特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年2月25日土曜日

なるほど、もっともな疑問なんだけれど・・・分かってしまえば簡単なこと・・・ポンと押印する瞬間にすべてを「判断」したと見なしているわけで・・・




ふとっちょえすあーるさんの疑問、ブログ先でコメントしようと思ったのですが、長くなるのでこっちで展開・・・

というか、「面談」マニュアルを作成するのに、資料をまとめがてらに気が付いたことを・・・


事務所名に疑問。
http://blog.goo.ne.jp/hutottyosr/e/2138e97b925d8e3ed02fde1cb5b7be4e


疑問は二つあるようです・・・


>私は、「同じ事務所名にしないように指導はしないのか?」と疑問を呈しました。

>税理士の名前を社会保険労務士事務所の名前にしていいのか??


え~と、登録の実務に即してどこで誰が決定するのか、を考えたいと思います・・・




ある日突然、社会保険労務士登録希望者は社労士会事務局に、下記の書類を持って現れます・・・

まあ、事前に連絡してくる者もいますが、連絡なしで来ても追い返すわけにはいかない・・・いちお、話は聞くでしょう・・・


①社会保険労務士登録申請書
②社会保険労務士試験合格証書の写し
③住民票の写1通(3ヶ月以内のもの)
④顔写真1枚
⑤登録免許税 30,000円(収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
⑥手数料     30,000円

これは、連合会のHPに記載されているもので、試験合格者でない者や外国人その他については別に必要な書類はあります・・・


社労士会に問い合わせがあったとしても、おおかたの場合は登録申請書の現物を見るまでは何が書いてあるのかわからないわけです・・・






それで、その登録申請書に「不具合」がなければ、受理印を押印するのでしょう・・・

おそらく、法第14条の6の「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたとき」というのは、各都道府県会に委任?委嘱?付託?しているのでしょう・・・

いずれにしても「受理を拒否」するのであればそれなりの覚悟がいるわけで(@_@;)

たいていはあ~たらこ~たらで時間稼ぎをするしか・・・


そして「即」入会届を受理します。






すなわち、「登録即入会」を「どこで行うのか」という大問題を、都道府県会側で行うことにより解決しているのだと思います・・・

もし、連合会側で行うのであれば、今度は各都道府県会は「入会」を連合会側に委任しなければならない・・・


仮に双方で行うとしても、登録と入会が1日でも空けばそれこそ大問題・・・

その空白の間の身分は???業務は可能???

しかし、登録申請書と入会届が別々になっている限り、どちらかで「決定」しなければならないであります・・・


各都道府県会の「社労士会の印」を連合会に預けるより、「連合会の受理印」を各都道府県会に預ける方が実務的・・・






そこで、問題・・・

確かに「決定」は、各都道府県会会長に委任されているとしても、実際に書類を触るのは事務局職員・・・

登録申請書に次のような事務所名が書かれていればDO判断するのでしょうかねえ・・・

当然、連合会に相談するにしても「法令上での解釈で判断」という答えしか返って来ないわけで・・・

だれか変更しませんかねえ<(`^´)>


事務所の名称

ふとっちょえすあーる事務所
おきらく社労事務所
オレンジエスア~ル事務所
ジンジン事務所
しゃろっく事務所
etc・・・




2012年2月24日金曜日

結局、まとめざるを得ず、テキト~にマニュアルを作るべし・・・テキト~にね・・・




今、二つほどのプロジェクトを動かしている・・・

別にやりたいのではなく、行きがかり上及び諸事情により、動かさざるを得なくなるハメになったのである・・・・

それで、この週末には、片一方のプロジェクトをやっつけるべく、「だれでもできる簡単マニュアル」を制作しようと思っているのである<(`^´)>





仮に「面談委員会」としよう・・・

もう何年も前に規程を制定して鎮会議で議決した・・・しかし、一向に船が進まない・・・

新規入会者と面談して、あ~たらこ~たら言い聞かせ(ているつもりだけなのだが・・・)、同業者たる資格があるや否や審査して連合会に登録をさせてやる・・・みたいなママゴトセレモニーであるが、これが改善されない・・・

その面談は、もっぱら最重鎮が引き受けたり、他の者がやっているのであるが、そろそろ何とかしないとイケナイのではないかということに・・・なった・・・のである・・・


それで昨年、イヨイヨ何とかしようということで最重鎮は、ある鎮を指名したが、その鎮は何をトチ狂ったか、せっかく鎮会議で議決した規程が気に食わないということで変更しようと企てた・・・

