特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年9月20日木曜日

知らないことも多いなあ・・・垂れ流されている情報なのだけれど・・・


エラそうに「情報公開をしろ」と言っていた時代がなつかしいかも(-_-;)





電子申請における健康保険・厚生年金保険適用関係届書の添付書類にかかる取扱いの一部変更について


















1.対象となる添付書類

(1)これまで原本を別送していたもの

①「健康保険・厚生年金保険新規適用届」における添付書類
・法人(商業)登記簿謄本(法人事業所)
・世帯全員の住民票の写し(個人事業所)

②「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
・課税(非課税)証明書(自営による収入がある場合等)
・両人の戸籍謄(抄)本・世帯全員の住民票の写し(内縁関係の場合)

(2)これまでコピーを別送していたもの

①「健康保険・厚生年金保険新規適用届」における添付書類
・公租公課の領収書のコピー(原則1年分:任意適用事業所の場合)

②「健康保険・厚生年金保険事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)(管
轄外)」における添付書類
・法人(商業)登記簿謄本のコピー(法人事業所)
・事業主の住民票の写しのコピー(個人事業所)

③「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」における添付書類
・解散登記の記載のある法人(商業)登記簿謄本のコピー
・雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
・上記が不可の場合、給与支払事務所等の廃止届のコピー等

④「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」における添付書類
(60日以上遡及する場合)
・賃金台帳及び出勤簿のコピー
・役員は株主総会の議事録のコピー等

⑤「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」における添付書類
(60日以上遡及する場合)
・賃金台帳及び出勤簿のコピー
・役員は株主総会の議事録のコピー等

⑥「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」における添付書類
(60日以上遡及、標準報酬月額が大幅(原則5等級以上)に下がる場合)
・賃金台帳及び出勤簿のコピー
・役員は株主総会の議事録等及び所得税源泉徴収簿等のコピー等

⑦「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
・直近の確定申告書のコピー(自営や農業収入等がある者)


2.添付書類の提出方法
前記1に掲げる添付書類については、電子申請で提出する場合に限り、ス
キャニングにより画像ファイルを添付して提出してください。
なお、データ形式は、JPEG(拡張子:jpg)となります。

3.実施時期
平成24年10月1日申請分から実施されます。
4.その他

(1)上記1(1)に掲げる添付書類の原本については、電子申請にかかる届
書と同様に、社会保険労務士において届出後2年間保管してください。

(2)当該添付書類については、必要に応じて年金事務所等から事実確認を行
う場合があります。

(3)平成24年10月1日から電子申請時の添付ファイルの容量制限(30
0KB)が撤廃されます。これにより、申請データを含め5MB までの電子申
請が可能になります。







例えば、次のような会話・・・

「傷病手当金の請求書ほし~のだが、送れ!」
「そしたら、近くに年金事務所などは無いのですか?」
「無い!」
「そしたら、セブンイレブンは?」
「ある!」
「そしたら、40円だしてネットプリントしてね。」
「???」
「そしたら、下を見てね」






































2012年9月19日水曜日

ブログの引っ越しを画策・・・といっても同じブロガーを使うのだが・・・はて・・・




連休では、某所でお食事・・・・

膳の中に、鮑の踊り食い、というのがあった・・・

生きた鮑をミニコンロに敷いた金網に乗せて焼く・・・

すると、鮑は身もだえしながらやがて美味しそうな姿に・・・

まあ、動物愛護関係者が見ると卒倒しそうな光景ではあったが・・・大変おいしかった!(^^)!

最近は、そんなに沢山飲み食いができなくなったが当日はそこそこ幸せであった・・・


















さて秋の連休が終わってもまだまだ暑いが、年末にかけて予定が目白押しになりそうである・・・

出来るだけ関わりになりたくない行事もあるのだが、さあてねえ・・・