2010年8月13日金曜日
「注意義務違反を認めず」も大事だけれど、埼玉県社労士会もホッとしているのかなあ・・・って、だれか詳しい人いないのだろうか・・・
某有料新聞に興味のある裁判の記事が載っていた。
詳しく読みたい同業者は、年間44,100円を払ってね( ^^) _U~~
内容は、退職をめぐり会社側と退職理由について納得しない労働者が、退職続きが遅れたため多大な精神的苦痛を伴ったとして、社労士の所属する埼玉県社労士会に社労士を指導・処罰するよう苦情申し立てをおこなったのだが、社労士は「虚偽の事実によるもので違法である」などとして逆に損害賠償金を請求した裁判である。
最高裁の判断は、「会員の名誉を害し、対応に負担を強いる苦情申し立てであったからといって直ちにその申し立てを違法」とすることはできないと判示。
労働者の反訴についても、雇用保険関係の届け出を義務付けられているのは雇用主であり、社労士には注意義務違反の責任を問えないとしているもの。
さあて、これはどうなんだろうねえ・・・
ますます増えてくる労使紛争なんだけれど、まさか火の子が自分にまで飛んでくるとは思ってもいない同業者も多々いると思う・・・
そして、「こんな場合は社労士会が守ってくれるハズ。」とか「高い会費と上納金をはらっているのだ。なんとかしろ。」とか「こんな時のために精錬が役に立ってくれるはずだ。」というような幻想を抱いている同業者もおおかろ・・・
まあ、社労士会もこれを踏まえて、今後は労使紛争の当事者が直接社労士と紛争にかかわることになる場合の、社労士会として対応策を考えておかなくてはならないだろうが、今回の裁判にはからずも?巻き込まれてしまった埼玉県社労士会の見解も聞きたいと思う・・・が、誰か知りませんかねえ・・・
もっとも、こういった場合の対応策は、ひたすら無為無策=のらりくらりあ~たらこ~たらそのうちわしもやめるまでは~ひ~ふ~へ~ほ~あきらめるんだぞ~・・・と構えている各都道府県の最重鎮もおおかろと・・・・思うような(--〆)
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1 件のコメント:
私もR・・新聞購読してます。当該記事は見ました。今後もこうした「苦情申し立て」の類は増えるでしょう。何故なら「提訴」には出費が伴います。「苦情申し立て」は最大限切手代だけです。問題は申し立て文書或いは口頭での苦情に所属会がどのように対処するかであります。
申し立ての対象者が新人であろうとベテラン、役職者であろうと、また申し立てた者が「虚偽」「勘違い」「嫌がらせ」等事実と相違していたとしても、それは結果論であって、「会」としては虚心坦懐に事実関係を精査すべきであります。その前後経緯も全く分からぬまま、いたずらに「所属会」は「会員」を守る事は出来ないでしょう。
今回「損害賠償請求」を提訴した事からも、おそらく様々な嫌がらせや「一笑に付す」で放置できない事があったのでしょう。
私だったらどうしましょうか。
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