その背景には、毎年新規入会者が入ってくるが、何とかプレッシャーをかけておきたい、とか、会計事務所なのに勤務で登録したり、開業であっても会計事務所の親分にハンコを取り上げられ賃金で雇われていたり・・・そんな状態を何とかしたい・・・みたいな正義感?からかキビシ~諮問をしてから登録させる・・・というような構想というか妄想から生じたもので、もっと過激な規程にしなければ・・・ということなのだそうだ・・・

・・んで、他の鎮も、それに引っ張られるというか関わりたくないというか、何回かの規程の変更案が出てきて、チットもすすまない・・・

そもそも、私が変更に反対しているのであるが、なぜ反対しているのかがわかっていないのである・・・


・・・んで、最初の規程・・・

(目 的)
第1条 この規程は、社会保険労務土法(以下[法]という。)第14条の2の規定に基づき、登録の申込みをしようとする者(以下「登録申込者」という。)につき、法の規定に基づく資格要件等を確認し全国社会保険労務土会連合会(以下「連合会」という。)への登録事務を適正迅速に処理するため、当会に ○○委員会(以下「委員会」という。)を設置しその行うべき業務を明らかにし、的確な運営を目的として定める。


(委員会の業務)
第2条 委員会は、登録申込者に、登録・入会に必要とする費用についての確認を行うと共に、社会保険労務士登録事務にかかる次の各号の確認を行うものとする。
① 法第3条に基づく、社会保険労務土になる資格を有すること
② 法第5条に基づく、社会保険労務土になることの出来ない欠格事由に該当していないこと
③ 法第27条に基づく、登録時における社会保険労務士の登録を受けることのできない者でないこと
④ 社会保険労務士法人の設立届出書または設置届出書及び、添付書類について、その形式または記載内容等が、社会保険労務士法令並びに連合会の会則及び規則に適合していること


(確認手続き)
第3条 前条における確認は、登録申込者の提出した書類を審査の上、原則として面接してこれを行うものとする。
2 前項の面接は、毎月10日までに登録申込みのあった者につき、当月25日までの間に行うものとする。並びに、当月25日までに登録申し込みのあった者につき、翌月10日までの間に行うものとする。


(登録進達)
第4条 第2条及び前条により確認を終えた場合には、登録手続きのため直ちに連合会へ進達しなければならない。


う~む、スッキリしていていいではないか・・・もっと削ってもいいのかなと・・・





ところが、新規会員にプレッシャーをかけたいとか会計事務所に圧力を加えたい、と考えている連中は、あれやこれやと付け加えたのだが、主に次の3点について改悪を諮ろうとした・・・・

一つは、第2条の③を下記のように変更

法第14条の7に基づく、登録時における社会保険労務士の登録を受けることのできない者でないこと


二つ目は、面接を「登録申込者の事務所」で行うことができるようにしたい
「登録申込者の事務所」っていったいなんだァ・・・


三つ目は、登録するにあたって、いろんな意見を連合会に進達するようにしたい。
特に、不適切と思われる者については「登録をしないように付せんを付けて提出する」などというトンチンカンな意見も出てくる始末・・・




一つ目の、法第27条と法第14条の7の違い・・・
よ~く目を開けて、論理構成の違いについて認識されたし・・・そうすれば、決定的に違うものであることが分かるハズ・・・


二つ目について、もしトラぶったらどうする、訴訟沙汰になった場合の対策は・・・と聞くと「玉砕覚悟でやるのみ。」というお粗末な答え・・・

そもそも、開業のつもりが登録の日に非開業に変わったらDOなんだ・・・「それはその時のことだ。」・・・「自宅まで押しかけるのかね」・・・「んまあ・・・そうだなあ・・・」


三つ目についても、登録の実務を知らない故に、「連合会が登録書類をきっちり厳しく審査している」という大誤解がそもそもあるのであって・・・

なかには、「連合会はどんな奴が登録してもノーチェックで通しているのはおかしい。」という者まで・・・

まあ、基本的に社会保険労務士の歴史についてあまり勉強していないのかも・・・



・・・結局、DOにもならないし、ある事情も絡んできたので、船を動かすことになった・・・


委員会のメンバーを職制から機能別に選んで、最重鎮に委嘱してもらい、来月後半から稼働させるべくマニュアル作りとなったのである(-_-;)



