特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2013年3月9日土曜日

あっ、こんな時間、早く帰ってスイミングにいかなくては・・・へ(;`O´)___ クロール ...




195様、どもども!(^^)!


ご意見をお願いしていたSCの件です・・・

>遅くなりましたが、社労士コード(SC)の件についてなのですが、
>実際に、コードを使用する適用課の方や総合受付の方にうかがっ
>てみましたところ、一応、「社労士コード」なので、あれは、原則、
>社労士さんにしか出しませんよ、ということでした。


それで、昨日、会議がありましたので、SCについて聞いてみました・・・

質問は、
「昨年10月に稼働を始めた受付進捗管理システムおいては、SC
 はどのように組み込まれていくのか」
 という趣旨でした・・・

答えは・・・そうですねえ・・・カネ次第、予算獲得次第・・・なのかも(-_-;)・・・


・もともとSCは、社労士の登録番号に合わせて8桁で対応しようと
 していた

・全国どこの社労士から出てきた申請でも管理が可能なような構想を
 もっていた

・しかし、年金機構内の管理システム上SCを4桁で設計してしまっ
 ており、8桁に変更するように要求したところ予算がないため却下
 された

・それで止まってしまい、各地でSCの取扱いが中途半端なままになった
 
・中には個人別ではなく事務所別でSCを発行しているところもあるようだ

・今後は、予算次第であるが、H26年度から、今の2万6千人体制
 が半減する予定なので大変厳しい・・・

・SCは社労士に対してのみ発行するので、心配をされているような
 ことにはならない

まあ、こんなところでしょうか・・・

ただ、今後、受付進捗管理システムはドンドン進化していくでしょうから
オンライン申請の促進と相まって効率化は進むのでしょう・・・

そして、報酬というか手続料はドンドン下がる、というか下げられてダ
ンピングが促進されるのかも・・・・


また、情報の提供についても質問しましたが、その中で、機構から
連合会を通じて各会に届くのが遅いようであります・・・

確かに、本日現在の情報画面でも一番新しいのは2月27日ですからねえ・・・

しかも数日置きに作業をされていらっしゃるのかなあ・・・・

担当さんはお忙しいのでしょうけれど・・・よろしく




















































「Outlook.comについてのメモ」をメモ・・・今回は・・・パス・・・かな(-_-;)




いつもこの世界で生きていくために参考になるブログ・・・

Outlook.comについてのメモ
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/5eeda16710967eac68bb93a13ffcdb1c

んで・・・

>こういった新しいサービスが始まったときには
>私はとりあえずアカウントを取っておきます

もう少し余裕のある時なら、真っ先にアカウントを取りに行くのだけれど、今回はパスします・・・

大昔、ケイタイでメールができたときも三文字のアカウントを設定したが、その後迷惑メールの嵐にあい、変えてしまった・・・

ツイッターもフェイスブックも日本に上陸してすぐにアカウントを取ったが・・・
まあ、実名で使っていないので、「持っているだけで満足」しているだけなのであります・・・

他のサービスも3文字程度のアカウントはいくつかあるけれど・・・そんなに役立っているわけではなく、要するにに私の頭の程度であれば、幾つかのサービスを使うのが精いっぱいなのかな、と納得・・・

よって、今回はパスしよう・・

しかしながら、メモは残しておこうと・・・
















































2013年3月8日金曜日

理屈ではそうなんだけれど、やはりお役人さんの作った文章なのかなア<(`^´)>・・・





社会福祉法人K会より見てほしいと・・・

電話で応対しながら、
「それでは、第1条の後半の表現は次のように訂正したいのですね。」















すなわち、第1条後半の文言を

「・・・65歳まで継続雇用し、基準のいずれも満たす者については、基準の適用年齢まで継続雇用する」

と修正したのであったが・・・

はて・・・・?



