どうも予算はかなり減らされているようではある・・・
現場に負担はかけられないので本部が負担しよう、という殊勝な予算配分?・・・
それでも、今年も資料が出来てきた・・・
最初の方はすっ飛ばして、「Ⅲ関係法令編」を見る・・・
はじめて見る、というようなものは少ないが、社労士が顧問先との相談・指導に当たって活用するためにはスタンダードな一級資料であると思う・・・
もちろん、法改正には対応している・・・
これを、自炊して項目ごとに分けてEvernoteにアップしよう・・・
そして、共有化すればみんなの資産となる・・・かも・・・
>>>>>>>>>>>>
施設長のパワハラにより、出勤すると発作が出てくる人とうつ病になった人が1ヶ月ほど欠勤していたが、労組を結成し上部団体の役員と一緒に出社してきた・・・
「DOしたら良いのでしょう~~(-_-;)」という総務部長の電話・・・
とりあえず、その日は自宅待機ということで「休業」ということで「休業手当」を支払う、ということに・・・
また、職場復帰プログラムを医師のアドバイスを元に作成する間も「休業」ということになった・・・
・・・問題は、「休業手当」は幾ら払うのか・・・
平均賃金の6割を提示したが、労組の方は納得しない・・・
病気の原因が支店長そのものにあるのだから、管理責任(安全配慮義務???)があるのだから、給与の全額を補償すべきだと・・・
当初、総務部長は本人たちに金を握らせて退職してもらおう、と思っていたようだが、ここにきてようやくコトの重大性を認識し始めた・・・
施設長を代えない限り、病気の原因がなくならないとして休んでいるにもかかわらず補償?給与?を支払い続けなければならない、のかも・・・
施設長になるには「資格」が必要で、当局に届け出が必要な職種でもある。突然変えるにはそれこそ病気にでもならない限り「体面が立たない」と思っているフシがある・・・
第1回目の団体交渉の場で、相手方は労組の上部団体役員2人と一緒に姿を現した当事者2名は、施設長の顔を見るなり、1人は震えだし、1人は顔を真っ赤にして呼吸困難(過呼吸)の発作がでてきたという・・・
さあてねえ、『スタンダードな一級資料』でも歯が立たないことは確かである・・・
民法536条第2項を覚えておきましょう
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
しかし、それでも何かしらのアドバイスをしなければ年間○00万超の顧問料を払っている値打ちが無いと言われるかも・・・
もっとも、給与計算もしているの直ぐには逃げはしないだろうけれどねえ(ー_ー)!!
・・・・ということは、次月の給与計算時に問題になるのであろうか・・・
モッちゃん「センセイ!平均賃金の6割なんてめんどくさいですよ~。そのままの支給ならポンと給与計算ソフトに入力するだけで 楽勝なんですよね・・・」
。
0 件のコメント:
コメントを投稿