マニュアルの最初は、登録申込みの希望者が接触してくるところか始まる・・・

試験合格者は基本的に登録申請書などが連合会から送られてきているので、添付書類や登録免許税の3万円ほかの金、住民票の写しなどを忘れなければ登録はできる・・・

また、社労士会の入会も、入会届に必要事項を記入し、入会金や会費を持参すれば入会できる・・・



ところで、平成5年から「登録即入会」となったのだが、この「即」とはどのくらいの間隔だろうか・・・

そうねえ、短くて2秒、長くても10秒もあれば・・・




え???とお思いの方も多いかと・・・

実は、「登録」は、登録申請書に連合会から支給されている受理印を押印することにより行われ、「入会」は入会届に社労士会印を押印することで行われる・・・



な、なにい~!「登録」は連合会がするのではないのか!

事務局員のNさん
「いえ、このハンコでポンポンポンと押すのですよ。」





確かにねえ・・・

3万円の収入印紙を消印すれば、裁判でも起こさない限り元には戻らない・・・

そしたら、連合会は何をするんだ・・・

「いえ、送ってきた登録申請書を台帳に転記するのですよ。」

だから、「4月1日の登録」にしたいが、郵便事情で4月1日に間に合わなくても、受理印が押印していれば何も問題はない・・・・

もちろん、誤記や同名事務所での訂正などはあるが、基本的には会から送った書類の内容は何も変わらない・・・



ほとんどの人は、連合会が「審査」をして登録業務をしていると思っているが、何のことはない、事務員のNさんがポンポンポン・・・

ポン⇒登録、ポン⇒入会届、ポン⇒消印・・・とやっていたわけである・・・


「連合会はいったい何を審査しているんだ、ちゃんと見ているのか!」などと激論を交わしているそばで、事務員のNさんがポンポンポン、とやっていたわけで・・・(#^.^#)




最後に、これらの実務を念頭に条文を見られたし・・・




 第二章の二 登録


(登録)
第十四条の二  社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2  他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3  事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(社会保険労務士名簿)


第十四条の三  社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2  社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。


(変更登録)
第十四条の四  社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。


(登録の申請)
第十四条の五  第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。


(登録に関する決定)
第十四条の六  連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2  連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3  連合会は、第一項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。


(登録拒否事由)
第十四条の七  次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一  懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二  心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
四  社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者


(審査請求)
第十四条の八  第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
2  第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3  前二項の規定による審査請求が理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。


(登録の取消し)
第十四条の九  連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一  登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
二  第十四条の七第二号に規定する者に該当するに至つたとき。
三  二年以上継続して所在が不明であるとき。
2  連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3  前条第一項及び第三項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。


(登録の抹消)
第十四条の十  連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
一  登録の抹消の申請があつたとき。
二  死亡したとき。
三  前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四  前号に規定するもののほか、第五条第二号から第六号まで、第八号及び第九号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2  社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

2012年2月23日木曜日

開通したとはいえ、消化器官の不調が続くのをしり目に結構なモノを奪い合う事務所の面々・・・・




ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・

>開通、おめでとうございます。

ホンに健康ほど大事なものはない・・・と痛感させられるこの頃であります・・・


K医師の操作する超音波検査(エコー)の画面には、我が体内に居座ったままの雲古が大量に写っていたのであります・・・ああ(/_;)



腸閉塞(イレウス)とは、腸が外側から圧迫されたり、ねじれたりする場合などで、食べ物や消化液の流れが小腸や大腸で滞(とどこお)った状態、すなわち内容物が腸に詰まった状態が腸閉塞です。

治療の方法は、絞扼性腸閉塞でなければ、ほとんどは手術以外の方法(保存的治療)で治ります。食事や飲水を中止し、胃腸を休め、十分な補液を行います。

5年前は、病状が進行して4日ほど入院しました・・・鼻から腸まで6メートルほどの管をいれて嘔吐のもととなる胃や腸の内容物を体の外に汲み上げるのです・・・

おならや便が出れば、腸の通過障害は一応治ったことになりますが、腸が詰まった原因、つまり癒着や腸がはまり込んだおなかのくぼみは治らないため、再発の危険は残ります・・・

その危険性が残ったまま、今回の糞詰まり騒動・・・

一度は再入院を覚悟しましたであります(-_-;)



