2012年7月5日木曜日
なるほどねえ・・・目的と職責・・・
おなじみsr-jinjinさんのブログ・・・
動議とやら雑感
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2012/07/blog-post_03.html
○「事業の健全な発展」「労働者福祉の向上」は社労士の職責だ、といいますが、
これは うそ ですね。
社労士の職責は、品位保持、労働社会保険諸法令の精通、公正な立場、業務の誠実実行です。
「事業の健全な発展」「労働者福祉の向上」は、 法の目的であり、敢えていえば、社労士の職責などではない。
んで、改めて社労士法を見る・・・
(目的)
第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(社会保険労務士の職責)
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
誰かとは言わないが、
「事業の健全な発展」「労働者福祉の向上」は社労士の職責だ
と思い込んでいる同業者もおおかろと・・・
実は、わたくしもSOでした(*_*;
しかしながら、そんなことを言っている間に連合会のホームページも充実・・・というか、知らない間に変わっていっている・・・
なるほど、動画マニュアルねえ・・・・会の運営の動画マニュアルも作ってくれないかなあ(-_-;)
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