が行政書士会に対して、本件の経緯と法解釈を示したうえで、当該行政書士に対する適切な指導を求めることとし、業務監察事務実施要綱(平成22年6月改訂)に基づき、通常の業務侵害事案と同様の対応を行うこと。



また、一緒に『行政書士による就業規則作成問題に関する見解』も出ている・・・























DOなるんでしょうね~・・・

警告状を送付したり、検察官に告発状を提出したり、訴訟沙汰になったら・・・余計な会務も増えるってワケで・・・ああ、この忙しいのに・・・結構面白いかも( ^^) _旦~~




















2012年12月12日水曜日

クラウド化は進んでいる?・・・一人でするのと二人でするのと大違い・・・結局協業化が必要・・・




ひとくちにクラウド化といっても、業務に関わる実用的な使い方はやはり手探り状態である・・・

一人でこの稼業をしているなら自己満足の度合いでもって測れるのかもしれないが、複数人で協業していくとなるとチト工夫と対話とスキルの向上と安心感が必要なのかもしれない・・・


メール・・・Gmailであるが、事務所の面々は一部使っているがメンバー全員が使いこなせているとは言えない・・・

カレンダー・・・それなりに役に立っているかも・・・

連絡先・・・LANにある外付けディスクのデータを共有化しているがクラウド化はまだまだ先かも・・・

TODO管理・・・個人ツールとしてはNozbeを使用しているが、共有化して使えるまでには長~い道がまっているのかも・・・

http://www.nozbe.com/jp/


業務ソフト・・・ASPシステムを導入したが、確かに便利ではある・・・

そのうち、顧問先にノートブックを持ち込んでその場で電子申請をする、ってことも可能かも・・・

むむむ、MacBook Pro にウインドウズを入れなくては・・・ぶーときゃんぷ・・・

クラウドソフト・・・メインのPCのいくつかのフォルダをSugerSyncに同期させている・・・

例えば、連絡文書や各種資料、名簿や会の資料・・・ほとんどどうでもいいような・・・ものなどだが、自宅のPCやMacBook Pro、iPhone、iPadから閲覧や操作ができる・・・

すなわち、元のPCのフォルダの分け方・・・仕事別とか顧問先別とか・・がポイントであります・・・

現在手伝ってくれているA社労士さんといろいろ協業しているのであるが、提出物や資料などをクラウドで共有化している・・・

クラウドは複数の人間が活用すると劇的に情報の流れが変わるようである・・・



総じて、各人のスキルの向上が課題かも・・・







2012年12月10日月曜日

くらうどってものはてえしたもんだ・・・ 問題は発声かなあ・・・やっぱ鍛えるのは人間の方かも・・・



orangesrさんのブログに相談した件であります・・・

iOSのテキストエディタ
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/cb9d4bf8fa24ed94882b4f6eea79f7b4



> 今使っている「紙copi」ですが、これに代わるものを探しております・・・
> 主な「紙copi」の用途は、メールや各種書類などの下書きです。

ご存じのように私もメインのテキストエディタは「紙copi」です

http://www.kamilabo.jp/

PCでのメモ書きとしては優秀な紙copiも残念ながらiOS版がないので
sr-ta3さんもそれでお悩みなのだろうと思いますが
私はiPadではTextforce(350円:12/06現在)を使っています

Textforce
https://itunes.apple.com/jp/app/textforce-dropbox-text-editing/id396444947?mt=8

TextforceはDropboxと同期できるテキストエディタです

要はDropboxを仲介役にPCでは紙copiをそのまま使い
iOSでは代わりにTextforceを使うということ



さっそく、iPhone、iPadにTextforceをインストールしたわけでありますが、更にMacBook Proで使うテキストエディタを探したわけであります・・・


そうか、sr-ta3さんはMacをお使いですもんね

> ということで探したのが、mi というエディタです。

私はこのmiはもちろん、Macも不案内なので推測でしか言えませんが
テキストエディタならフォルダの指定は任意なんでしょうね



そうです、フォルダの指定をDropboxにしておけば、あら不思議、みんな同期するのであります・・


使い方の例

iPhoneのTextforceを叩き起こして、声で入力・・・

例文を発声入力 さあいくでぇ

例文

社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり、代理人がその代理した案件についての処分権を有しない。また、代理の内容は申請書及びこれらに係わる行政機関の調査、処分に対する主張、陳述などの事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行う余地がない。


数秒後、PCの紙copi及びMacの mi には下記の文章が現れた・・・

社会保険労務士法に定められている時無題の解釈は民放の第1話異なり大人がその帰りした案件についての諸文献運用しないまた大事な内容は申請書及びこれらに関わる行政機関の調査食について処分に対する主張陳述などの柚こうにする。からない人の判断で法律行為を行う余地がない


むむむ(-_-;)・・・発声が悪いのか、まだTextforceが未熟なのか・・・



下記は、再度、挑戦して発声入力したものである・・・

社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり代理人がその帰りした案件についての諸文献を有しないまた帰りの内容は申請書及びこれに関わる行政機関の調査処分に対する主張陳述などの地図事実行為20円から代理人の判断で法律行為を行う余地がない



むむむ<(`^´)>・・・次は就業規則の音声入力に挑戦しよう・・・・