特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年4月21日土曜日

月曜日の午後…処理待ちのヒマつぶしは何をしよう…ゲームをするのもなあ…ブログめぐりをしたり…何をしようかなあ…


月曜日に持っていく書類が整った・・・昼から出かけよう・・・

なあに、そんなに難しい仕事ではない・・・

↓↓↓↓↓




























雇用保険被保険者離職証明書 30件

雇用保険被保険者資格取得届 42件

育児休業給付金支給申請 3件

雇用保険事業所非該当申請 1件

これだけだ・・・

問題は処理を待っている間のヒマつぶし・・・

昨年は、助っ人がやってきて手伝ったが、それでも結構かかったような・・・

やはりiPadでゲームかなあ、音を出さずに・・・








おっとっととっとっとと・・・

製造工場内は甘~いにおいが充満していて・・・おっとっと・・・

勤務初日の事故であった・・・・





2012年4月19日木曜日

今年もチャレンジする人も多かろ…我が事務所からも受験生を輩出…「簡単だよ~」って受かったら言えるかも・・・・



受付期間は5月31日までとか・・・・




毎年買っている本が今年もやってきた・・・

まあ、商売道具だから5冊ほど購入して面々に配布・・・





顧問先となった棒介護施設サービス・・・・

まず規定類を見てほしいとメールで送ってきたファイル数が500余件・・・

むしろ宝の山なのかも・・・・







2012年4月18日水曜日

要するに、商品の仕入れもクラウドから取り込むのだ…そして、最新資料もクラウドから…まあそのうち読むのかなあ…とりあえず事務所内で回覧だ…




『労働新聞 読者専用WEB』も使いやすくなった・・・

「規定例ダウンロード」もたくさん揃っている・・・・

我がPCの中にもたくさんの就業規則などが溜まっている・・・が結構古くなっている・・・

んで、あちこち集めて最新版的な整理をしようとしたのだけれど止めた・・・なんのことはない、クラウドから落とせばいくらでもあるんだと・・・

すなわち、最新資料だけではなく、就業規則を始めとする様々な規定類もクラウド化が進むのであろう・・・










そういえば、日本法令の就業規則バンクもあったっけ・・・








「問題はどうやって注文を取ってくるんだ!」と叫ぶ同業者もいるだろう・・・

しかし、いまや就業規則のサンプル提供なんてのは販促商品なのであります・・・・

かつて「就業規則は20万円もらう」と豪語する同業者もいたが、いまやノベルティなんだ・・・そうだ・・・

ノベルティ  のべるてぃ (一般) 
企業が宣伝目的に、自社や商品の名称を入れて配布する記念品のこと。


そういえば、顧問契約をしようとする段階で、就業規則のサンプルを見せて中身を協議しているうちに、顧問契約内容と顧問料を検討するための格好の材料であると思うこともある・・・

そう、試供品を使ってもらっている間に無期限契約につながればやすいモノであり、永遠に完成しない商品なのだから・・・・



2012年4月17日火曜日

推進全国会議っていうくらいだから、全国で展開ってなもんかなあ・・・




アピールはアピールとして・・・勝手にすれば・・・とはいかない立場の同業者も多く・・・

問題はヒトとカネ・・・口は出さないが金だけは出す同業者がオオイに期待されるのかも・・・






特定社労士G氏から「歳入庁設置法案をよく読んで問題点を教えてね」と虫の良い依頼・・・むむむ<(`^´)>



それでは、衆議院のサイトから・・・
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm


G氏が過激に反応しそうなところに色を付けました・・・


さあて、DOなるのかねえ・・・・







民間企業に委託できる・・・するって~と・・・むむむ、社労士会も民間企業だし、歳入庁に入れなかった元公務員さんをつかって・・・ひょっとすると・・・<(`^´)>




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第一六六回 衆第二三号 歳入庁設置法案

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 歳入庁の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 歳入庁の設置(第二条)
第二節 歳入庁の任務及び所掌事務等(第三条-第七条)
第三章 審議会等(第八条)
第四章 特別の機関(第九条)
第五章 地方支分部局(第十条・第十一条)
第六章 歳入庁監察官(第十二条・第十三条)
第七章 罰則(第十四条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、国の歳入に係る業務及び年金の支給に係る業務等の適正かつ効率的な運営を確保することにより、これらの業務に対する国民の信頼を確保するため、歳入庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を公正かつ能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

