特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年1月17日火曜日

「会社の言うことも分かるんだけれどぉ、書類にはハンコをおしたくないですぅ・・・」そりゃそうだろうなあ・・・




某販売業の女性専務が来所して愚痴をこぼす・・・

ある店舗の女子社員が「給与額通知書」にサインしないのだという・・・




基本給 180,000円
営業手当=固定残業代 40,000円
つまり、
時間外・休日出勤手当相当分が30時間34分になる・・・


きっかけは、監督署の臨検でしぶしぶ残業代を払わされた・・・のがきっかけ・・・

「会社が苦しいのはわかるんですけれどぉ、やっぱり書類にはハンコをおしたくないですぅ・・・」

専務は、説明もそこそこにしてハンコを押させようとしたのであるが・・・

あ~たらこ~たら聞かれてしぶしぶ説明・・・

そこから出てきたのが、「定額残業代未消化部分の翌月以降への繰越は可能か」という疑問・・・



まあ、同じようなことを考える人もいるということで参考となるブログを・・・


定額残業代未消化部分の翌月以降への繰越の可否-再考(その2)


http://es-kaikei.jp/wordpress/2011/12/%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E4%BB%A3%E6%9C%AA%E6%B6%88%E5%8C%96%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%AE%E7%BF%8C%E6%9C%88%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%B9%B0%E8%B6%8A%E3%81%AE%E5%8F%AF%E5%90%A6-2/



『最後に何度もしつこいですが、未消化部分を繰り越すくらいなら最初から残業代を支払うという方がいいように思います。』



やはりそうかと思う部分も・・・・



上記の記事では述べられていませんが、未消化部分を「次月以降に繰り越すことができる」とした場合、常に効率的に働き続けた場合は未消化部分が雪だるま式に増えていくことはないのかが気になります。また、定額残業代の繰越部分が翌月以降の残業代の前払いとするならば、退職時には返金する必要あるのではないかと思いますが、未消化部分が累積された後、退職するとなると相当の返金が必要となるのではないかも気になります(場合によっては辞めたくても辞められないなど)。


まあね・・・・




1 件のコメント:

ふとっちょえすあーる さんのコメント...

某税理士が某社に変なコンサル。
「営業手当を付けておけば、残業は付けなくてもいいですよ。」
これを引っ繰り返すのに難儀ました。
というよりは、私がクビになったのでありました。