2009年10月2日金曜日
エライさん達は口々に来年以降はどうなるのだろうと言いあっていた・・・国の政策を実行するには予算のバラ撒きしかない、という思考パターンから抜け出せないのかも・・
なるほど外部の者から見ると「金をバラまく」システムに見えるのであろう・・・
独占的に委託を受けて予算を消化する・・・このパターンって無数にあったのではなかろうか・・・
では、実際に委託した業務の効果は上がったのかって?
「そんなもの分かりますかいな、しかし、予算を100%消化したので効果はあるはずだ、あったはずだ、んまあその辺は今年の事業もは終わったことだし・・・」
昨日、この忙しいのに、頼む出席してくれ、と最重鎮から依頼されて、一泊して協議会に出席す・・・
ただ、会議上で座って居眠りをし、懇親会で飲み食いするという「賑やか師」という役回りか・・・
いわゆる「アゴアシ付き」ってやつで、宿泊料も賄われ、3万円の交通費日当も出た・・・
実際の交通費は高速代の3千円+ガソリン代程度・・・
おそらく全体では数100万円かかっているだろうに、出席者は「来年からはこんな協議会はどうなるかわからんぞ」と言いあっていた・・・
国がやろうとする政策を具現化するには結局予算をどう配分するかということを何十年も考えてきた連中であります・・・
さすがに消えてなくなるかもしれないと実感しはじめたようである・・・
・
2009年9月30日水曜日
素朴な疑問には、素朴な答えだった・・・というか、もともとそんなにもキッチリとしたものではなかったのだ・・・でもそれでいいという考え方はどうよ・・・
>もう、6時を過ぎていたので社保事には明日聞いてみよう、ということになった・・・
こんな場合、高飛車にワイワイ攻めるか・・・若いころはよくやったが、今はそんなにエネルギーもないし・・・
あるいは、した手に、「よくわからないので教えて下さいデモねシカシながらなるほどということはそ~なんですか・・・」と説明というか言い分を聞いてあげることにより情報なり状況が分かってくることを目指す・・・
昨日の付箋に記載されていた担当者に電話してみる・・・
一言で言うと「なんだかよくわからないまま103万円を超えていると片っ端から返戻していた」というのである・・・
それで、社会保険庁のHPの「扶養親族等申告書に関するQ&A」を参考にレクチャーしてしまった・・・
Q12 <問>控除対象配偶者や扶養親族に所得がある場合、年間の所得見積額が38万円以下でないと控除対象配偶者や扶養親族に該当しないこととなっていますが、所得の見積額はどのように計算するのでしょうか。 <答> 所得の見積額とは、各種の所得合計額からそれぞれ必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた、その年に得られる所得金額のことです。 [例1]所得が給与(パートを含む)だけの方 給与収入が103万円以下のときは、給与所得控除額が最低65万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。 [例2]所得が老齢(退職)年金だけの方 65歳未満の方は、受け取る年金額が108万円以下のときは、公的年金等控除額が最低70万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。 65歳以上の方は、受け取る年金額が158万円以下のときは、公的年金等控除額が最低120万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。
・・・・マニュアルにはそんなに詳しく載っていなくて、上司同僚もあまり親切には教えてくれないようだ・・・
結局、
『単に103万を超えている、だけの確認のためにテキト~につくった欄ではないか・・・』
これが正しいようである・・・
もう少しで、やはり予定通り公務員をクビになる方々なので多くは言いませんが、新しい呼称の組織体になっても、やっぱ同じような対応が続くのでしょう・・・
それはそれで良いのではないか、と思うのであります・・・
というか、それも社労士の置かれた環境のひとつだと・・・
むかし、ある先輩は役所に出す書類を書き間違って、手続きが遅くなってしまった・・・
ふつうは、依頼主である事業主に謝るのだろうけれど、先輩は、
「このワシが間違うくらいなので、ムツカしい手続きなのだ。」
と開き直ったのである。
