特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年8月13日月曜日

さて、たまった情報を整理して・・・・




まずは、りんり・・・・

例によって sr-jinjin さんのブログにもコメントが・・・


月刊社労士2012年7月号(4)
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2012/08/blog-post_9.html

>安西弁護士の提言(東京会講演)を受け入れて、それをたたき台にして検討するのがいいと思いますがね。

なるほど・・・・更に

東京会報4月号
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2011/05/4.html

>社労士が業務とする従来の事務代行・事務代理と紛争解決手続における
>当事者代理は 「根本的に異なる」と強調されたそうだ。


むむ、そうかあ、sr-jinjinさんの強いプッシュのためだろうか今年からは次のようになるのだと・・・・

































「事務代理(社労士法第2条1-3)」、「代理行為(社労士法第2条4-6)」と「民法上の法律行為の代理」の違いについて

なんてことを受講した後に「グループディスカッション」をさせて「立場の違い」を認識させようと考えているのかなあ・・・・




もひとつ、連合会の通達情報にも載っているが

8/10
社会保険関係
適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について

というのもの・・・





















やはり、オウム真理教の逃亡犯がいとも簡単に健康保険を使っていた・・・ってことの批判のアオリなのだろうかねえ・・・

しかしながら、実務的にはチト難儀なことになりかねず・・・

つまり、取得届や被扶養者届の提出に当たり「事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め」ることになるのだが、確認できなければ健保証が発行されないのである・・・・

まあ、かなり強い方針のようではある・・・

取得届や被扶養者届に新たに「確認欄」を設けるのだろうか・・・

はたまた、社労士による確認省略はDOなるのどうねえ・・・

コピーだったらいくらでも偽造できるので、原本を確認となれば・・・



さらに別の情報は・・・

・・・・本日は、買い物の時間となったのでまた今度(@^^)/~~~













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