2009年4月25日土曜日
本日、営業マン来る・・・「ホームページを作りませんか。」
最近「ホームページを作りませんか。」と言うような営業が多い・・・
とうとう、本日は事務所までやってきた・・・
「月額3万1500円ねえ・・・」
顧問料としていただく時は少なく見えるが、料金として払うのには躊躇ってしまう・・・
飛び込み営業、DM送付、FAXDMそしてネットを使った営業・・・
連休明けに連絡します、と言い残して帰った・・・
さあて、どうするかのう・・・
備忘録的記録 ○○県社会保険労務士政治連盟規約
こんなつまらないブログでも、将来、備忘的な記録として役に立つことがあるかもしれない・・・
よって、発見した規約をワード化したものを載せておこう・・・
昭和55年当時、我が会の当時の役員がみずから考え出したとも思えないので、どっかのひな型から引っ張ってきたのであろう、あるいは押し付けられたのかもしれない・・・
ということは、全国どこでも同じような規約の内容になっているのだろうし、あんまり改正しているとは思えない。
上部団体とのかねあいもあるだろうし、政治資金規正法上のからみもあるだろうし・・・
「必要悪だ。」的な納得の仕方でやむなく精錬回避を収めているの同業者もおおいのであろう・・・
例えば、3月の連合会の理事会の報告事項に
・日本税理士会連合会への申し入れについて
①「税理士登録時研修用テキスト」の記載内容に社労士法に抵触する恐れのある部分があり、削除を求めた。
とある・・・
なんだか、税理士が登録するときに間違って刷り込まれないように抗議をしたのだろうが、素直に削除するのだろうか・・・逆に、社労士法に抵触しないように税理士法の改正を求めるような動きになればどうだろう・・・
あるいは、行政書士会が入国管理局への申請業務に絡んで、外国人の労務管理に興味を示したり、司法書士が行う簡易裁判所での訴訟代理行為を社労士の分野まで出来ないかと研究することなどを見聞きすると、我々の既得権はDOなるのだと不安に思う同業者もいることだろう・・・
そうすると、まあ行政や国会議員へのロビー活動が必要だと考えるモノもでてくるのだろう・・
既にいろんな各士業ロビイスト達が暗躍しており、今ある社労士法も、そうやって暗闘に負けた結果かもしれない、あるいは、不利になるような状況から失地回復したのかもしれない。いずれにせよ、行政、議員への働きかけは必要だ・・・
その為には資金が必要だ、あまり文句も言わず毎年決まった資金を集めるシステムを作るんだ・・・ということだったのかも・・・
思想的経済的心情的な反対意見もおおいが、さりとて一つの流れにもならない・・・あまりにもほったらかしだったのかも・・・
発展させるにしろツブすにしろ、この規約からしか出発できないのだろう・・・
*******************************************
○○県社会保険労務士政治連盟規約
第1章 総則
(名 称)
第1条 本連盟は、○○県社会保険労務士政治連盟と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を○○市に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、社会保険労務士の社会的経済的地位の向上を図り、社会保険労務士制度を確立するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、○○県社会保険労務士会並びに全国社会保険労務士政治連盟(以下「全国社労士政治連盟」という。)と連携して次に掲げる事業を行う。
(1) 社会保険労務士制度の充実発展を期するための政治活動。
(2) 労働及び社会保険諸制度の発展を期するための政治活動。
(3) 全国社労士政治連盟へ加入し、本連盟の目的達成のための政治活動。
(4) 広報活動及び機関紙の発行
(5) 関係団体との連絡協調。
(6) 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業。
(組 織)
第5条 本連盟の組織は次のとおりとする。
(1) 本連盟は、○○県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士を会員として組織する。
(2) 本連盟の目的に賛同するものは、賛助会員となることができる。
(会 員)
第6条 ○○県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士は、その資格において会員となる。
(1) 本連盟に入会しようとする賛助会員は、所定の入会申込書を本連盟に提出しなければならない。
第2章 役員
(役 員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 幹事長 1人
(4) 常任幹事 5人以内
(5) 幹 事 25人以内(会長、副会長、幹事長及び常任幹事を含む。)
(6) 会計監査 3人
(役員の選任)
第8条 幹事及び会計監章は、会員のなかから大会で選任する。
2 会長及び常任幹事は、幹事が互選する。
3 副会長は、幹事のなかから会長が指名する。
4 幹事長は、幹事のなかから会長が指名する。
5 幹事、常任幹事及び会計監査の選出方法は別に定める。
(役員の職務)
業9条 会長は、本連盟を代表し会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会長の職務を行う。
3 幹事長は、会長の命を受けて常務を執行する。
4 常任幹事は、常任幹事会を組織し常務の執行を決定する。
5 幹事は、幹事会を組織し会務の執行を決定する。
6 会計監査は、本連盟の経理及び事業の執行状況を監査し大会に報告するほか、会議に出席してその職務に関し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、選任された大会終了のときに始まり、就任後第2回目の定期大会終了までとする。ただし、補欠によって選任された者は前任者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。
2 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(役員の任期の特例)
第11条 前条の規定にかかわらず、役員が次の各号に該当することとなったときは、当該役員の任期は終了するものとする。
(1) 役員が会員の資格を失ったとき。
(2) 大会において解任の決議があったとき。
(顧 問)
第12条 本連盟に顧問をおくことができる。
2 顧問は幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本連盟の重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第3章 会議
(会議の種別)
第13条 本連盟の会議は、大会、幹事会及び常任幹事会とする。
(大会の開催)
第14条 大会は、定期大会及び臨時大会とする。
2 定期大会は毎年5月に開催する。
