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労働安全衛生法に定める『一般健康診断』の項目の中に「うつ病」を入れようかという時代である(再来年度くらいから?)・・・
社労士も、いろんな付き合いの中では「え~ト、それは我が業界の倫理綱領に反しますので・・・」と切り出してその場しのぎをしようにも、頓珍漢な受けごたえになる場面もたくさん出てきた・・・
もっとも、得喪業務だけとか、給与計算に特化しているんだ、という同業者諸君は、いまある倫理綱領だけでもウットおしいかもしれないが・・・
反面、これが身を守る武器(言い訳(*_*; )になる場合だってある・・・
依頼者や顧客とデープな付き合いが深まると、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルス関係の対応が必要となる場面が出てくる・・・
そして、大半は決して表に出ることは無く、問題が解決されると、何ごともなかったかのように事業所は存在し続ける・・・
まあ、あっせんや労働審判、労組への駆け込み、弁護士への相談・・・といった派手な話の方が「面白い」には違いないが、顧問先に深く食い込んでいくと、表に出ない話の一つや二つは覚えがあるであろう・・・
・ある事業所、女性が7割の職場。ある30代の男性が入社した。明るく朗らかで戦力になると感じられた。しかし、その男は下着泥棒で2回も逮捕されたことが露見。何人かの女性職員が首を切ってほしいと直訴。一緒に働けませんと・・・それで、社労士に解決策を丸投げしてきた・・・さあて、どうする・・・
・ある事業所、『セクハラ』事件が進行中とのこと。解決策を社労士に丸投げしてきた・・・「センセィ、何とかお願いします。問題は、加害者も被害者も男なのです。」・・・それで、社労士に解決策を丸投げしてきた・・・さあて、どうする・・・
・事務員さんと深い関係になってしまった社長。問題は、事務員さんが勝手に会社の金を私的に流用し始めたことである。注意すると「貴方と私のために使っている。」と脅かされた社長が、社労士に解決策を丸投げしてきた・・・さあて、どうする・・・
・HIVの可能性のある従業員がいる、と社長が言う。「確かですか?」というと、それを確かめてほしいと・・・職場には、社長の姪っ子もいて社長は随分心配しているが・・・それで、社労士に解決策を丸投げしてきた・・・さあて、どうする・・・
・ある病院。看護師が空いているハズの病室のドアを開けると、外科のセンセイと同僚看護師がベッドで・・・ショックでというか嫉妬?で大騒ぎ寸前の職場を何とか抑えようとしている事務長から「直ぐ来てほしい」と言われて「これって社労士の仕事?」と、とりあえず車にのった顧問社労士・・・
そんな場面に鉢合わせた時、自分なりの「倫理綱領」が必要ではある・・・
・・・プライドを守るにせよ・・・
そんな観点からすると、やはり現在の『社会保険労務士倫理綱領』は古くなっていると感じるのは私だけσ( ̄◇ ̄;)Me?
いちお、社会保険労務士倫理綱領とは何ぞという同業者もいるかも・・・
社会保険労務士倫理綱領
社会保険労務士は、品位を保持し、
常に人格の陶冶にはげみ、
旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、
もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。
社会保険労務士の義務と責任
1.品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、
中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに
誠実に職務を遂行しなければならない。
2.知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、
常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。
3.信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして
契約を誠実に履行し、
依頼者の信頼に応えなければならない。
4.相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、
積極的に知識、技能、情報の交流を図り、
いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
5.守秘義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、
又は盗用してはならない。
業を廃した後も守秘の責任をもらなければならない。
やっぱり、これだけでは足らんぞなもし・・・
だれぞ、今年の連合会の総会で手を挙げて、
「倫理綱領を変えろ! そして、社会保険労務士がセクハラやパワハラ、メンタルヘルスの加害者になることのないような研修と訓練を行え!!!」
と提案してくれないかなあ・・・
それで、まあ、社会保険労務士研修システムを受講するとアンケートがあり、答えて送信するようになっている・・・
私も、下記のようなコメントを書いて送ったのであるが・・・
『依頼者・顧客とデープな付き合いが深まると、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルス関係の対応が必要となる場面が出てくる。
また、加害者や加害者を雇用している事業所側のアドバイスを求められることも多くなる。
こういった分野に関して単なる知識としてではなく、ケーススタディや実際の訓練につながるような内容の充実を求めたい。
また、社会保険労務士倫理綱領を上記のような場面でも、社労士のよりどころとなるようなものに改訂されることを望む。』
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1 件のコメント:
セクハラやパワハラを理解できない加害者や加害者側となる事業主に、そのことを理解させるのが、顧問社会保険労務士の職責だと思います。
被害者側は、情報交換を行います。
でも、加害者側が情報交換を行っているというのは聞きません。
セクハラやパワハラの被害者は、ことを大きくすることを望んではいません。
ただ、「次をなくす」ということに気づいてしまうと、加害者側の対応次第で大きくなってしまいます。
社会保険労務士は、会社を、依頼人である事業主を守るためには。。。ということを考えることが必要だと思います。
そのためには、社会保険労務士がセクハラやパワハラの概念、セカンドハラスメントの概念をしっかり持つことだと思います。
加害者にならないための研修は絶対に必要です。
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