2010年1月15日金曜日
恐らくこれが最後なんだろうなあ・・・事務所の面々諸君!今後の食事会は質・量とも激減を覚悟せよ・・・
ひと頃より随分少なくなったが、それでも事務所の面々を何回か食事に連れていく原資にはなった・・・
去年、電話で挨拶があったのであるが「次年度は大幅に予算が削減されるのでお願いする仕事はないでしょう。もし何らかの仕事が発生すればお願いするということで、長い間ごくろうさまでありました・・・」ということだっただ、当方もここら辺が潮時と感じていた頃である・・・
天下り団体と言われ、そのまた下請けをして、雀の涙、蚤の○玉程度の額だったが、それでも無くなるのはさみしいなあ・・・・
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2010年1月14日木曜日
「標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されます」んだって・・・
mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。
>考えるに、年金機構は「標準報酬の決定権」はなく、厚生労働省が決定した後、「確認」と言うことではないですか。
という件ですが、「09/06/01 第9回日本年金機構設立委員会議事録」には、下記のように書かれています。
「それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。」
そうすると、「機構に権限ごと委任される」ってことは、やっぱ「日本年金機構理事長」が「標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分」を行う、と言うことになるわけですが・・・・
それで、地域の「○○事務センター」が「確認」をした、ってことになるのかなあ・・・・
しかし、「確認」ってのは何?
やっぱ、全量を東京の機構事務所に集めて、せっせセッセと日本年金機構理事長が、毎日、膨大な書類に押印ハンコをペタペタ押印するのが筋だと・・・・思うのですが・・・
ちなみに、この「第9回日本年金機構設立委員会議事録には、例のというか「全国社会保険労務士会連合会からのヒアリング」が含まれています。
その中から抜粋・・・・
○長沼委員 5ページですが、社会保険審査官及び社会保険審査会の関係で、例えば障害年金の裁定請求を出して、それが却下された場合、認定してもらえなかったという場合、今後はその異議申立てだとか、審査請求はどこにするようになるのか、というのが1点。
それから、土地及び建物が日本年金機構にその権利が承継されるということになった場合、その所有権が日本年金機構に移るということなのか、また、そうした場合、市町村にその固定資産税を新たに納付するようになるのか、どうか。
あわせて、例えばウインドマシンのような資産について、市町村に償却資産として、申告する必要性が、日本年金機構にはあるのか、その2点についてお伺いします。
○説明者(竹林) それでは、1点目。社会保険審査官、社会保険審査の仕組みのところについての御質問について、お答えしたいと思います。これは処分の中身によって変わるわけですが、大きく分けて給付に関する処分、今、長沼委員から御指摘のあった、例えば障害年金の認定に伴うその裁定の関係、こういう給付に関する処分につきましては、これは厚生労働大臣の名前で行うということになりますので、不服審査の上げ先も厚生労働大臣を被告とするというか、不服審査なので被告ではありませんが、厚生労働大臣に対する処分の取消しの訴えを社会保険審査会に上げる。一審目は審査官、二審目は社会保険審査会ということになります。
社会保険審査官は、今は社会保険事務局に置かれていますけれども、22年1月以降、機構の発足後は、その人たちは地方厚生局、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に身分を移しまして、今までと同じような仕事をされると。
それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。
それ以外に、現在、国会で継続審査中の行政不服審査法そのものの見直しもありますけれども、これはまだ提案されただけで通っておりませんので、機構設立に伴う見直しという意味では、今、申し上げたような形になります。以上でございます。
>考えるに、年金機構は「標準報酬の決定権」はなく、厚生労働省が決定した後、「確認」と言うことではないですか。
という件ですが、「09/06/01 第9回日本年金機構設立委員会議事録」には、下記のように書かれています。
「それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。」
そうすると、「機構に権限ごと委任される」ってことは、やっぱ「日本年金機構理事長」が「標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分」を行う、と言うことになるわけですが・・・・
それで、地域の「○○事務センター」が「確認」をした、ってことになるのかなあ・・・・
しかし、「確認」ってのは何?
やっぱ、全量を東京の機構事務所に集めて、せっせセッセと日本年金機構理事長が、毎日、膨大な書類に押印ハンコをペタペタ押印するのが筋だと・・・・思うのですが・・・
ちなみに、この「第9回日本年金機構設立委員会議事録には、例のというか「全国社会保険労務士会連合会からのヒアリング」が含まれています。
その中から抜粋・・・・
○長沼委員 5ページですが、社会保険審査官及び社会保険審査会の関係で、例えば障害年金の裁定請求を出して、それが却下された場合、認定してもらえなかったという場合、今後はその異議申立てだとか、審査請求はどこにするようになるのか、というのが1点。
それから、土地及び建物が日本年金機構にその権利が承継されるということになった場合、その所有権が日本年金機構に移るということなのか、また、そうした場合、市町村にその固定資産税を新たに納付するようになるのか、どうか。
あわせて、例えばウインドマシンのような資産について、市町村に償却資産として、申告する必要性が、日本年金機構にはあるのか、その2点についてお伺いします。
○説明者(竹林) それでは、1点目。社会保険審査官、社会保険審査の仕組みのところについての御質問について、お答えしたいと思います。これは処分の中身によって変わるわけですが、大きく分けて給付に関する処分、今、長沼委員から御指摘のあった、例えば障害年金の認定に伴うその裁定の関係、こういう給付に関する処分につきましては、これは厚生労働大臣の名前で行うということになりますので、不服審査の上げ先も厚生労働大臣を被告とするというか、不服審査なので被告ではありませんが、厚生労働大臣に対する処分の取消しの訴えを社会保険審査会に上げる。一審目は審査官、二審目は社会保険審査会ということになります。
社会保険審査官は、今は社会保険事務局に置かれていますけれども、22年1月以降、機構の発足後は、その人たちは地方厚生局、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に身分を移しまして、今までと同じような仕事をされると。
それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。
それ以外に、現在、国会で継続審査中の行政不服審査法そのものの見直しもありますけれども、これはまだ提案されただけで通っておりませんので、機構設立に伴う見直しという意味では、今、申し上げたような形になります。以上でございます。
2010年1月13日水曜日
これはいったいなんなんだろうね・・・『確認』ってだれがどんな権限で何を確認したの?
今月より、元の社会保険事務所に書類を提出すると「確認」なんてハンコを押印したモノが返ってくる・・・・
これっていったい何なのだろう・・・
「上記のとおり資格取得の確認および標準報酬の決定がなされたので通知します。」
とかいてあるが・・・・
法律用語的には
「受理」とは、申請、請願、不服申立て、届出などについて公の機関が、その行為を有効なものとして受け取ることをいい、単なる事実行為である到達とは異なり、受動的な意思行為である。したがって、受理の権限を有する者でなければ受理することができず、また、適法な行為に対しては、これを拒むことができない。
「受領」とは、他人からある給付を受けて取って、これを自分の勢力範囲内に置くことをいい、「受領」の対象は、おおむね、金銭、物品その他による財産的給付である。
と言うことらしいが・・・・
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2010年1月12日火曜日
6,502,553,418円ってのは、実施期間全部の委託費なんだろうか・・・次年度の「事業仕分け」であっさり削られたりして(*^_^*)
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