3 会長が必要と認めたとき、または会員総数の3分の1以上から大会開催の要求があったときは、会長は、1ヶ月以内に臨時大会を召集しなければならない。
(大会の構成)
第15条 大会は本連盟の最高機関とし、会員をもって構成する。
(大会の議事)
第16条 大会の議長及び副議長は、その都度、その大会に出席した会員のなかから選任する。
2 大会は、構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、委任状による出席を認めるものとする。
3 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(大会の議決事項)
第17条 大会は次に掲げる事項を決定する。
(1) 幹事及び会計監査の選任
(2) 運動方針の採択
(3) 規約の改正
(4) 予算及び決算の承認
(5) 会費等の額の決定に関する事項
(6) その他、会務に関する重要事項
(大会の運営)
第18条 大会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(幹事会)
第19条 幹事会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事及び幹事をもって購成する。
3 幹事会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開ぐことができない。
4 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、緊急を要する事項について、幹事会の書面による賛否を求めることができる。
6 幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 大会において決定した事項の執行に関すること。
(2) 大会に付議すべき事項に関すること。
(3) 規約の執行に必要な細則等の制定及び改廃に関すること。
(4) その他、大会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること。
(常任幹事会)
第20条 第19条(幹事会)第1項から第5項までの規定は、常任幹事会に準用する。
2 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長及び常任幹事をもって構成する。
3 常任幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 幹事会に付議すべき事項に関すること,
(2) 各種委員会の設置に関すること。
(3) 国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の各選挙に際し、その候補者の推薦に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項。
第4章 事業及び会計
(事業年度及び会計年度)
第21条 本連盟の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資 金)
第22条 本連盟の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって支弁する。
(運動方針及び事業報告並びに予算及び決算)
第23条 毎事業年度の運動方針及び事業報告並びに予算及び決算は、大会の議決及び承認を得なければならない。
(予算決定前の支出)
第24条 会長は、予算が大会の議決を得るまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
第5章 事務局
(事務局)
策25条 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
第6章 補則
(規約の変更)
第26条 この規約の改廃は、大会の議を経て行うものとする。
(細則等の制定)
第27条 この規約の施行について必要な事項は、細則等で定めることができる。
2 細則等の制定及び改廃は、幹事会の議を経て会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、設立の目(昭和55年8月2日)から施行する。
(選任等の特例)
2 本連盟設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず設立大会で選任し、その任期は、次の定期大会終了時までとする。
(事業年度等の特例)
3 本連盟設立初年度の事業年度及び会計年度は、第21条の規定にかかわらず設立の日から、昭和56年3月31日までとする。
(施行期日)
4 この規約は、改正の日(昭和59年4月1日)から施行する。
よって、発見した規約をワード化したものを載せておこう・・・
昭和55年当時、我が会の当時の役員がみずから考え出したとも思えないので、どっかのひな型から引っ張ってきたのであろう、あるいは押し付けられたのかもしれない・・・
ということは、全国どこでも同じような規約の内容になっているのだろうし、あんまり改正しているとは思えない。
上部団体とのかねあいもあるだろうし、政治資金規正法上のからみもあるだろうし・・・
「必要悪だ。」的な納得の仕方でやむなく精錬回避を収めているの同業者もおおいのであろう・・・
例えば、3月の連合会の理事会の報告事項に
・日本税理士会連合会への申し入れについて
①「税理士登録時研修用テキスト」の記載内容に社労士法に抵触する恐れのある部分があり、削除を求めた。
とある・・・
なんだか、税理士が登録するときに間違って刷り込まれないように抗議をしたのだろうが、素直に削除するのだろうか・・・逆に、社労士法に抵触しないように税理士法の改正を求めるような動きになればどうだろう・・・
あるいは、行政書士会が入国管理局への申請業務に絡んで、外国人の労務管理に興味を示したり、司法書士が行う簡易裁判所での訴訟代理行為を社労士の分野まで出来ないかと研究することなどを見聞きすると、我々の既得権はDOなるのだと不安に思う同業者もいることだろう・・・
そうすると、まあ行政や国会議員へのロビー活動が必要だと考えるモノもでてくるのだろう・・
既にいろんな各士業ロビイスト達が暗躍しており、今ある社労士法も、そうやって暗闘に負けた結果かもしれない、あるいは、不利になるような状況から失地回復したのかもしれない。いずれにせよ、行政、議員への働きかけは必要だ・・・
その為には資金が必要だ、あまり文句も言わず毎年決まった資金を集めるシステムを作るんだ・・・ということだったのかも・・・
思想的経済的心情的な反対意見もおおいが、さりとて一つの流れにもならない・・・あまりにもほったらかしだったのかも・・・
発展させるにしろツブすにしろ、この規約からしか出発できないのだろう・・・
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○○県社会保険労務士政治連盟規約
第1章 総則
(名 称)