第二章 歳入庁の設置並びに任務及び所掌事務等

第一節 歳入庁の設置

(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、歳入庁を設置する。
2 歳入庁の長は、歳入庁長官とする。

第二節 歳入庁の任務及び所掌事務等

(任務)
第三条 歳入庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ること、酒類業の健全な発達を図ること、税理士業務の適正な運営の確保を図ること、労働保険事業のうち労働保険料及び労働者災害保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の取得及び喪失の確認等に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正かつ効率的に運営すること並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営することを任務とする。

(所掌事務)
第四条 歳入庁は、公的年金制度が一元化されるまでの間、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課及び徴収に関すること。
二 税理士制度の運営に関すること。
三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
五 法令の定めるところに従い、第十三条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
六 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
七 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
八 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関すること。
 十 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに付帯する業務に関すること。
 十一 政府が管掌する船員保険事業の実施に関すること。
 十二 政府が管掌する厚生年金保険事業の実施に関すること。
 十三 政府が管掌する国民年金事業の実施に関すること。
 十四 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき歳入庁に属させられた事務

(業務の委託等)
第五条 歳入庁長官は、前条に規定する事務に係る業務のうち政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業に係る保険料の収納、年金の支給及び相談並びにこれらに付随する業務その他国民の利便性の向上を図りつつ業務の効率化を進める観点から民間に委託することが適当な業務として附則第二条第一項に規定する基本計画で定める業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受託者等は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(国会に対する報告)
第六条 歳入庁長官は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(各議院の委員会等への歳入庁長官の出頭等)
第七条 各議院の委員会又は参議院の調査会が歳入庁の業務に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行うため出頭又は出席を求めたときは、歳入庁長官は、これに応じなければならない。

第三章 審議会等

(歳入審議会)
第八条 歳入庁に、歳入審議会を置く。
2 歳入審議会は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)その他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 歳入審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
4 前二項に定めるもののほか、歳入審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他歳入審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第四章 特別の機関

(歳入不服審判所)
第九条 歳入庁に、歳入庁の権限に属する事項に関する処分についての不服申立てに関する事項(別に法律で定めるものに限る。)を処理させるため、歳入不服審判所を置く。
2 前項に定めるもののほか、歳入不服審判所については、別に法律で定める。

第五章 地方支分部局

(歳入局)
第十条 歳入庁に、地方支分部局として、歳入局を置く。
2 歳入局は、歳入庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号、第三号(酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第四号、第六号(印紙の形式に関する企画及び立案に関することを除く。)及び第七号から第十七号までに掲げる事務を分掌する。
3 歳入局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 歳入局に、政令で定める数の範囲内において、内閣府令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、歳入局の内部組織は、内閣府令で定める。

(歳入署)
第十一条 歳入局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、歳入署を置く。
2 歳入署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。
3 内閣総理大臣は、歳入署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、歳入署の支署を置くことができる。
4 歳入署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

第六章 歳入庁監察官

(歳入庁監察官)
第十二条 歳入庁の所属職員(歳入庁及び歳入局の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下この章において同じ。)についてその職務上必要な監察及び第四条第五号に掲げる事務を行わせるため、歳入庁に歳入庁監察官二百人以内を置く。
2 歳入庁監察官は、歳入庁の職員のうちから、歳入庁長官が命ずる。
3 歳入庁監察官は、第一項の規定による職務以外の職務を行ってはならない。

