ある必要があってラミネーターを動かしたところ、詰まってしまって動かない・・・
詰まりは解消したが動かない・・・ご臨終である・・・10年前のものだものなあ・・・
というわけで、8時前であるが買いに行く・・・・
今から作業をして・・・・帰ろう・・・
参考資料・・・・
《法的な判断》
新型インフルエンザの罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医毎に関する法律(以下「感染症予防法」)により都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できることとされており、これに基づき保健所が外出自粛等の要請を行った場合は、企業が自宅待機にするまでもなく、休務となる。
また、このように保健所等行政の要請により休んだ場合の「賃金」「労基法26条の休業手当」については、次のように考えられている(この罹患が労災によるものではないことを前提とする)。
〔賃金〕
この休業は、民法536条2項の「債権者=使用者)の責めに帰すべき事由」(債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべきもの)による労務の受領拒否ではないため、賃金を支払う必要はない。
〔労基法26条の休業手当〕
この休業は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」(企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合[例えば、経営上の理由による休業])ではないため、休業手当(平均均賃金の6割以上)を支払う必要はない。
ただし、現時点では、感染症予防法に基づく知事の要請は出ておらず、現段階で保健所や医師から言われるのは、本年6月19日に改定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下、「運用指針」)に基づく”法の根拠をもたない”緩やかな要請である。
この点に留意が必要であり、現況における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、上記の民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられるが、「休業手当」の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にあるので、確認を得ることが賢明であろう。
なお、事項で述べる”同居家族に感染が確認された従業員を自宅待機させる場合”も、感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられる。ただし、現時点では同法に基づく要請は出されておらず、会社が行政の判断を待たずに“企業独自の判断で行う休業”については、休業手当が必要とされる可能性がある。
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