特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年6月18日金曜日

高い上納金を納めているのでこれっくらいは・・・ありそうでなかったサービスかな・・・




連合会のホームページに「会員専用ページ」がオープンしたようだ・・・


  現在、会員専用ページの開設準備をしております。  
  会員専用ページは6月下旬より公開となります。

ということらしいが、役に立ちそうな内容も期待できるかも・・・

『トレンドボックス』には、パンフレット・リーフレットが掲載されていて、いちいちWEBを探しまわる手間が省けそうだ・・・


『判例データベース』で、「解雇」と入れて検索すると、

【 事件名 】 ネスレ日本(懲戒解雇)事件
【 裁判所 】 最高裁判所第二小法廷 労働判例925号11頁
【 日付 】 平成18年10月6日
【 概要 】 従業員の上司に対する暴行事件発生から7年以上経過した時点で、同事件を理由になされた懲戒解雇(諭旨退職処分)の効力が争われた事案
【 結果 】 原判決破棄、控訴棄却

【 事件名 】 山田紡績事件
【 裁判所 】 名古屋高等裁判所 労働判例909号5頁
【 日付 】 平成18年1月17日
【 概要 】 民事再生法に基づく会社の再生手続開始の申立て後、紡績業部門を廃止したことによって解雇された同部門の従業員らが、労働契約上の地位確認を求めた事案
【 結果 】 控訴棄却(Xらの請求一部認容)

【 事件名 】 安川電機八幡工場(パート解雇・本訴)事件
【 裁判所 】 福岡地方裁判所小倉支部 労働判例879号71頁
【 日付 】 平成16年5月11日
【 概要 】 有期労働契約の雇用期間内になされた整理解雇の有効性について争われた事案


それなりに出てくる・・・・


本格的に稼働したら、それなりに使えるのだろう・・・・


ログインIDやパスワードは、月間社会保険労務士6月号に載っていますよ・・・

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