(歳入庁監察官の行う捜査)
第十三条 歳入庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
一 歳入庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪
二 歳入庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪
三 前二号に掲げる犯罪の共犯
四 歳入庁の所属職員に対する刑法第百九十八条の犯罪
2 前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請求は、することができない。
3 前項ただし書の規定は、刑事訴訟法第二百十三条の規定の適用を妨げるものではない。
4 第二項の場合において、刑事訴訟法第百九十三条、第百九十四条、第百九十六条、第百九十八条第一項、第二百二十一条、第二百二十二条第一項(第二百二十一条に関する部分に限る。)、第二百二十三条第一項、第二百二十七条第一項、第二百六十八条第二項、第四百三十条第二項(領置に関する部分に限る。)及び第四百三十五条第七号中「司法警察職員」とあり、並びに同法第二十条第六号、第二十九条第二項、第二百四十一条及び第二百四十六条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「歳入庁監察官」と読み替えるものとする。
5 検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と歳入庁監察官とは、第一項各号に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。
7 歳入庁監察官は、その職務を行うに当たっては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

第七章 罰則

第十四条 第五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条、第五条第一項、第八条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(基本計画)
第二条 政府は、国税庁長官、厚生労働大臣及び社会保険庁長官から歳入庁長官への業務の円滑な引継ぎを確保し、国の歳入に係る業務及び年金の支給に係る業務等の適正かつ効率的な運営を図るため、歳入庁の当面の業務運営に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 国税庁長官、厚生労働大臣及び社会保険庁長官から歳入庁長官へ引き継がれる業務に係る事務であって重複するものの調整並びに歳入庁の事務の合理化を促進するための措置についての基本的な事項
二 第五条第一項の規定により基本計画で定めることとされた民間に委託することが適当な業務、委託先の選定に係る基準その他の業務の委託の推進についての基本的な事項
三 歳入庁の設置に際し、国税庁、厚生労働省及び社会保険庁から歳入庁へ異動する職員の数、異動する職員の選定の基準その他の歳入庁への職員の異動についての基本的な事項
3 政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、国の歳入に係る業務若しくは年金の支給に係る業務等又は経営管理に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
4 政府は、前項の規定による意見の聴取に当たっては、広く国民の意見が基本計画に反映されることとなるよう配慮するものとする。
5 政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。

(職員の異動等)
第三条 この法律の施行の際現に従前の国税庁又は社会保険庁の職員である者は、歳入庁の官職に任命する旨の辞令を発せられた場合に限り、歳入庁の職員となるものとする。

第四条 国税庁及び社会保険庁の廃止に伴い国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号の規定により国税庁又は社会保険庁の職員を降任し、又は免職する処分は、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に行われるものとする。

(年金個人情報等の適切な管理)
第五条 国税庁長官、厚生労働大臣及び社会保険庁長官は、国税庁長官、厚生労働大臣及び社会保険庁長官から歳入庁長官への業務の引継ぎに際して保険料の納付に係る情報等の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条に規定する原簿又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって取得する個人情報(以下「年金個人情報」という。)その他の国税庁、厚生労働省又は社会保険庁が保有する個人情報が滅失し、又はき損することを防止するため、年金個人情報その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、歳入庁長官について準用する。この場合において、同項中「国税庁、厚生労働省又は社会保険庁が保有する」とあるのは、「歳入庁が保有する」と読み替えるものとする。

(経過措置)
第六条 歳入庁は、第三条に規定する任務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく事業を適正に運営することを任務とする。この場合において、第四条中「前条」とあるのは「前条及び附則第六条」と、「掲げる事務」とあるのは「掲げる事務及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関する事務」とする。

第七条 当分の間、第四条第一号中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割」と、「徴収」とあるのは「徴収並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第八条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定める。

