2009年11月25日水曜日
本日、わが事務所の「時間外労働及び休日労働に関する協定」案を考案する・・・やっぱ、新製品は特別条項だな・・・
しばらく前、同級生の税理士に、
「やっぱ、売っている商品と自家消費する商品と、そんなに差があったらおかしいだろう。」
と能書きを垂れ、
「だから、就業規則やら協定類はそのまま商品になるように作ろうぜ。」
と大口をたたいたからには、更新する36協定も新しい商品をこしらえた・・・
新しいところは、
第7条 特別条項として、通常の各種文書類の作成、顧客応対、総務・経理業務を大幅に越える依頼が集中し特に期限が逼迫したときなど、相当の作業時間投入が見込まれる場合は、労使協議のうえ、第5条の時間を1ヵ月75時間まで、1年540時間までとすることができる。
2 限度時間を超えることができる回数は、6回までとする。
3 時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
① 1ヵ月45時間までの時間・・・・・・・・25%
② 1ヵ月45時間を超え60時間以下・・・・30%
③ 1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
④ 1年360時間を超える時間・・・・・・・30%
4 甲は、前号までの合意にかかわらず、時間外労働を極力抑制し、安息時間の確保に留意するとともに、作業進捗状況に応じて職員の健康状態を把握し、必要な場合には迅速かつ適切に対処する。
を加えたところか・・・
さあ、明日は労働者代表を選ぶ「大あみだくじ大会」を挙行する予定・・・・
そのときに使用する「昼飯付きあみだくじ結果報告書」も36協定に添付するのかなあ・・・
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