第1条 本連盟は、○○県社会保険労務士政治連盟と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を○○市に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、社会保険労務士の社会的経済的地位の向上を図り、社会保険労務士制度を確立するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、○○県社会保険労務士会並びに全国社会保険労務士政治連盟(以下「全国社労士政治連盟」という。)と連携して次に掲げる事業を行う。
(1) 社会保険労務士制度の充実発展を期するための政治活動。
(2) 労働及び社会保険諸制度の発展を期するための政治活動。
(3) 全国社労士政治連盟へ加入し、本連盟の目的達成のための政治活動。
(4) 広報活動及び機関紙の発行
(5) 関係団体との連絡協調。
(6) 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業。
(組 織)
第5条 本連盟の組織は次のとおりとする。
(1) 本連盟は、○○県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士を会員として組織する。
(2) 本連盟の目的に賛同するものは、賛助会員となることができる。
(会 員)
第6条 ○○県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士は、その資格において会員となる。
(1) 本連盟に入会しようとする賛助会員は、所定の入会申込書を本連盟に提出しなければならない。
第2章 役員
(役 員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 幹事長 1人
(4) 常任幹事 5人以内
(5) 幹 事 25人以内(会長、副会長、幹事長及び常任幹事を含む。)
(6) 会計監査 3人
(役員の選任)
第8条 幹事及び会計監章は、会員のなかから大会で選任する。
2 会長及び常任幹事は、幹事が互選する。
3 副会長は、幹事のなかから会長が指名する。
4 幹事長は、幹事のなかから会長が指名する。
5 幹事、常任幹事及び会計監査の選出方法は別に定める。
(役員の職務)
業9条 会長は、本連盟を代表し会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会長の職務を行う。
3 幹事長は、会長の命を受けて常務を執行する。
4 常任幹事は、常任幹事会を組織し常務の執行を決定する。
5 幹事は、幹事会を組織し会務の執行を決定する。
6 会計監査は、本連盟の経理及び事業の執行状況を監査し大会に報告するほか、会議に出席してその職務に関し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、選任された大会終了のときに始まり、就任後第2回目の定期大会終了までとする。ただし、補欠によって選任された者は前任者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。
2 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(役員の任期の特例)
第11条 前条の規定にかかわらず、役員が次の各号に該当することとなったときは、当該役員の任期は終了するものとする。
(1) 役員が会員の資格を失ったとき。
(2) 大会において解任の決議があったとき。
(顧 問)
第12条 本連盟に顧問をおくことができる。
2 顧問は幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本連盟の重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第3章 会議
(会議の種別)
第13条 本連盟の会議は、大会、幹事会及び常任幹事会とする。
(大会の開催)
第14条 大会は、定期大会及び臨時大会とする。
2 定期大会は毎年5月に開催する。
3 会長が必要と認めたとき、または会員総数の3分の1以上から大会開催の要求があったときは、会長は、1ヶ月以内に臨時大会を召集しなければならない。
(大会の構成)
第15条 大会は本連盟の最高機関とし、会員をもって構成する。
(大会の議事)
第16条 大会の議長及び副議長は、その都度、その大会に出席した会員のなかから選任する。
2 大会は、構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、委任状による出席を認めるものとする。
3 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(大会の議決事項)
第17条 大会は次に掲げる事項を決定する。
(1) 幹事及び会計監査の選任
(2) 運動方針の採択
(3) 規約の改正
(4) 予算及び決算の承認
(5) 会費等の額の決定に関する事項
(6) その他、会務に関する重要事項
(大会の運営)
第18条 大会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(幹事会)
第19条 幹事会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事及び幹事をもって購成する。
3 幹事会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開ぐことができない。
4 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、緊急を要する事項について、幹事会の書面による賛否を求めることができる。
6 幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 大会において決定した事項の執行に関すること。
(2) 大会に付議すべき事項に関すること。
(3) 規約の執行に必要な細則等の制定及び改廃に関すること。
(4) その他、大会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること。
(常任幹事会)
第20条 第19条(幹事会)第1項から第5項までの規定は、常任幹事会に準用する。
2 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長及び常任幹事をもって構成する。
3 常任幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 幹事会に付議すべき事項に関すること,
(2) 各種委員会の設置に関すること。
(3) 国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の各選挙に際し、その候補者の推薦に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項。