しばらくして再び電話があった・・・

「そうすると、第1条の前半部分と同じになってしまうので、これはおかしいのではないかと思うのですが・・・」

しかし、元の文章が正しいとなると、

「・・・65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。

となって、例えば

「引き続き勤務を希望することを希望しなければ、継続雇用しますよ。」

「直近の健康診断の結果、業務遂行に問題があれば、継続雇用しますよ。」

「過去2年間において無断欠勤があれば、継続雇用しますよ。」

ということになるのであろうか・・・


たしかにねえ・・・・これは、理屈ではそうなのかもしれないが、どこかモラル的におかしいのではないかと・・・

う~む・・・そうねえ・・・

全部満たせば65歳までの雇用、いずれかを満たさなければ61歳までの雇用・・・・



ちなみに厚労省が発行しているパンフの文言と同じなので、やはりお役人さんの作った文章なのでしょうね・・・と変に納得・・・


















ようするに「基準を満たさなければ継続雇用をしますよ」という表現にのに慣れていないノダロウねえ<(`^´)>











































































2013年3月7日木曜日

様式第2の2号の2・・・ってあったのね・・・





知らないことが多いなあ、といつも反省をしているのでありますが、監督署で「様式第2の2号の2」をもらった・・・
























それで早速ググってみた・・・・

基監発0311第1号
http://www.joshrc.org/~open/files2010/20110311-002.pdf

基監発0311第2号
http://www.joshrc.org/~open/files2010/20110311-003.pdf

基監発0312第1号
http://www.joshrc.org/~open/files2009/20100312-002.pdf



う~む、これで多少知ったかぶりができるかも( ^^) _旦~~

「ご相談のあった『労働条件に関する調査の実施について』という通知ですが、はは~ん、これはいわゆる『労働条件集団監督』つ~もので、あ~たらこ~たら、これは大変ですよ!しかし、安心して下さい、当事務所にお任せいただきますと、当日立会料5万円プラス宿題代作は実費程度ということで (=゚ω゚)ノ ---===≡≡≡ 卍 シュッ!」








2013年3月5日火曜日

本日も口先三寸だけでは仕事が進行・・・しなかった( ..)φカキカキ



社労士というのは「口先三寸で出来る商売だ」と誰かが言ってたので、社労士になった、という人もいたが・・・

書類作成業務もしなくては・・・ということで、本日のお絵かき・・・

















お絵かき以外にも、てんこ盛りの1日であったが・・・



さあ、帰ろう( ^^) _旦~~・・・・と思ったが、電子化委員会(仮称)の諸君からメールが届いていたので、メモ代わりにアップしておこう・・・

まあ、次年度にこれを事業化したいわけだが、予算は・・・むむむ、金を取ってくるのが私の役目σ( ̄◇ ̄;)Me?





電子化委員会(仮称)全体構想

目的:ICT(情報通信技術)利活用の促進
(ICT:Information and Communication Technologyの略。)
 我が国が抱える様々な課題(少子高齢化、医師不足、協働教育の実現、地域経済の活性化等)に対応するために、ICT(情報通信技術)の利活用は必要不可欠なものとなっています。我が国は、世界最先端のICT基盤を備えており、この基盤を有効に利活用する必要があります。○○県社会保険労務士会も時代の流れに沿うべくICTの効果的な利活用の促進に取り組まなければなりません。 

【1.連合会の情報公開】
まず、昨今の全国社会保険労務士会連合会の情報公開制度(ホームページや電子ファイル)に対応した簡素で且つ会員の皆様への円滑な情報提供も行わなければなりません。そのためには、会員のICT利活用の促進が必要不可欠です。

【2.パソコンの利用促進】
 ICT利活用の第一歩として、パソコン使用を検討する会員に対する具体的・技術的ノウハウを伝授する方法を講じなければなりません。
・「パソコンでつながろう研修会」
・「電子申請研修会や電子申請フェア開催」
・「○○隊派遣」による直接指導などを行い
将来的に、ICT利活用を促進するとともに、地域だけではなく全国の企業をも顧問先とできるように推進・支援をしていきます。