すると、事業主も良くできた人で、
「そうだろうなあ、そんなに簡単にできたら社労士に依頼する値打ちはないからなあ、従業員によく言い聞かせておくから。」
と、なんと顧問料を引き上げたという・・・
つまり、手続きが難しいとか易しいというのは二義的なものであって、事業主は
「お前たちのために社労士を雇っているんだぞ。ありがたく思え。」
って言いたかったのだろう、と思うのであります・・・
その安心料だったら安いモノだと・・・
なるほど、事業主の立場から言うと、適切に早く処理をしたからと言って「だからどうなんだ。」というのは分からないわけでもない・・・
ホントはな~んにもしなくてもいいのが一番なんだから・・・
今月も、かおりんママが事務所便りの裏面を作ってくれた・・・・
現在、彼女にはホームページを制作してもらっている・・・
さすが、元M菱電機でソフト開発を12年やっただけのことはあると・・・
事務所内のITの故障の修理を始めとして、あれば便利なソフトをいろいろ作ってくれる・・・
私が払う給料は、まさしく「安心料」なのである・・・
安心であればこそ、多少遅くても、多少ドジってもそれは愛嬌ってことで・・・
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2009年9月29日火曜日
素朴な疑問・・・というか、もともとそんなにもキッチリとしたものではなかったのではなかろうか・・・にもかかわらず・・・期待されたテキト~っだったのかも・・・
「センセ~こんなん届いてました~。」とNyaoちゃんが持ってきた封筒・・・
みると、先日ミ~さんが出した書類にいちゃもんがついて帰ってきた・・・
㈱H社に入社したSさんは、実母を扶養に入れようとして、収入欄に「年金120万円」と記入し、事業主が確認した場合に○をつける欄の、
「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」
に確認の○をして届け出たのでありました・・・
しかし、扶養届について年金120万円とのことですので へ欄 で添付省略することが出来ません、と返品されたのものであった・・・
それで、事務所の面々がワイワイと話し合い色んな疑問が出てきました・・・
・所得税法上で65歳以上の親族を扶養する場合は年金だけの場合であれば158万円以下であれば良いのではないか・・・
・単に103万を超えている、だけの確認のためにテキト~につくった欄ではないか・・・
・もし、遺族年金であれば添付は必要だとしても、どうやって遺族年金であることを確認したのか・・・「年金ののぞき見」ってやつ?
・そもそも、今年すでに103万円以上の収入(38万円の所得)があれば所得税法上の扶養にはなれないではないか、それでも○をつけられるのか・・・いや、○をつけたら思考停止にしようと・・・
もう、6時を過ぎていたので社保事には明日聞いてみよう、ということになった・・・
なんだかね~、この欄はあまり深く考えずに確認しなくても良いためだけに作ったのではないか・・・なんてのが案外本当だったりして。。。
だって、民法上の扶養の義務を前提としているのだが本人の申し立てだけでも構わないのではないかという問題が横たわっている・・・・ってなもんで・・・
・
2009年9月28日月曜日
㈱N組、「ヤバいので今後の事を相談したい」との伝言があったが連絡がつかない・・・ひょっとして、典型的なパターンになったのかも・・
建設業だけではなく遊技業のS社もアウトになった・・・
会社に行って今後の説明をするが、そりゃあ楽しいモノでもない・・・
ここは年間で10万位だが、目減りしていくと新規顧客を開拓しなければ・・・会務をやっている場合ではないのかも・・・
我が事務所の給料計算・・・社労士事務所であるにもかかわらず、当月取りのため今月から社保料が変更となる・・・
今日はここまで・・・($・・)/~~~
会社に行って今後の説明をするが、そりゃあ楽しいモノでもない・・・
ここは年間で10万位だが、目減りしていくと新規顧客を開拓しなければ・・・会務をやっている場合ではないのかも・・・
我が事務所の給料計算・・・社労士事務所であるにもかかわらず、当月取りのため今月から社保料が変更となる・・・
今日はここまで・・・($・・)/~~~
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