とりあえず、最悪の事態は避けられたのでほ~っとしていたのでありました・・・

しかるに、我が事務所の面々は、消化器官の不調が続くのをしり目に、結構なモノが事務所に到着するやいなや「センセぃ、開けてもイイ?」なんて開封し、奪い合うのでありました・・・






まあ、いいっか・・・美味しいモノを食べられる時が一番の幸せなんじゃて・・・

私も、家に帰ってからいただくつもりであります・・・

医者は「焼酎のお湯割りを飲んではダメだ。」とは言っていませんので、「お茶請け」ならぬ「焼酎請け」にするつもりなのでありますた( ^^) _旦~~




「出ましたか?」「う~ん難産であった。」・・・さて、糞詰まり騒動で中断した考察・・・社労士とセクハラ防止の十分条件とは・・・




昨日、K医師から、明日中に便が出なくて金曜日にもその傾向が続くようだったら入院の手続きを始めましょうか・・・

むむむ(*_*;

昨夜以来、何度となくチャレンジ・・・

・・・で、本日の午前中、無事成就・・・!(^^)!


・・・そんなことにお構いなく仕事は途切れることが無い・・・まあ、生産性の向上とは関係のない会務などが多く、順番にやっていくしかないのかも・・・

で、本日もお絵かきをしたのであった・・・・








そんなこんなで、まとまった考察が中々できないのである・・・

・・が、取り上げようとしたモノというのは
『社労士にとって、セクハラ防止は社会的使命である・・と言った場合の十分条件は何なの?』
ということなのであるが、論理的に詰めた考察はしばし難しいのでアウトラインを見ておきたいとメモ代わりに書いておこう・・・


2/20の投稿で、連合会会長の「コミットメント」について触れた・・・
http://sr-ta3.blogspot.com/2012/02/blog-post_20.html


「社労士は政府の中小企業施策に積極的にかかわり、労務管理の専門家としての地位を高めていきたい」


というのは、今月の月刊社労士に掲載されている連合会会長のコミットメントです・・・




それで、屁理屈をたどっていこうと考えた・・・

ある命題・・・

「社労士の仕事」は、「労務管理」である

この対偶は
「労務管理」でないものは、「社労士の仕事」ではない。


むむ、確かに、年金の裁定請求なんかは労務管理ではないので、これは正しいとは限らない・・・


それでは、

「社労士の仕事の一つ」は、「労務管理」である


この対偶は

「労務管理」でないものは、「社労士の仕事の一つ」ではない

・・・(/_;) なんだか少しづつわけがわからなくなりつつあり・・・


更に進めて・・・

「社労士の仕事の一つ」は、「中小企業の労務管理」である

「社労士の顧問契約の一つ」は、「委託計約先での労働社会保険緒法令に基づいた労務管理で」ある


まあ、こうやって中身を詰めていくと、コミットメントを認めても良いような水準にまで到達するのかもしれない・・・

それでも、社労士全体のコミットメントとしては認めたくない同業者もいるであろうが・・・




それでは、同じように次の命題はどうであろうか・・・

『社労士の社会的使命の一つに 職場でのセクハラ防止がある。』



すなわち、必要条件と十分条件を考えていく中で、コミットメントしてもよいのかなと言える条件はなんなのかなと・・・


それで・・・・これ以降は各自に考えていただくとして、そもそも、「必要条件」と「十分条件」について知識を入れておこう・・・


「必要条件 十分条件」でググるとたくさん出てくるので参考にして下さいナ・・・



企画や調査では「必要条件」と「十分条件」を考慮しよう
http://www.nikkeibp.co.jp/article/nba/20080822/168550/


 ビジネスの常套句に「○○は必要条件だが十分条件ではない」という言い方がある。例えば「資金は必要条件だが十分条件ではない」というように。「必要条件」や「十分条件」といった数学や論理学の用語が出てくるので難しそうだが、単に「ほかにも必要なものがある」というだけのこと。特に「君が気がつかない条件があるのだ」といった含みがある。








必要条件、、十分条件、必要十分条件について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/50409.html


コンニチワ
必要条件、十分条件、必要十分条件について
区別の仕方がいまいちよくわかりません
分かる方教えて下さい
数Aの分野です
よろしくお願いします


質問番号:50409


No.11


回答者:jonny0520 回答日時:2011/02/25 00:22
数学的な議論は他の方がきっちりとやっているようなので、私はそれぞれの条件の「気分」について書きます。