第4章 事業及び会計
(事業年度及び会計年度)
第21条 本連盟の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資 金)
第22条 本連盟の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって支弁する。
(運動方針及び事業報告並びに予算及び決算)
第23条 毎事業年度の運動方針及び事業報告並びに予算及び決算は、大会の議決及び承認を得なければならない。
(予算決定前の支出)
第24条 会長は、予算が大会の議決を得るまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
第5章 事務局
(事務局)
策25条 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
第6章 補則
(規約の変更)
第26条 この規約の改廃は、大会の議を経て行うものとする。
(細則等の制定)
第27条 この規約の施行について必要な事項は、細則等で定めることができる。
2 細則等の制定及び改廃は、幹事会の議を経て会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、設立の目(昭和55年8月2日)から施行する。
(選任等の特例)
2 本連盟設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず設立大会で選任し、その任期は、次の定期大会終了時までとする。
(事業年度等の特例)
3 本連盟設立初年度の事業年度及び会計年度は、第21条の規定にかかわらず設立の日から、昭和56年3月31日までとする。
(施行期日)
4 この規約は、改正の日(昭和59年4月1日)から施行する。
2009年4月24日金曜日
「規約」を「発見」・・・って、しかしなあ限られた者以外は見たことが無いのではないかと・・・これを白日の下に晒すんだ・・・
長い間、というより、そもそも何処にあったのかわからない規約を発見した・・・
そういえば、入会以来「はて、ボクって入会してるの?」状態であったが、(会員)の条文を見ると、
第6条 ○○県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士は、その資格において会員となる。
(1)本連盟に入会しようとする賛助会員は、所定の入会申込書を本連盟に提出しなければならない。
むむむ、そもそも入会申込書なんてシロモノが無い(ーー;)
ということは、入会した覚えが無いのであるが、会費を払ったことにより入会した、とみなすわけであろうかね・・・
それに、退会についての規定が無い・・・退会は想定していなかったのだろうか・・・
まあ、ナントおとなしい集金マシーン兼集票マシーンか・・・ま集票マシーンは怪しいが、なんとなく金が集まってくるシステムをそっとしておきたい、ということであろうか・・・
もっとも、上納金のほうは自動的に引き落とされるので、不足分は最重鎮などが補っているようだが・・・
その集金システムの根幹の規約を、最近はダレも見たことがないのであ~る・・・
そんで、今年はこれを印刷して配ろうというわけであるが、さてどうするべ・・・
以前もこの話題を書くと「憲法違反」だなんて書き込む頓珍漢なヤツがいて、だいたいそんな場合は、そこから話が進まないのであるが、「テクノクラート」としては現実的な対応策を講じなければモノゴトが片付いていかない・・・なんてね・・・
ま、文句を言ったとしても、自分の時間をつぶして「主体的な行動をする」ってのが望ましいのである・・・
たとえ、それが連盟を解散する方向に動いたとしてもイイじゃないか・・・・
それにしても、昭和55年8月2日施行、昭和59年4月1日施行のまま放置されていたのである・・・・
さあて・・・・
2009年4月22日水曜日
2009年4月21日火曜日
本日、未だ仕事終わらず・・・とりあえずのコメント御礼・・・
T子 さん、おヒサであります、お元気であらっしゃいましたでしょうか・・・
>ところで私の関心は、ニャンコにありますが・・・彼(彼女)はどちら様でいらっしゃいますか?
何を隠そう、かのニャンコさんは、恐れ多くもミ~さんちのmint君であらせられます・・・
たまにデジカメの貸し出しをいたしますと、このような画像がくっついてくるのであります・・・
ワンコ派 VS ニャンコ派 でありますが、私はニャンコ派であります・・・
ツモル話しもあろうかと思いますが、時間もなく・・・
orangesr さん コメントありがとうございます。
>これは考察すべき問題なのか・・・
>sr-ta3さんの事務所の女性陣はいかがなんでしょ?
事務所の面々には、皆でワイワイ言いながら見せたのが間違いだったかも(ーー;)
やはり、自分で操作してユーチューブを意識してみなければ感動もわかないとか・・・
あちこちのテレビでも取り上げていましたが「話題」として見てしまうと醒めてしまうのかもしれません・・・
なんだか、この話題、社会問題化されているような兆しもあるとか・・・
むむむ、この辺で給料計算に戻らなくては(^^)/~~~
2009年4月20日月曜日
ミ~さん「センセい!重鎮会議なんかに行っているヒマありませんことよ!」モッちゃん「センせイの割り当て事業所はダレも手伝いませんからね」NAOちゃん「セんセイ、私も食博にいきた~いです~」
というわけで、今月もピークにかかっている給料計算・・・
忙しい、というより会議などが重なって優先順位をつけなくてはならない・・・
やっぱ、重鎮会議が低くなるのであろうなあ・・・
その次に、ロータリークラブの「ファイアーサイド・ミーティング」だろう・・・これは「炉辺会合」と呼ばれていたが「ロータリーの奉仕」 を語り合う場だ、これも優先順位が低いのだろうなあ・・・
ただし、我が事務所の面々には「おっちゃんたちの飲み会」にしか見えないようだが・・(ーー;)
それから、地区大会がある・・・これも、懇親会があるが「おっちゃんたちの飲み会」にしか見えないのだろうなあ・・・
その他、この忙しいのに研修会もある・・・
なんだか、馬車馬のように働いているが、仕事が出きるうちが華ってことなのかも・・・・
>>>>>>>>>>>>>>>>..
orangesr さん
>彼女の魅力もさることながらこのビデオの本当の魅力は周りのすべての人の暖かさなんでしょうね
>いやいやうるうるさせられてしまいました
なるほど、○○の目にも涙ってヤツでしょうか・・・・
しかし、ユーチューブで何千万回も視聴されるってのはスゴイですねえ・・・
各国の国営放送局・民間放送局なども無視できないのですね、あちこちのテレビで放映されてました・・・
まあ、実際にユーチューブでみないと臨場感にかけると思いますが、テレビにユーチューブの画面が移映るのもなんだかねえ・・・
アメリカでの新聞会社の話と絡めると、この数年で世界はコロっとかわってしまったのですね・・・・
鈍感は私なぞは気がつかないだけなのかも・・・
歌田明弘の『地球村の事件簿』
「ネットは無料」の潮目が変わろうとしている?
