2010年9月1日水曜日
「情報提供がありまして」・・・とりあえず目立った法令違反がないので労基法第106条に違反しておる、と・・・いうことで引き取ってもらった・・・
過去に何度か是正勧告があり、現在は顕著な法令違反はないのであるが、業種的にいろんな経歴の労働者も多く、今回も監督署に「情報提供」をした者がいるとのこと・・・
それで、違反内容は「労働基準法及びこれに基づく命令の要旨等について労働者に周知していないこと」に落ち着いた…
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
どうやら、昼飯の時間が確保できない者がいるようで、特定の者が何度も監督署に申告しているようだ・・・
さあて、是正報告書はどのようにしようかなあ・・・
「昼休みが取れない者は、時間を変更して昼休みを取りましょう」という標語を作成して壁に貼り、それを写真にとって報告する・・・
こんなことろかな・・・
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