2010年9月15日水曜日
やっぱ、年4回以上の賞与となって標準報酬月額が上がる・・・のが正しい処理だということなんだけれど・・・
介護職員処遇改善交付金は、介護職員一人あたり月額平均1.5万円を交付・・・
この交付金の支給の仕方は事業所によって違うのだけれど、3ヶ月とか4ヶ月に一度支払う事業所がある・・・
「するってぇと、賞与になるんだよね。」
「するってぇと、年4回以上の賞与を支払うことになるんだよね。」
「するってぇと、特に定めがない時は7月1日前の1年間の実績によるんだよね。」
「するってぇと、算定のときに1ヶ月分を加算するんだよね。」
「するってぇと、それ以降は賞与支払い届を出さなくてもいいんだよね。」
「するってぇと、いったいぜんたいどっちが得なのかなあ・・・・・」
事業所によって対応が異なるようで・・・・
わが事務所で給与計算している某介護サービス事業所は「ちょっと検討します。」とのことで・・・・
さあて・・・
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