特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年6月5日日曜日

なにはともあれ、社労士にとってはスタンダードな一級資料である・・・民法536条第2項なんか知らないよ、だって社労士試験に出ないもん<(`^´)>・・・・・・



どうも予算はかなり減らされているようではある・・・

現場に負担はかけられないので本部が負担しよう、という殊勝な予算配分?・・・

それでも、今年も資料が出来てきた・・・

最初の方はすっ飛ばして、「Ⅲ関係法令編」を見る・・・

はじめて見る、というようなものは少ないが、社労士が顧問先との相談・指導に当たって活用するためにはスタンダードな一級資料であると思う・・・

もちろん、法改正には対応している・・・

これを、自炊して項目ごとに分けてEvernoteにアップしよう・・・

そして、共有化すればみんなの資産となる・・・かも・・・







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施設長のパワハラにより、出勤すると発作が出てくる人とうつ病になった人が1ヶ月ほど欠勤していたが、労組を結成し上部団体の役員と一緒に出社してきた・・・

「DOしたら良いのでしょう~~(-_-;)」という総務部長の電話・・・





とりあえず、その日は自宅待機ということで「休業」ということで「休業手当」を支払う、ということに・・・

また、職場復帰プログラムを医師のアドバイスを元に作成する間も「休業」ということになった・・・

・・・問題は、「休業手当」は幾ら払うのか・・・

平均賃金の6割を提示したが、労組の方は納得しない・・・

病気の原因が支店長そのものにあるのだから、管理責任(安全配慮義務???)があるのだから、給与の全額を補償すべきだと・・・

当初、総務部長は本人たちに金を握らせて退職してもらおう、と思っていたようだが、ここにきてようやくコトの重大性を認識し始めた・・・

施設長を代えない限り、病気の原因がなくならないとして休んでいるにもかかわらず補償?給与?を支払い続けなければならない、のかも・・・

施設長になるには「資格」が必要で、当局に届け出が必要な職種でもある。突然変えるにはそれこそ病気にでもならない限り「体面が立たない」と思っているフシがある・・・

第1回目の団体交渉の場で、相手方は労組の上部団体役員2人と一緒に姿を現した当事者2名は、施設長の顔を見るなり、1人は震えだし、1人は顔を真っ赤にして呼吸困難(過呼吸)の発作がでてきたという・・・

さあてねえ、『スタンダードな一級資料』でも歯が立たないことは確かである・・・

民法536条第2項を覚えておきましょう

(債務者の危険負担等)
第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。



しかし、それでも何かしらのアドバイスをしなければ年間○00万超の顧問料を払っている値打ちが無いと言われるかも・・・

もっとも、給与計算もしているの直ぐには逃げはしないだろうけれどねえ(ー_ー)!!

・・・・ということは、次月の給与計算時に問題になるのであろうか・・・

モッちゃん「センセイ!平均賃金の6割なんてめんどくさいですよ~。そのままの支給ならポンと給与計算ソフトに入力するだけで 楽勝なんですよね・・・」











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