・・・最近は、読まなければならないモノが貯まっている・・・
ブログなんか書く暇があった欄、ちっとはマシなものを呼んで耳目をひろげよ・・・って言ってもねえ、最近は年のせいか、目が疲れて痛くて・・・
本日も早く帰って焼酎で回復を図ろう・・・
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
「『就業規則バンク』OPENならびに年会費改定のご案内」という内容のメールが届く・・・
就業規則に関しては、別の作成ソフトも購入しているが、ひとつに絞るほうがよいのだろうか・・・
通常、就業規則が欲しい、なんて言うと、数時間単位で提供するようにしている・・・
有料の作成ソフトで、とりあえずのモノはできるのである・・・
また、「とりあえず揃う最新の各種就業規則」というのを日常的にメンテナンスをしておく・・・
「何を言う、就業規則なんてそんな簡単に出きはしないのだ。」
確かにそうかもしれない・・・
でも、自分で会社を作って初めて定款を作成したときに、その意味なんか全くわからなかった・・・
ただ、必要だったから作ったのである・・・
その意味については後々に分かって来たのであるが、就業規則の「作らなければならない事情」というのが先にあり、深く考えているヒマなんてない、というのなら、とりあえずのモノを提供し、依頼者に代わって「考える」ことが優先されるのかも・・・
いつも心がけていること、
「私は、依頼者であるあなたの情報や関係性などを『整理』します。」
「私は、依頼者であるあなたの意思決定を支援します。」
「私は、依頼者であるあなたの代理代行をします。」
だから、顧問料が必要なのです・・・・(^o^)/
■「就業規則バンク」OPENならびに年会費改定のご案内■□■□■□■□■□■□■
平素は社労士情報サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
社労士情報サイト会員係です。
本日(4月20日)より、新コンテンツ「就業規則バンク」をご利用いただける
ようになりました。従来のコンテンツ同様、ぜひご活用ください。
今後も「業務に役立つ情報&コンテンツの提供」を目的として、当サイトの充実
を図ってまいりますので、引き続きご利用いただければ幸いです。
■「就業規則バンクOPEN」ならびに年会費改定のご案内□■□■□■□■□■□■□
【1】「就業規則バンク」OPENについて
この「就業規則バンク」では、弊社発売商品(CD-ROM・書籍。下記参照)に収録
されている規定類をword形式でダウンロードすることができ、ご自分で部分的な修正
や変更を行うことが可能です。また、検索機能を搭載しており、キーワード別、商品別,
雇用形態別、業界別等により、お探しの規定類を検索することができます。
また、就業規則に影響を与える法改正情報やコラム、就業規則の運用ポイント等を
word形式・PDF形式で順次収録していきます。
〔収録されているCD-ROM・書籍〕
(1) 就業規則・社内規程集(様式ナビゲーション101)
(2) リスク回避型 就業規則・諸規程作成マニュアル
(3) 逐条解説付 就業規則・社内規程集
(4) 最新 介護施設の人事・労務管理と就業規則
(5) 最新 医療機関の人事・労務管理ハンドブック 他
【2】社労士情報サイト年会費の改定について
新コンテンツの導入に伴い、社労士情報サイト年会費を現行の18,000円(税込み)から
20,000円(税込み)に改定させていただきます。(平成21年6月1日お申込み分より)
すでに会員となられている会員様の年会費につきましては、6月1日以降に更新手続
を迎える方より改定後の年会費(税込み20,000円)を適用させていただきますので、
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
忙しい、というより会議などが重なって優先順位をつけなくてはならない・・・
やっぱ、重鎮会議が低くなるのであろうなあ・・・
その次に、ロータリークラブの「ファイアーサイド・ミーティング」だろう・・・これは「炉辺会合」と呼ばれていたが「ロータリーの奉仕」 を語り合う場だ、これも優先順位が低いのだろうなあ・・・
ただし、我が事務所の面々には「おっちゃんたちの飲み会」にしか見えないようだが・・(ーー;)
それから、地区大会がある・・・これも、懇親会があるが「おっちゃんたちの飲み会」にしか見えないのだろうなあ・・・
その他、この忙しいのに研修会もある・・・
なんだか、馬車馬のように働いているが、仕事が出きるうちが華ってことなのかも・・・・
>>>>>>>>>>>>>>>>..
orangesr さん
>彼女の魅力もさることながらこのビデオの本当の魅力は周りのすべての人の暖かさなんでしょうね
>いやいやうるうるさせられてしまいました
なるほど、○○の目にも涙ってヤツでしょうか・・・・
しかし、ユーチューブで何千万回も視聴されるってのはスゴイですねえ・・・
各国の国営放送局・民間放送局なども無視できないのですね、あちこちのテレビで放映されてました・・・
まあ、実際にユーチューブでみないと臨場感にかけると思いますが、テレビにユーチューブの画面が移映るのもなんだかねえ・・・
アメリカでの新聞会社の話と絡めると、この数年で世界はコロっとかわってしまったのですね・・・・
鈍感は私なぞは気がつかないだけなのかも・・・
歌田明弘の『地球村の事件簿』
「ネットは無料」の潮目が変わろうとしている?
