2010年4月28日水曜日
出欠ハガキを改良す・・・・
いろいろと改良するところは多々あるが、とりあえず目についた
出欠ハガキを改良しようと・・・
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鎮会の議事録案が書記長より送付されてきた・・・
しかし、問題がある・・・
議事録には
「新規入会者の総会出席及び議決権行使については、3月31日までに
入会した者とすることが議決された。」
と記録されている・・・
まあ、いろんな意見が出てきて議論伯仲するものいいのだけれど、
それが、行き当たりばったりで物事を決めてしまうと、ちとつらい・・・
つまり、
「総会を開くのに何も決まっていないのはおかしい。例えば、株式会社
での株主総会では、決算時点で株を持っている者だけが、株主総会に
出て議決権を行使することができる。
だから、我が会も、前期末で会員であった者だけを総会出席及び
議決権行使の権利を付与しよう。」
という主張がされたのであるが、議論が煮詰まらず時間切れでそのまま
通ってしまった・・・のであるが・・・議論もめんどくさくなったし・・・
で、この議事録案に関する意見を考案・・・・
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前略 鎮会の議事録作成、ご苦労さまであります・・・
議案書の中に
「新規入会者の総会出席及び議決権行使については、3月31日まで
に入会した者とすることが議決された。」
となっています・・・しかたないですね・・・
これはこれで、積極的に発表せずに、例年どおりに総会を粛々とおこなう
のが良いのだと思います・・・
例えば、これによると3月31日に退会した人や総会直前に退会した人
でも「議決権」があることになります・・・総会には出席できないでしょ
うが・・・
これは、別にたいした問題ではなく、とにかく個人会員の2分の1以上が
出席すればよいだけです。
ただ、会則第**条の
「総会における議決権は、個人会員1人につき1票とする。」
という会員の固有の権利を制限することになるのは問題となる
かもしれません。
会員となったその日から、会員としての権利を有するのであります・・・
鎮会の決議ぐらいでは、この権利を制限できないのです・・・
従って、「決めてしまったが黙っておこう」と言うことになると思います・・・
疑問に思う方は、会則を読みましょう。
少なくとも、現時点では有効な会則なんですから・・・
通常は、総会時の会員数は「開催通知を出した日」現在の会員数の
ようです。
それでは、「開催通知を出した日」はどうやって決めるかと言うと、
鎮会で決める、というのが一般的なようです・・・
従って「何も決まっていない」のではなく、我々の認識不足であった、
だけであります・・・
それで、今回は、3月31日までに入会して、開催通知を出す日に
会員であった人の数が、総会時の会員総数となる、という解釈を
することとなるようです・・・
常識的には、開催通知を出す時点で不在の人は総数には入れない
ということでしょう・・・
そして、その通知は開催する日の14日前までに通知することになって
いますので、5月**日現在の会員数が総会時の会員数、としよう・・・
ということにしましょう・・・・
会社法なども見ましたが、議決権をもっていることと、総会に出席する
ことは別に考えなければならないかと・・・・
生半可な知識は怪我のモトであるようです・・
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