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ふとっちょえすあーる さん、2月10日のコメントありがとうございます・・・
>我会にも「退会届」があります。
そうですねえ、これからは退会届を出す人も多くなるかもしれません・・・
つまり「利権の切れ目は縁の切れ目」ということで、「利権を引っ張ってこれなくなったら用は無し」というドライな同業者が増えていくことでしょう・・・
そもそも、ドンドン利権が拡大していった右肩上がりの時代の遺物ではあります・・・
当時はそれなりに存在理由があったのでしょう・・・
しかし、ドンドン利権が無くなって、将来の膨大なツケを誰かが負担しなければならなくなった時代には「いち抜~けた(#^.^#)」とトンずらするほうが賢いのかもしれません・・・
それで、恐らく将来は、地方の弱小社労士会は存在すら怪しくなる時代が来るでしょう・・・
しばらくの間は社労士という資格を保有する数が多くなったとしても、やっぱり「少子高齢化」はDOしようもなくやってくるのであります・・・
『都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。』
今でも負担になりつつあるのですから、きっと 第9次法改正あたりには、これを改正しろ・・・・という意見は・・・でてくるのかなあ<(`^´)>
個人的には、大きな会の支部となって個人的な負担をなくす方がいいのかもと・・・・
だって、47都道府県の各会にはいったいどれだけの「鎮」がいることでしょう・・・
渋鎮、福渋鎮だけでも数百人はいるのですから。。。。
(社会保険労務士会)
第二十五条の二十六 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
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