労働保険適正加入促進事業ブロック会議で報奨金の見直しについて説明があったようだ・・・
以下、その報告書から抜粋・・・
↓
え~と・・・
・国費である報奨金に透明性が求められる
・労働保険の報奨金は120億円と突出して高額
・国の予算であるのに、その支出に制限が無いのはおかしい(何時でも何にでも使ってよい、というわけではない)
・報奨金の意義について「事務組合制度の普及発展は、否認」「労働保険の適用促進も、否認」「委託事業主に係る労働保険料の収納に関しては、現状においても、今後とも重要なものになる」
以下、めんどくさいので報告書を参照・・・・
これで、およそ100億余円からの国費がかなり削られる・・・交付額の縮減・・・ということになる・・・
来月、これに関して会議をするので意見をまとめて来いと・・・
会計検査院法
(昭和二十二年四月十九日法律第七十三号)
第三十条 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
第三十四条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第三十六条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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