2010年8月1日日曜日
やっぱローカルルールなんだろうかねえ・・・『取得時報酬訂正』のルール・・・『全国公式ルール化』が必要なのかも・・・
金曜日のことであった。
モッちゃんがサル基金から「取得時報酬訂正はできない」との連絡を受け取った・・・
すなわち「『固定的な賃金の変更がない限りさかのぼっての訂正は認められない』というようなことを年金事務所から指示があった」ということのようなのである・・・
それで、改めてミ~さんが、年金事務所のTさんに確認したところ、
「すでに社会保険労務士会に通知をしている」とのこと・・・
例えば、取得時の報酬見込み額が
・基本給20万円、残業見込み5万円 ⇒ 標準報酬月額260千円
ところが、実績は
・基本給20万円、残業見込み1万円 ⇒ 標準報酬月額220千円
こんな場合、法定三帳簿のコピーを添付して訂正を行っていた・・・
しかし、「固定的な賃金の変更がない限りさかのぼっての訂正は認められない」となると訂正ができない・・・
また、反対の場合、すなわち残業代の見込みが少ない場合や、はたまた、残業の見込みをしない場合でも訂正をしなくてもよいことになる・・・
ミ~さん「センセイ!年金事務所のTさんの言っていることがホントかどうか確かめて下さい!」
モッちゃん「社労士会に通知をしておきながらワタシ達にお知らせをしていないのは社労士会の怠慢ではないですか!」
は~い(@_@;) ということで、外回りのついでに社労士会の事務局に行く・・・
職員にあちこちを探させるが大したものが出てこない・・・
最重鎮の机の周りをゴソゴソ探して、それらしき文書がないかを探したがみつからない・・・
はて・・・
それで、年金事務所のTさんに電話すると不在であったが上司らしき人が出てきた・・・
あ~う~しばらくお待ちください、と言っていたが、結局、文書化はされていないことが分かった・・・
「作りかけ」であると・・・
・・・で、我が事務所に戻ってくるとミ~さんもモッちゃんも、もっとキッチリ確認しろと言う・・・
で、今度は連合会に確認の電話をする・・・
3時間ぐらいあとにFさんから電話がかかってきて、
「連合会の内部文書でも確認できない、年金機構の本部にも確認したがそのような指示は行っていない。週明けに更に調べる。」
とのこと・・・
実は、『取得時報酬訂正』のルールというのは曖昧である・・・
例えば、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-105229/
「一番確実なのは、年金事務所・健保組合に問い合わせすることですので、労務担当者からの参考意見としてお聞きください。」
これって、窓口での「判断業務」になりかねないのでは・・・
「さじ加減のさじ」を適当にしていたからローカルルールが生まれ、また、社会保険庁がつぶされた原因の一つでもあるのだが・・・・
※私は以前、健保組合から「同様の仕事をしている人達の前月3ヶ月間の残業実績を基に平均残業時間を算出して下さい」と言われたことがあります。
これもよく聞くが、健保組合なら規約にでも載っていればともかく、年金事務所内での「公式ルール」になっているのだろうかねえ・・・
まあ、健保組合、年金基金も含めて「全国ルール化」は難しかろ・・・と思われる・・・
かつては、総合調査で1等級の差でも取得時報酬訂正をさせられたことがある事業所もたくさんある・・・
それを行った「キビシイ」元公務員も今ではすっかり民間人になり果て、「いやあ、あの当時のことは忘れて下さいよ。」という始末・・・
さて、DOなるのかねえ・・・
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ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます。
>コメントが入らない??
すみませんね、早速調査を・・といってもはて・・・
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2 件のコメント:
入りました…。
取得時訂正ですが、懐かしい響きです。
10年以上前に法的根拠を調べたことがあります。
残念ながら、「不存在」。
当時の社○保○庁に電話で確認したところ、以下の出版物に書かれているとのことでした。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/book/#book04
今も間違ったこと書いているのかな。
「結局、社○労○△会の自主規制だったのかな。」と思いませんか。
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