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というわけで、先週届いた某業界の広報誌に載っていた報酬額表・・・
平成22年度報酬額統計調査の結果
※ 厚生及び労働関係の業務には、昭和55年改正法(法律第29号)附則第2項に規定する経過措置者(当該法律の施行日である昭和55年9月1日時点ですでに入会していた者)にしか取り扱うことができないものも含んでおります。
まあ、『顧問料』なるものが載っていないので何とも言えないが、こんなもんかなあ・・・と思うのは、我が業界での相場なるものがよくわからないのであります・・・
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