・・・最近は、読まなければならないモノが貯まっている・・・
ブログなんか書く暇があった欄、ちっとはマシなものを呼んで耳目をひろげよ・・・って言ってもねえ、最近は年のせいか、目が疲れて痛くて・・・
本日も早く帰って焼酎で回復を図ろう・・・
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
「『就業規則バンク』OPENならびに年会費改定のご案内」という内容のメールが届く・・・
就業規則に関しては、別の作成ソフトも購入しているが、ひとつに絞るほうがよいのだろうか・・・
通常、就業規則が欲しい、なんて言うと、数時間単位で提供するようにしている・・・
有料の作成ソフトで、とりあえずのモノはできるのである・・・
また、「とりあえず揃う最新の各種就業規則」というのを日常的にメンテナンスをしておく・・・
「何を言う、就業規則なんてそんな簡単に出きはしないのだ。」
確かにそうかもしれない・・・
でも、自分で会社を作って初めて定款を作成したときに、その意味なんか全くわからなかった・・・
ただ、必要だったから作ったのである・・・
その意味については後々に分かって来たのであるが、就業規則の「作らなければならない事情」というのが先にあり、深く考えているヒマなんてない、というのなら、とりあえずのモノを提供し、依頼者に代わって「考える」ことが優先されるのかも・・・
いつも心がけていること、
「私は、依頼者であるあなたの情報や関係性などを『整理』します。」
「私は、依頼者であるあなたの意思決定を支援します。」
「私は、依頼者であるあなたの代理代行をします。」
だから、顧問料が必要なのです・・・・(^o^)/
■「就業規則バンク」OPENならびに年会費改定のご案内■□■□■□■□■□■□■
平素は社労士情報サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
社労士情報サイト会員係です。
本日(4月20日)より、新コンテンツ「就業規則バンク」をご利用いただける
ようになりました。従来のコンテンツ同様、ぜひご活用ください。
今後も「業務に役立つ情報&コンテンツの提供」を目的として、当サイトの充実
を図ってまいりますので、引き続きご利用いただければ幸いです。
■「就業規則バンクOPEN」ならびに年会費改定のご案内□■□■□■□■□■□■□
【1】「就業規則バンク」OPENについて
この「就業規則バンク」では、弊社発売商品(CD-ROM・書籍。下記参照)に収録
されている規定類をword形式でダウンロードすることができ、ご自分で部分的な修正
や変更を行うことが可能です。また、検索機能を搭載しており、キーワード別、商品別,
雇用形態別、業界別等により、お探しの規定類を検索することができます。
また、就業規則に影響を与える法改正情報やコラム、就業規則の運用ポイント等を
word形式・PDF形式で順次収録していきます。
〔収録されているCD-ROM・書籍〕
(1) 就業規則・社内規程集(様式ナビゲーション101)
(2) リスク回避型 就業規則・諸規程作成マニュアル
(3) 逐条解説付 就業規則・社内規程集
(4) 最新 介護施設の人事・労務管理と就業規則
(5) 最新 医療機関の人事・労務管理ハンドブック 他
【2】社労士情報サイト年会費の改定について
新コンテンツの導入に伴い、社労士情報サイト年会費を現行の18,000円(税込み)から
20,000円(税込み)に改定させていただきます。(平成21年6月1日お申込み分より)
すでに会員となられている会員様の年会費につきましては、6月1日以降に更新手続
を迎える方より改定後の年会費(税込み20,000円)を適用させていただきますので、
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
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2009年4月19日日曜日
もう10回以上は観たかな・・・そのたびに涙が出てくる・・・
日経新聞に出ていた
歌は心/スーザン・ボイル─Susan Boyle (日本語字幕版)
「今日の日本経済新聞の夕刊に出ていた「驚異の歌声!英女性に熱狂 動画サイトに殺到」はこれですね。 今、2500万回を越えている。 」
「イギリスに「Britain's Got Talent」というオーディション番組があり、そこに出場したスーザン・ボイルさんという47歳の女性がずば抜けた歌唱力で世界中の度肝を抜きました。
とりあえずご覧下さい。 」
「イギリス、Britain Got a Talent.という番組で歌声を披露した今までキスをされたこともないおばさんの声。とにかく聴いてみよう!!これほどイメージとの落差に驚いたことはないほどだ。まるで、神があたえてくれたようだ。」
「人気動画投稿サイト、ユーチューブを通じ、驚異的な歌唱力で世界中を魅了した英国の教会ボランティア、スーザン・ボイルさん(47)。ネット上の視聴回数は1週間で4300万を超え、CDデビューの話も進む。「英国発のアメリカン・ドリーム」などと、英米メディアは人気急沸騰の理由を検証している。
歌は心/スーザン・ボイル─Susan Boyle (日本語字幕版)
「今日の日本経済新聞の夕刊に出ていた「驚異の歌声!英女性に熱狂 動画サイトに殺到」はこれですね。 今、2500万回を越えている。 」
「イギリスに「Britain's Got Talent」というオーディション番組があり、そこに出場したスーザン・ボイルさんという47歳の女性がずば抜けた歌唱力で世界中の度肝を抜きました。
とりあえずご覧下さい。 」
「イギリス、Britain Got a Talent.という番組で歌声を披露した今までキスをされたこともないおばさんの声。とにかく聴いてみよう!!これほどイメージとの落差に驚いたことはないほどだ。まるで、神があたえてくれたようだ。」
