最近サボり気味のブログ・・・
本日も・・・と思ったが、届いたメールをアップしておこう・・・
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株式会社総務部メールマガジン 号外(2012/9/11発行)
突然この8月10日から労働契約法19条のみ施行
突然(事実上遡って!) この8月10日から
労働契約法改正の第19条のみが施行。
すぐさま、点検と緊急対策が必要かと存じます。
1.期間契約を2回以上更新を繰り返し、
2.従前から労働者に期待感等を持たせていれば、
解雇(契約満了の雇止め)が出来なくなっています。
「契約終了日で終わりと言っていない限り、期待感がある!」
と厚労省は言わんばかりの見解です。
また、元の契約が期間契約ですから、
(終期契約でない限りは)、期間の途中の解雇は、
満了日までの遺失利益として給与全額の支払いが必要というわけです。
休業手当なら60%ですが。
マスコミ・TVでは、報道されませんでした。
厚労省のメルマガも、未だに施行日の報道をしていません。
どうも何か、厚労省のWebの表現がおかしいと感づいていました。
緊急対策が必要かと存じます。
厚労省のパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
厚労省の通達(労働基準監督官の指導内容)はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf
19条関連は、5ページです。
むらおか の、
有期労働契約改正を柱とした労働契約法解説。
http://www.soumubu.jp/documents/roudoukeiyakuhou-kaisei-kaisetsu.doc
発 行 元:株式会社総務部(http://www.soumubu.jp/)
〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2-1-6
発行責任者:村岡利幸 日本労働ペンクラブ会員 No.198
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