2010年3月26日金曜日
「アタシの7分間の労働時間はどうなるの!」と言ったわけではないが、監督署でも確たる答えは出ず・・・
時間単位の有給休暇を使ってくれたのであるが、我が事務所のモッちゃんのタイムカードには次のようになっている
2月4日 出勤8:52 退勤:17:07 (休憩1時間)
で、17時から1時間の有給休暇を取得した・・・
しかし、タイムカードの打刻時刻は17:07であった・・・
この場合、17:00から17:07までの勤務時間の取り扱いはDOなるのか・・・
ちなみに、我が事務所は分単位でカウントしている・・・
何人かの監督官に聞いたが、シカとは答えがでない・・・
1、17:00からの有給休暇であるが17:07にずれ込んだので、有給休暇は成立しない
2、有給休暇は53分間となるが、これをもって1時間とみなす
3、あとで7分間を補填?する
4、17:07から1時間の有給休暇を開始したことにすれば、終了時間は18:00なので、はみ出た7分間を時間外勤務とみなして計算する
1、の場合、有給休暇は成立しないので、7分間の労働時間分はしはらうが、53分間を控除する・・・しかしなあ・・・
2、の場合、53分間をもって1時間とみなす場合は、7分間の賃金請求権を放棄してもらう、ということになるが・・・しかしなあ・・・
3、の場合、結局、分単位の有給休暇を認めることになるが・・・しかしなあ・・・
4、の場合、勤務が中断したことになるが・・・しかしなあ・・
だれか、「これが正解」なんて教えてくれませんかねえ・・・
今月は、いわゆる限度時間ごえが16分・・・我が事務所は30%にしている・・・
累積時間も126:44・・・
やはり、微妙に賃金アップとなるのかも・・・
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