「人気動画投稿サイト、ユーチューブを通じ、驚異的な歌唱力で世界中を魅了した英国の教会ボランティア、スーザン・ボイルさん(47)。ネット上の視聴回数は1週間で4300万を超え、CDデビューの話も進む。「英国発のアメリカン・ドリーム」などと、英米メディアは人気急沸騰の理由を検証している。
ボイルさんは17日、米CNNの人気トークショーに出演、“天使の歌声”を披露した。米人気女性司会者、オプラ・ウィンフリーさんの番組にも出演する。
ボイルさんが人気を集めているのは「普通のおばさん」にしか見えない外見と、英人気ミュージカル女優、エレイン・ペイジを思わせるような歌声との落差だ。
ボイルさんは英北部スコットランドで愛猫と暮らす独身女性。これまで男性とキスした経験がないという。11日放送の英タレント発掘番組に出演、目を輝かせて「ペイジのようになりたい」と語ると、会場から失笑が漏れた。しかし、ミュージカル「レ・ミゼラブル」の名曲「夢破れて」を歌い始めると、会場の雰囲気は一変、観客は総立ちになった。」
コメントの御礼・・・初めてカモ・・・
新しい方から・・・
"なぞなぞ51" みなさん、コメントありがとうございます
おきらく社労士 さんは書きました...
>さて、コメントをうまく送れるのであろうか(疑問)
そうですねえ、今後コメントをどう取り扱い=管理するか、なのです・・・
まあ、そもそも「管理」の対象とすべきかどうか・・・
?コ年上の姉 さんは書きました...
>できたど~ v(^_^)v
>イエ~イ
>
>ありがとさんでございます。
この調子で、コメントしましょう(^o^)/
hutottyosr さんは書きました...
>機関車トーマス。逆立ちすると・・・。でもトーマスって生きもの??
なるほど・・・しかし、やはり生きものではないような・・・
匿名 メタボちゃん さんは書きました...
>③ラッ子(ラッコ)?
さて、どうでしょう、の~こ~ぎ~り~で例のギャグのコースなのかも・・・
"「社会保険の事務手続」が届く…むむむ!値上がりしているではないか!まあ、労働保険の付録16ページが増えているが・・・" のページ
かなち さんは書きました...
>3だけは今の仕事で守れていません(^^;;;
四つのテスト の3番目ですね。
言行はこれに照らして から
─ Of the things we think, say or do ─
1、真実かどうか
Is it the TRUTH ?
2、みんなに公平か
Is it FAIR to all concerned ?
3、好意と友情を深めるか
Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS ?
4、みんなのためになるかどうか
WIll it be BENEFICIAL to all conderned ?
ついでに、ロータリーの綱領です。
ロータリーの綱領は有益な事業の基礎として奉仕の理想と鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹育成することにある;
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること;
2. 事業及び専門職務の道徳的水準を高めること;あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること;そしてロータリアン各自が事業を通じて社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめること;
3. ロータリアンすべてがその個人生活、業務生活、および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること;
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進する
最近は、社会保険労務士でもロータリークラブに入っている人も多くなっているようです・・・
そんなに金もかからなくなったのですが、昔は、会社に会費や飲み代を払っている人が巾を利かせていた時代もあったような・・・
私の知っている銀行の元支店長は、ロータリー時代のことは全然覚えておらず、ただ、領収書を銀行の経理に渡すと金をもらえた事しか記憶にないという・・・
Blogger ヴィンセント さんは書きました...
>久しぶりに拝見したのですが
>移行されたのですね。
そうですね、何年ぶりだか(~o~)
>日本語の中に当然のように外国語が入っていても難しくて理解が。。。
このGoogleのBloggerは、日本人はあまり使っていないのでしょうかね。
マニュアルも日本語化されてなくて、翻訳してもおかしな説明になってしまいます・・・
現在の設定では、コメントを「承認」しなければならないのですね。 のページ。
orangesr さんのコメント...
>まだ使い方がよくわかりません(^_^;)
なんだか「好き勝手に使え。」みたいな雰囲気のブログであります・・・
アメリカ人は、あまり細かいことにはこだわらないのか、文字種もすくないので、日本語のような繊細の表現なんて興味ないのか、なんか大まかなような気が・・・・というか日本のブログのほうが「おんぶに抱っこ」のブログ管理者がおおいのかも・・・
まだまだ試験運転中のブログであったのであるが、ところでこのタイトルの文字は何時入るのであろうかとこのように適当にぱうぱうと、何だ結構入るじゃないないか、といいつつこれで何字目? のページ。
おきらく社労士 さんのコメント...
>う~~ん…
>年金マスターに挑戦した方が良いのか否か…
>どうなんだろう
なんか、「年金マスター」という文字を名刺に載せたいだけの同業者がわんさか受けるような気が・・・
nobu_kashi_5666 さんのコメント...