(国家行政組織法の一部改正)
第九条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一財務省の項中「国税庁」を削り、同表厚生労働省の項中「社会保険庁」を削る。
別表第二中「国税庁」及び「社会保険庁」を削る。

(内閣府設置法の一部改正)
第十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「機能の確保」の下に「、国の歳入に係る業務及び年金の支給に係る業務等の適正かつ効率的な運営の確保」を加える。
第四条第三項第六十号の次に次の一号を加える。
六十の二 歳入庁設置法(平成十九年法律第▼▼▼号)第四条に規定する事務
第六十四条の表に次のように加える。
歳入庁 歳入庁設置法

(財務省設置法の一部改正)
第十一条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章 国税庁
   第一節 設置並びに任務及び所掌事務
    第一款 設置(第十八条)
    第二款 任務及び所掌事務(第十九条・第二十条)
   第二節 審議会等(第二十一条)
   第三節 特別の機関(第二十二条)
   第四節 地方支分部局(第二十三条・第二十四条)
  第五章 雑則(第二十五条-第二十七条)
を削る。
第四条第十七号を次のように改める。
十七 削除
第四条第十八号及び第十九号中「こと」の下に「(歳入庁の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第二十号から第二十二号までを次のように改める。
二十から二十二まで 削除
第四章及び第五章を削る。
附則第二項を削る。
附則第三項中「、「税関長」、「国税局」又は「国税局長」」を「又は「税関長」」に、「、沖縄地区税関長、沖縄国税事務所又は沖縄国税事務所長」を「又は沖縄地区税関長」に改め、同項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とし、附則第五項を附則第四項とする。

(厚生労働省設置法の一部改正)
第十二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章 外局
   第一節 設置(第二十五条)
   第二節 社会保険庁
    第一款 任務及び所掌事務(第二十六条-第二十八条)
    第二款 地方支分部局(第二十九条・第三十条)
   第三節 中央労働委員会(第三十一条)
を「第四章 中央労働委員会(第二十五条)」に改める。
第四条第一項第四十七号、第六十一号、第七十四号、第八十七号、第九十四号、第九十五号、第九十八号、第九十九号及び第百二号中「こと」の下に「(歳入庁の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第六条第二項中「社会保険審査会」を削る。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十八条第一項中「(第二十八条に定める事務に係る部分を除く。)」を削る。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 中央労働委員会
第四章第一節の節名を削る。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。
2 中央労働委員会については、労働組合法、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第四章第二節及び第三節を削る。
附則第三項及び第四項を削る。

(関係法律の整理)
第十三条 附則第九条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。

理 由
国の歳入に係る業務及び年金の支給に係る業務等の適正かつ効率的な運営を確保することにより、これらの業務に対する国民の信頼を確保するため、内閣府の外局として歳入庁を新たに設置することとし、その任務及び所掌事務並びに組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

2012年4月16日月曜日

もともと「お役所的仕事」の「代書屋」から発展してきた側面があるのだが…簡単便利になれば…生き残りの模索が必要と感じる同業者もおおかろ…



日本年金機構のホームページがリニューアルされた・・・

まあ、不祥事が発覚した8年前に、この程度に使いやすいホームページを作る体制になっておればと思うこともあるが・・・

しかし、そんな利便性を優先的に考えるような「お役所」だったら、社労士の進む道も変わっていたのかもしれない・・・

社会保険事務所ごとに届書・申請書類の書式がバラバラであったわけで・・・また、そんな体制を前提として「お役所的仕事」があったわけで・・・

だからこそ先輩社労士を見習う「研修会」が必要(悪?)で、懇親会も必要だという理屈もあったのかも・・・





ある同業者が「そんなことは聞いていない、知らん!」と、お役所的仕事時代の感覚で無知を自慢していたけれど・・・これからは自分で読まなければならないのだね・・・・






他人事ではない・・・いままで、印刷して保管していたが、このようなクラウド状態を是認しなくてはならないのだなあ<(`^´)>