必要条件の「気分」は、結果を認めてから前提条件を探る感じです。十分条件の「気分」は、なにか強い条件を持ち出して望ましい結果に持ち込む感じです。



(1) 「スポーツ選手として成功する」ための必要条件は「努力をすること」です。
  (成功してたら、努力してるはずですよね。)
(2) 「テストで0点をとる」ための十分条件は「名前を書かないこと」です。
  (0点をとる最終兵器です。)


言葉をかえると、
必要条件は「絶対にそうなってないとダメなんだけど、それだけじゃ足りないかもしれない」条件のことで、十分条件は「かならず結論が成り立つのだけど、絶対にそれじゃないとダメってわけでもない」条件のことです。


必要条件や十分条件についての勘所は、たくさん問題を解いているうちに身につきます。自分なりの理由を付けて解いていけば、ある日急に分かるようになると思います。(大学生でも分かりにくいので、高校生が分からないのも無理はないです。)
がんばって。




No.10


回答者:noname#120329 回答日時:2010/03/07 23:13
私はこういう具合に理解しました。長いですが、がんばって読んでください。
皆さんの覚え方もとても覚えやすいのですが、このように理解して覚えておくと、記憶に残りやすいですし、応用が利きます。
『「A⇒B」を示すためにAに(必要/十分)な条件である』ととらえてください。


『AがBである(Bに含まれる)ことを確かめるためには、Aがこの性質をもつことは必要だけど、それだけで十分とはいえない』という条件が、必要条件です。
「整数nは2である」ということを示すためにnに必要な条件(必要条件)の一例として「nは偶数である」が考えられますが、偶数である、という条件だけでは、「整数nは2」とは言いきれません。よって、これは必要条件ですが、十分条件とはいえません。
逆に、nが偶数でなかった時、nが2になることはありえません。


『AがBである(Bに含まれる)ことを確かめるためには、Aがこの性質をもつことがわかればそれで十分』という条件が、十分条件です。
「整数mは偶数である」ということを示すためのmの十分条件の一例として「mは2である」が考えられます。2は偶数なので、その時点でmが2であることは決まってしまいます。でも、mが2でなかった場合も、mが4,6,8…ならこれは偶数ですから、mには4,6,8…の逃げ道が残されています。これが、十分条件です。


必要条件と十分条件の関係ですが、これはちょうど逆になっています。
必要条件とされる条件が満たされても、必ずしも題意は○(正しい)じゃない。
でも、満たされなければ、題意は絶対に×(まちがい)。
十分条件が満たされれば、題意は絶対に○。
でも、十分条件が満たされなくても、必ずしも題意が×とは限らない。
こんな具合です。
で、必要十分条件ですが、これは必要条件と十分条件のいいとこ取りと考えてください。
必要十分条件が満たされれば、題意は絶対に○。
満たされなければ、題意は絶対に×。
ということです。必要十分条件は万能です。


まとめると、
『その条件が満たされても題意を示すには十分じゃないけど、必要(必ず要する)なわけだから満たされなければお話しにならない』というある意味ゆるい(満たされる範囲が比較的広い)けれど逃げ道を許さない条件が必要条件で、
『その条件が満たされれば題意は一発で示されるけど、満たされてなくても逃げ道は残されている』という厳しい(満たされる範囲が比較的狭い)けれども逃げ道の残された条件が十分条件です。
理解できましたか。

















2012年2月22日水曜日

「この辺の黒いのが大便で、こっちがガスがたまっているんだが。」「要するに糞詰まりですか。」「んまあ、しばらく様子を見ようか。」



腹部に若干の痛みと違和感を感じたので行きつけの内科に行く・・・

この先生には、5年前に腸閉塞で入院した際お世話になった内科である・・・

さっそくエコーで腹部を調べる・・・

腸の流れが悪いようである・・・

水分補給ということで点滴をしてもらう・・・

5年前の入院騒ぎはご免なので先手を打って診てもらったのであるが・・・



Q
腸閉塞症(イレウス)とはどんな病気?