>sr-ta3先生のブログをいつも楽しく拝見させていただいていましたが、若輩者ですので投稿をせずにROMっていました。。。
>口さがない事を仰る方もいますが、新着記事を心待ちする読者もいます。
>これからも、様々な話題を提供くださいませ<(_ _)>。
コメントありがとうございます。
まあ、なんというか「お題」が欲しいのですが、さりとて批判的な観点からのコメントも欲しいような要らないような・・・矛盾しているのですが・・・
やはり、オリジナリティを大事にしたいと思います。
オリジナリティというのは、何も「人類史上初めてのモノ」なんてものはメッタにないわけですが、既知のものを並び換えるだけでも、新しい発見があると思うのであります・・・・
そんなわけで、こんなことを知りたい、なんてお題をいただければ幸甚であります・・・
特定社会保険労務士の自力整想館3 時代のコメントの御礼に関しては、別途したいと思います・・・
いまからスイミングに行かなくては・・・
"なぞなぞ51" みなさん、コメントありがとうございます
おきらく社労士 さんは書きました...
>さて、コメントをうまく送れるのであろうか(疑問)
そうですねえ、今後コメントをどう取り扱い=管理するか、なのです・・・
まあ、そもそも「管理」の対象とすべきかどうか・・・
?コ年上の姉 さんは書きました...
>できたど~ v(^_^)v
>イエ~イ
>
>ありがとさんでございます。
この調子で、コメントしましょ
hutottyosr さんは書きました...
>機関車トーマス。逆立ちすると・・・。でもトーマスって生きもの??
なるほど・・・しかし、やはり生きものではないような・・・
匿名 メタボちゃん さんは書きました...
>③ラッ子(ラッコ)?
さて、どうでしょう、の~こ~ぎ~り~で例のギャグのコースなのかも・・・
かなち さんは書きました...
>3だけは今の仕事で守れていません(^^;;;
四つのテスト の3番目ですね。
言行
1、真実かどうか
2、みんなに公平か
Is it FAIR to all concerned ?
3、好意と友情を深めるか
Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS ?
4、みんなのためになるかどうか
WIll it be BENEFICIAL to all conderned ?
ついでに、ロータリーの綱領です。
ロータリーの綱領は有益な事業の基礎として奉仕の理想と鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹育成することにある;
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること;
2. 事業及び専門職務の道徳的水準を高めること;あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること;そしてロータリアン各自が事業を通じて社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめること;
3. ロータリアンすべてがその個人生活、業務生活、および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること;
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進する
最近は、社会保険労務士でもロータリークラブに入っている人も多くなっているようです・・・
そんなに金もかからなくなったのですが、昔は、会社に会費や飲み代を払っている人が巾を利かせていた時代もあったような・・・
私の知っている銀行の元支店長は、ロータリー時代のことは全然覚えておらず、ただ、領収書を銀行の経理に渡すと金をもらえた事しか記憶にないという・・・
Blogger ヴィンセント さんは書きました...
>久しぶりに拝見したのですが
>移行されたのですね。
そうですね、何年ぶりだか(~o~)
>日本語の中に当然のように外国語が入っていても難しくて理解が。。。
このGoogleのBloggerは、日本人はあまり使っていないのでしょうかね。
マニュアルも日本語化されてなくて、翻訳してもおかしな説明になってしまいます・・・
現在の設定では、コメントを「承認」しなければならないのですね。 のページ。
orangesr さんのコメント...
>まだ使い方がよくわかりません(^_^;)
なんだか「好き勝手に使え。」みたいな雰囲気のブログであります・・・
アメリカ人は、あまり細かいことにはこだわらないのか、文字種もすくないので、日本語のような繊細の表現なんて興味ないのか、なんか大まかなような気が・・・・というか日本のブログのほうが「おんぶに抱っこ」のブログ管理者がおおいのかも・・・
まだまだ試験運転中のブログであったのであるが、ところでこのタイトルの文字は何時入るのであろうかとこのように適当にぱうぱうと、何だ結構入るじゃないないか、といいつつこれで何字目? のページ。
おきらく社労士 さんのコメント...
>う~~ん…
>年金マスターに挑戦した方が良いのか否か…
>どうなんだろう
なんか、「年金マスター」という文字を名刺に載せたいだけの同業者がわんさか受けるような気が・・・
nobu_kashi_5666 さんのコメント...
>sr-ta3先生のブログをいつも楽しく拝見させていただいていましたが、若輩者ですので投稿をせずにROMっていました。。。
>口さがない事を仰る方もいますが、新着記事を心待ちする読者もいます。
>これからも、様々な話題を提供くださいませ<(_ _)>。
コメントありがとうございます。
まあ、なんというか「お題」が欲しいのですが、さりとて批判的な観点からのコメントも欲しいような要らないような・・・矛盾しているのですが・・・
やはり、オリジナリティを大事にしたいと思います。
オリジナリティというのは、何も「人類史上初めてのモノ」なんてものはメッタにないわけですが、既知のものを並び換えるだけでも、新しい発見があると思うのであります・・・・
そんなわけで、こんなことを知りたい、なんてお題をいただければ幸甚であります・・・
特定社会保険労務士の自力整想館3 時代のコメントの御礼に関しては、別途したいと思います・・・
いまからスイミングに行かなくては・・・
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