【3.電子申請推進】
電子申請は、社労士にとって今後の1.2号業務の職域を確保するために必要不可欠です。
・電子申請の利用を強力に推進する
・全国社会保険労務士会連合会等に対して、積極的な提案を行い電子申請のより一層の利便性向上を図る。
・年度更新の労働局での電子申請説明デスクへの社会保険労務士派遣
・全国社会保険労務士会連合会が年度末に実施するヘルプデスク利用の促進を行う。
・全国社会保険労務会連合会と連携して、電子申請の必要性をアピールする。
・年度更新の電子申請方法説明会開催
・実際にICT利活用の事例を座談会形式で行い、お互いの経験や疑問を解決する利用会員双方向の勉強会も行います。
・電子申請の利便性をさらに向上させるため、全国社会保険労務会連合会と連携し、厚生労働省及び総務省等との定期協議など、あらゆる機会を捉えて、e-Gov及び労働社会保険の各システムの改良並びに運用面の改善等も要請する。

【4.研修のICT利用】
・各種研修会や会議などの様子をUstreamで配信し、その場にいなくても研修受講でき、時間の有効利用となるICT利活用の利便性を広報しまた周知活動を行います。このことは、会員が研修を受講する回数も増え、社会保険労務士としての資質の向上にもつながります。
・連合会にはe-ラーニングという素晴らしコンテンツがあります。しかし実際には利用されていない会員が多いと思います。このe-ラーニング研修の利用の推進と広報に取り組んでいきます。 

【5.デジタルツールの利用促進と利用した組織づくり】
  デジタルツール(例えばFacebook、Twitter、SugarSync、Evernote、Dropbox)の普及は、その文化的側面のみならず、社会保険労務士事務所の質的向上や新たな事業活動成長の実現に大きく貢献するとして注目されています。
 このようなデジタルツールの更なる利活用拡大に向け、研修を行い使い方の違い、環境整備など、ひいてはデジタルツールを利用した海外進出社労士の活用方法(○○会の社労士の方がデジタルツールの利用で海外に顧問先を広げている現状)など、デジタルツールの利活用促進のための諸施策を考案し推進していきます。
また、情報通信ネットワークやクラウド技術を活用した安全性向上や業務効率化等を推進していきます。
・グーグルの利用・・・全国社会保険労務士会連合会との連絡ツール「Google Apps for Business」の活用促進
・Facebookを使用する・・・パソつな会のFacebook、全国社会保険労務士会FB会の利用、また○○版社労士会FB会での情報共有、質疑応答コミュニティーとしての利用
・Twitterを使用する・・・社労士会の公式ツールとして情報発信

【6.情報の円滑化】
FAXの利用からメールによる情報提供にスライドさせる。迅速(スピードアップ)、エコ、コストダウンの目的で、全国社会保険労務士会連合会の連絡方法にも対応していく。原則として、平成26年度より事務局から各会員への連絡方法はメール使用を基本とする。メールアドレス未登録会員(については別途通信経費の会員負担を念頭に置いたシステム導入を検討し実施する。)への通信料を別途徴収するシステム導入を設ける。

県下社労士とのグループメールの利用

【7.ICT人材の育成】
  社会保険労務士事務所でICTを活用できる人材が不足していることから、最先端のICTを利活用できる人材を育成するための指導を行える人材を育成するなど、ICT人材の育成を推進していきます。 (全国的な研修会への会員派遣)

【8.情報流通連携基盤の実現】
  東日本大震災で顕在化した「情報の横連携の重要性」を踏まえ、主体、分野・領域に左右されない情報流通・利活用のための汎用性のある技術・運用ルール等が整った環境(情報流通連携基盤)の実現に向けた取組を推進します。 

【9.情報セキュリティ対策の推進】
  社会経済活動の情報通信ネットワークへの依存度が急速に高まる中で、コンピュータウィルスや不正アクセスなどへの対策などの情報セキュリティに関する情報を会員と共有していきます。

【10.県会事務局内パソコン保守】
  事務局長を管理責任者としたPC保守と、情報保護の確立
  内容
  ・インターネット接続、設定 
  ・無線LANのセキュリテイー設定 
  ・外付けドライブへのファイルバックアップ支援 
  ・windowsのアップデートによる保護
  ・セキュリティソフトの設定・更新
  ・ウイルス駆除作業 
  ・アプリケーションの管理 








