2012年6月19日火曜日
印紙税を払いたい・・・んではないけれど、払ってもよいかもと・・・
月刊社労士が届いた・・・
この中に『連合会の帳票用紙』という特集がある・・・
77ページには、
「委託(依頼)契約書」における印紙税の取り扱いについて
という囲み記事があり、80ページには「委託(依頼)契約書」のサンプルが載っている・・・
昔から、この連合会が売っている「委託(依頼)契約書」には疑問があった・・・
印紙税についてうやむやにして、このような曖昧な契約書を販売しているのだろうかと・・・
社会保険労務士の「業務」を全部「顧問契約」でくくって良いのだろうか・・・
給与計算や助成金や、そもそも得喪業務自体を「委託(依頼)契約」だといって非課税扱いにしていて良いのだろうかと・・・
そんなに印紙税が怖いのだろうかとググると印紙税の一覧表などすぐに出てくる・・・
請負に関する契約書 には下記の印紙税がかかる・・・
記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 1千円
300万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
吹けば飛ぶような我が事務所においてでも、しれている・・・
つまり、印紙税を支払いたいのではなく、「顧問契約」と「個別契約」を明確に分けることにより、社会保険労務士の「仕事」をすっきりを整理すべきなのではないかと思うのである・・・
そんないい加減な「委託(依頼)契約書」を売っているかと思えば、連合会のホームページには委託契約書のサンプルが載っている・・・
↓
委託契約書(顧問先用)(参考)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/gyoumuitakukeiyakusho.pdf
当事務所も、この契約書をアレンジして使用している・・・
SRPを取得する際に提出しているし・・・
色んなことに気が付くだろうが、この契約書には
「当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約」
も含まれているような気がするのだが・・・
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