特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年9月11日火曜日

本日届いたメールマガ・・・





最近サボり気味のブログ・・・

本日も・・・と思ったが、届いたメールをアップしておこう・・・


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株式会社総務部メールマガジン 号外(2012/9/11発行)

突然この8月10日から労働契約法19条のみ施行

 突然(事実上遡って!) この8月10日から
 労働契約法改正の第19条のみが施行。
 すぐさま、点検と緊急対策が必要かと存じます。

 1.期間契約を2回以上更新を繰り返し、
 2.従前から労働者に期待感等を持たせていれば、
 解雇(契約満了の雇止め)が出来なくなっています。
 「契約終了日で終わりと言っていない限り、期待感がある!」
 と厚労省は言わんばかりの見解です。

 また、元の契約が期間契約ですから、
 (終期契約でない限りは)、期間の途中の解雇は、
 満了日までの遺失利益として給与全額の支払いが必要というわけです。
 休業手当なら60%ですが。

 マスコミ・TVでは、報道されませんでした。
 厚労省のメルマガも、未だに施行日の報道をしていません。
 どうも何か、厚労省のWebの表現がおかしいと感づいていました。

 緊急対策が必要かと存じます。

 厚労省のパンフレット
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
 厚労省の通達(労働基準監督官の指導内容)はこちら。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf
 19条関連は、5ページです。

 むらおか の、
 有期労働契約改正を柱とした労働契約法解説。
 http://www.soumubu.jp/documents/roudoukeiyakuhou-kaisei-kaisetsu.doc


 発 行 元:株式会社総務部(http://www.soumubu.jp/)
          〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2-1-6
 発行責任者:村岡利幸  日本労働ペンクラブ会員 No.198









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