2012年8月13日月曜日
さて、たまった情報を整理して・・・・
まずは、りんり・・・・
例によって sr-jinjin さんのブログにもコメントが・・・
月刊社労士2012年7月号(4)
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2012/08/blog-post_9.html
>安西弁護士の提言(東京会講演)を受け入れて、それをたたき台にして検討するのがいいと思いますがね。
なるほど・・・・更に
東京会報4月号
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2011/05/4.html
>社労士が業務とする従来の事務代行・事務代理と紛争解決手続における
>当事者代理は 「根本的に異なる」と強調されたそうだ。
むむ、そうかあ、sr-jinjinさんの強いプッシュのためだろうか今年からは次のようになるのだと・・・・
「事務代理(社労士法第2条1-3)」、「代理行為(社労士法第2条4-6)」と「民法上の法律行為の代理」の違いについて
なんてことを受講した後に「グループディスカッション」をさせて「立場の違い」を認識させようと考えているのかなあ・・・・
もひとつ、連合会の通達情報にも載っているが
8/10
社会保険関係
適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について
というのもの・・・
やはり、オウム真理教の逃亡犯がいとも簡単に健康保険を使っていた・・・ってことの批判のアオリなのだろうかねえ・・・
しかしながら、実務的にはチト難儀なことになりかねず・・・
つまり、取得届や被扶養者届の提出に当たり「事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め」ることになるのだが、確認できなければ健保証が発行されないのである・・・・
まあ、かなり強い方針のようではある・・・
取得届や被扶養者届に新たに「確認欄」を設けるのだろうか・・・
はたまた、社労士による確認省略はDOなるのどうねえ・・・
コピーだったらいくらでも偽造できるので、原本を確認となれば・・・
さらに別の情報は・・・
・・・・本日は、買い物の時間となったのでまた今度(@^^)/~~~
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