特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年7月25日水曜日

『職域の拡大につながるぞ』とアピールする連中もいるのかなあ・・・それまで持つかなあ日本の将来・・・



そ~いうわけで、絵だけで済ませたい人は画像を見ましょう・・・

文字で確認したい人は、その下の文字を読みましょう・・・・



























社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン


第1 趣旨
本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、建設企業の取組の指針となるべきもの




第2 元請企業の役割と責任
(1)総論
社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取りむことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要。指導対象は、元請企業と直接の契約関係にある者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業だが、元請企業がすべて直接指導せず直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方法も可能。


(2)協力会社組織を通じた指導等
様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を高めることが重要であり、具体的には次の取組を実施
(ア)協力会社の社会保険加入状況の定期的な把握
(イ)協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨
(ウ)未加入が発覚した協力会社への早期加入指導


(3)下請企業選定時の確認・指導等
下請契約に先立って選定のとなる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導
遅くとも平成29年度以降においては、社会保険の全部又は一部に適用除外ではなく未加入である建設企業を下請企業に選定しないとの取扱いとすべき


(4)再下請負通知書を活用した確認・指導等
再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認し、未加入の企業があれば、(3)と同様に指導


(5)作業員名簿を活用した確認・指導等
新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入等が発覚した場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し作業員を適切な保険に加入させるよう指導
遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき


※確認にあたっては、必要に応じ、関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講ずることが望ましい


(6)施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況について元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うことが望ましい


(7)建設工事の施工現場等における周知啓発
関係者に対し周知啓発を図るため、次の取組を実施
ア ポスター掲示、パンフレット等提供、講習会開催による周知啓発
イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨


(8)法定福利費の適正な確保
元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要
元請負人が法定福利費相当額を一方的に削減したり法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれ




第3 下請企業の役割と責任
社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らが積極的にその責任を果たすことが必要不可欠


ア その雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと
建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険加入手続を適切に行うこと
労働者であるかどうかは、関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うことが望ましい


イ 元請企業が行う指導に協力すること
元請企業の指導が建設工事の施工に携わる全ての下請企業に行き渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、もしくはこれを分担するとともに、再下請企業の対応状況について元請企業に情報提供すること


第4 施行期日等
平成24年5月25日 パブリックコメント開始
平成24年7月4日 通知
平成24年11月1日 施行


本ガイドラインは、平24・25にかけての取心に記載したものであり、今後、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要があると認めるときは、ガイドラインの見直しなど所要の措置を実施





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