特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年4月28日水曜日

出欠ハガキを改良す・・・・



いろいろと改良するところは多々あるが、とりあえず目についた
出欠ハガキを改良しようと・・・


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鎮会の議事録案が書記長より送付されてきた・・・

しかし、問題がある・・・

議事録には

「新規入会者の総会出席及び議決権行使については、3月31日までに
 入会した者とすることが議決された。」

と記録されている・・・


まあ、いろんな意見が出てきて議論伯仲するものいいのだけれど、
それが、行き当たりばったりで物事を決めてしまうと、ちとつらい・・・

つまり、
「総会を開くのに何も決まっていないのはおかしい。例えば、株式会社
 での株主総会では、決算時点で株を持っている者だけが、株主総会に
 出て議決権を行使することができる。
 だから、我が会も、前期末で会員であった者だけを総会出席及び
 議決権行使の権利を付与しよう。」

という主張がされたのであるが、議論が煮詰まらず時間切れでそのまま
通ってしまった・・・のであるが・・・議論もめんどくさくなったし・・・




で、この議事録案に関する意見を考案・・・・



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前略 鎮会の議事録作成、ご苦労さまであります・・・

議案書の中に

「新規入会者の総会出席及び議決権行使については、3月31日まで
に入会した者とすることが議決された。」

となっています・・・しかたないですね・・・

これはこれで、積極的に発表せずに、例年どおりに総会を粛々とおこなう
のが良いのだと思います・・・

例えば、これによると3月31日に退会した人や総会直前に退会した人
でも「議決権」があることになります・・・総会には出席できないでしょ
うが・・・

これは、別にたいした問題ではなく、とにかく個人会員の2分の1以上が
出席すればよいだけです。

ただ、会則第**条の

「総会における議決権は、個人会員1人につき1票とする。」

という会員の固有の権利を制限することになるのは問題となる
かもしれません。

会員となったその日から、会員としての権利を有するのであります・・・

鎮会の決議ぐらいでは、この権利を制限できないのです・・・

従って、「決めてしまったが黙っておこう」と言うことになると思います・・・

疑問に思う方は、会則を読みましょう。
少なくとも、現時点では有効な会則なんですから・・・




通常は、総会時の会員数は「開催通知を出した日」現在の会員数の
ようです。

それでは、「開催通知を出した日」はどうやって決めるかと言うと、
鎮会で決める、というのが一般的なようです・・・

従って「何も決まっていない」のではなく、我々の認識不足であった、
だけであります・・・


それで、今回は、3月31日までに入会して、開催通知を出す日に
会員であった人の数が、総会時の会員総数となる、という解釈を
することとなるようです・・・

常識的には、開催通知を出す時点で不在の人は総数には入れない
ということでしょう・・・

そして、その通知は開催する日の14日前までに通知することになって
いますので、5月**日現在の会員数が総会時の会員数、としよう・・・
ということにしましょう・・・・

会社法なども見ましたが、議決権をもっていることと、総会に出席する
ことは別に考えなければならないかと・・・・



生半可な知識は怪我のモトであるようです・・


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