A
腸内容の通貨障害が何らかの原因によりおこり、腸液、ガス、糞便などが腸内腔に充満し、排便や排ガスがなくなり、腹痛、嘔吐、腹部膨満などの症状が出現します。なかには、急激に状態が悪化して、重篤な全身症状を起こす事もあるため、早期に適切な処置が必要となる恐い病気です。




「明日、うんちが出なかって明後日も出ないようであれば、また入院しようか・・・」

「えっ(/_;)」


本日・・・焼酎のお湯割りを控えて、予兆があれば即トイレに駆け込めるよう早めに帰宅・・・・


明日は無事「出たでえ(#^.^#)」との報告を致したく・・・






2012年2月21日火曜日

Pogoplug Mobile がアマゾンから届きました(#^.^#)




涼子さん、長文のコメントありがとうございます・・・

しかし、本日もまだやることが山のようにあり・・・しかも、Pogoplug Mobile がアマゾンから届きました(#^.^#) ので・・・今から設定をします・・・



ところで、いつもお世話になっている・・・というか、必要に迫られてググるとよく出てくる社労士さんのブログに異変?があったようです・・・




当ブログは方針転換いたします
http://sr-partners.net/archives/51821489.html





彼に関しては、月刊社労士の今月号にも特集が組まれている・・・


その異変というのは、ブログの内容そのものではなく、その彼が下記のような記事を載せていることに気が付いたのであります・・・


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このブログで今まで過激な発言を多くしてきましたが,このたび方針転換をすることにしました。


一部の人々とはいえ,あえて顰蹙を買うようなことをわざわざしなくても,と考えたからです。


私は日常の業務のストレス発散のために本ブログを書きつづってきたのですが,自己満足で終わっていればそれでよかったのですが,読者数が多くなると,あまりにも影響が大きいし,図らずも顰蹙を買っていたようです


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むむむ、当ブログでは閲覧者がホンの数人である・・・と想定しています・・・

しかしながら、顰蹙を買うようなことがあれば・・・また引っ越す・・・のかなあ・・・


あ、つながらなかったが、もう一度電源投入から始めると、Pogoplug Mobile の設定がうまくできそうだ・・・








2012年2月20日月曜日

用語の使用例:『コミットメント』⇒「連合会会長のコミットメントは、労務管理の専門家としての地位を高めていきたい、というものである」って使うのかなあ・・・



涼子さん、コメントありがとうございました・・・

社労士とセクハラ裁判・・・

いろんな意見が出てくるでしょうし、たいへん難しい問題ではあります・・・

中身に入る前に、社労士のコミットメントについて少しばかり・・・


コミットメントって何?・・・

例えば、


「社労士は政府の中小企業施策に積極的にかかわり、労務管理の専門家としての地位を高めていきたい」

というのは、今月の月刊社労士に掲載されている連合会会長のコミットメントです・・・


コミットとはコミットメント(Commitment)のことです。
責任を伴う誓約、公約、確約、約束、態度表明、決意表明のような意味となります。

個人、組織の目標を明確にして皆で確約する、目標を約束する公約する(コミットメント)といったような使い方をします。また公約するということで、その確約した目標に対して、責任をもつという意味合いもふくまれます。



それで、「社労士は、いわゆるセクハラ事件について何らかのコミットメントをしているかどうか」についてであります・・・

コミットメントをするべきだ、というのなら社労士会の上層部に働きかけることもあるでしょうし、社労士会に期待しない・できないのであれば、別の方法を講じなければならないのでしょう・・・例えば、著名な社労士に各方面に働きかけてもらう・・・

たいへん難しく、まだ結論は出せていません。

しかしながら、涼子さんがこのように大変な努力をされているのであれば、いつか報われる日が来ることでしょう・・・


そして、セクハラ事件に対しての対応が、社労士法の目的や職責から解釈できるようになるかどうか、という点についても考えていかなければならないのでしょう・・・


たとえば、セクハラ裁判の訴訟に提起した原告を応援することが「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」に含まれ、また、そのことが社労士のコミットメントである・・・という認識はどのような条件のもとに生まれてくるのか・・・とか・・・

まあ、必要条件はなんとなくわかるとしても、十分条件が難しいかも(-_-;)



(目的)
第一条  この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。


(社会保険労務士の職責)
第一条の二  社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。




「必要条件」と「十分条件」・・・

数学では、命題「p⇒q(pならばq)」が真である時、「pはqであるための十分条件」であり、「qはpであるための必要条件」であると定義される・・・

それを踏まえて、「○○は必要条件だが十分条件ではない」という言い方があります・・・

これについては・・・各自で調べましょう(+_+)




少し難しくなりすぎたので、本日はこの辺で・・・

さあ焼酎のお湯割りが待っているし (^.^)/~~~