むむむ、この一部をパクって、次年度の他の事業計画に流用しよう・・・



























2013年3月3日日曜日

なぜ「等」がついているんだ・・・多分「便利」なんだろうなあ・・・




下書きを書く・・・・・

従来(というか今でも)、会では、新規会員に対して「メリット印」や「17条付記印」の交付について基準を設けていた・・・

基準といっても要するに利用制限である・・・

「メリット印」をググると下記のような記述があった・・・


「メリット印」
 開業登録を済ませて、社労士会の主催する講習を何回か受講するとメリット印が配布されます。開業と同時にはこれはもらえません。勘違いをする人がいますが、書類手続きの代行印は開業と同時にもらえます。これとは違います。こちらは、さらにメリットがあるので、メリット印と呼ばれるのでしょう。
 具体的には、健康保険の被扶養者届を提出するときの書類で、在学証明書、非課税証明書などを通常は添付書類として付けないとなりません。ところが、このメリット印を押すとこれを省略することができます。同じように健康保険・厚生年金保険の資格取得届の提出時に、通常は年金手帳の添付が必要ですが、このメリット印を押すと年金手帳の添付を省略できるのです。私も開業して1年たって、このメリット印が送られてきたときは、やはりうれしい思いをしました。添付書類の省略は実務で助かります


要するに、「入会後1年経過していること」とか「研修会に出席していること」というような適用基準を設けていたわけです・・・

ただし、既にメリット印などをもらっているベテランからは「必要だ」との声が聞こえますが・・・
要するに新規参入障壁を高くしておきたいのかも・・・・



それで、これらのことを前提に、下記のような下書きをした・・・・


各位

(前略)

1、雇用保険に係る「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」に関して

結局、○○県社会保険労務士会が独自で決められることは何もなく、連合会のホームページに掲載されている「雇用保険関係手続における照合事務の省略について」の記載の通りとすることとなると思います。
事務局は、これをよく読んでいただき、この通りにしてほしいと思います。

すなわち、「入会後1年経過していること」とか「研修会に出席していること」という、かつての適用基準は無効になっていて、むしろ、厚労省の方針(オンライン利用促進)に反していると考えます。
大量になりますが、連合会のホームページに掲載されている厚労省からの通達等を送付します。

2、社会保険労務士コード(当県においては旧メリット番号、年金機構では「SC」と呼称)の件ですが、これもドンドン進化しています。

その前に、「社会保険労務士コード」と「社労士法第2条に基づく提出代行権」とは別物である、という認識をしないと混乱してしまいます。

つまり、我々が他府県で年金事務所に提出代行する際、メリット印を押印しなくても、定型印を押印するだけで受理してもらえるのは法第2条に基づく提出代行権によるものです。また、添付書類が省略できるのも、このメリット印があるからではありません。

その「SC」ですが、いまや単なる記号となっています。

年金事務所の担当者の話では、この「SC」は、「社会保険労務士とそれ以外」に分けて交付しているとのことです。

「それ以外」って誰? と疑問が出てきます。

別添の年金機構の業務処理マニュアルの中の「受付処理簿」の中に「(5)社労士等情報登録」の記載があります。

確認したわけではないし、日本年金機構の内部の処理のことなのでわかりませんが、税理士・会計事務所から出てくる書類に「SC」を付番すると「たいへん便利である」ことは想像できます。

要するにその程度のことなのです。

他府県では、社労士会が「SC」を管理・交付している会もあります。

それなのに「入会後1年経過していること」とか「研修会に出席していること」という適用基準をもうけるのはとてもトンチンカンなことだと思います。(というか笑いものになる?)

つきましては、新規に登録・入会した会員には、「様式第1号 社会保険関係業務取扱要領適用申請」を、社労士会を経由して年金事務所に送付します。

(「それ以外」の人にはすぐに交付してくれるようですので、社労士会もすぐに送付することを提案します。税理士に負けないように・・・)                  
                                               以上