2011年12月12日月曜日
末締め翌5日払いの事業所で、9月に変動があればいつから保険料を変更すれば良いか・・・答:2月29日納付から・・・なんで(-_-;)
S会社のZさんより電話あり (´∇`)|ョ モシモシィ~? モシモーシ
社長の報酬が『9月分』から下がったので、月額報酬届を出したところ、年金事務所から、「1月分から改定」と通知があって、それなら「2月29日納付分から変更」となるが間違っていないか・・・との内容・・・
S社の給与は、月末締めの 翌月5日の支払い・・・
それで、支払い月である「10月、11月、12月」の内容を記載して月額変更届を出したが、社長には「4か月目の12月から保険料が下がります。」と報告をしていた・・・・
それで、1月末の口座引落しのときに支払うようにすれば良いので、「2月29日納付分から変更」というのは間違いではないか!・・・
あ~たらこ~たら電話ではラチがあかないので表を作成・・・
まあ、
9月に変更した・・・
にも関わらず
2月29日の引き落とし分からしか変わらないのは、1ヵ月損をした!
ということであるが・・・わからんでもない・・・
逆に、報酬月額が上がるときは1ヶ月分を得した・・・ということなのかなあと・・・・
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