特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年3月26日金曜日

「アタシの7分間の労働時間はどうなるの!」と言ったわけではないが、監督署でも確たる答えは出ず・・・




時間単位の有給休暇を使ってくれたのであるが、我が事務所のモッちゃんのタイムカードには次のようになっている


2月4日 出勤8:52 退勤:17:07 (休憩1時間)

で、17時から1時間の有給休暇を取得した・・・

しかし、タイムカードの打刻時刻は17:07であった・・・

この場合、17:00から17:07までの勤務時間の取り扱いはDOなるのか・・・

ちなみに、我が事務所は分単位でカウントしている・・・

何人かの監督官に聞いたが、シカとは答えがでない・・・


1、17:00からの有給休暇であるが17:07にずれ込んだので、有給休暇は成立しない

2、有給休暇は53分間となるが、これをもって1時間とみなす

3、あとで7分間を補填?する

4、17:07から1時間の有給休暇を開始したことにすれば、終了時間は18:00なので、はみ出た7分間を時間外勤務とみなして計算する


1、の場合、有給休暇は成立しないので、7分間の労働時間分はしはらうが、53分間を控除する・・・しかしなあ・・・

2、の場合、53分間をもって1時間とみなす場合は、7分間の賃金請求権を放棄してもらう、ということになるが・・・しかしなあ・・・

3、の場合、結局、分単位の有給休暇を認めることになるが・・・しかしなあ・・・

4、の場合、勤務が中断したことになるが・・・しかしなあ・・



だれか、「これが正解」なんて教えてくれませんかねえ・・・


今月は、いわゆる限度時間ごえが16分・・・我が事務所は30%にしている・・・

累積時間も126:44・・・

やはり、微妙に賃金アップとなるのかも・・・









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