何度目かの話があったので、関係者らしき者を集めて対策会議を催しことにした・・・
地元の商工会が社会保険などの手続きをしていて、これは非社会保険労務士による業務侵害に当たるのでなんとかして欲しぃ…
何年かに一度はよく似たことが起こるが、その都度アイマイなままに終わる・・・
すなわち「これからは社会保険労務士を活用するようにする・・・」
今回も、具体的な「物証」は何もない・・・
訴えた会員の動機のホンネがよく見えない・・・
つまり、仕事を取られたのでその腹いせか、商工会の係員と何かの行き違いがあったのか、単なる正義感?か・・・
是正すれば「利権」は復権するのか・・・・
社労士法制定当時の話まで蒸し返すのか・・・
それでも、対策会議を行うことにしたのだが、皆さんは超忙しい人たちばかり・・・
で、問題点をはっきりさせるため、事前にレジメを作成・・・
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5、 何を抗議するのか
社会保険労務士法は、下記のとおりとなっています。
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
ここのポイントは、
① 他人の求めに応じ報酬を得て、
② 事務を業として
③ 別段の定めがある場合
④ 付随して行う場合
であると思われますので、これらをクリアしておく必要があると思います。
特に、①と②はそれなりの証拠が必要であると思われます。
一つでもよいので具体例が必要であると思われます。でなければ、告訴したときには門前払いを喰わされると思います。(当然、会長が動く以上は最終的な案まで詰めておく必要がある。)
③と④に関しましては、「該当しない」ということを調べる必要があると思いますが、連合会に当たりに質問すれば回答してくれると思います。
この件に関しましては、***事務局長様にお願いします。
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で、連合会にあらためてこの件について問い合わせをさせたところ、連合会としては、解決済みの問題でありコトを構える気なんてサラサラないと・・・
まあ、気の済むように好きなようにやれ、ということなんだろうけれど、集まる人間の「時間給」は高いのよねえ・・・
大げさにする・・・ということではないのであるが、そこまでやるんだったらご本人もいろいろと勉強をしていただきたく・・・・
また、地元商工会の実態をつぶさに観察し、彼らの置かれている状況を把握して、無償でボランティアをしている同業者もいるのではあるが・・・
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