特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年9月29日土曜日

まあね、中身と関係のないタイトルを考えるのも難しく・・・タイトルだけで読む価値を判断する人もいるだろうし・・・



どもども、ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・・

>我会でも、年金事務所の行政協力を外された問題児がいましたが、彼女は支部役員に抜擢されました…。


ちょうど良い問題提起をしていただきました( ^^) _旦~~


昨日も、この件で某氏と意見交換をしたのですが、彼はいまだ「行政協力である。」と思っていたようです・・・

まあ、「古き良き時代」を知る者にとっては、「根本的に認識を変えざるを得ない時代になった」と認めるのはツラかろうとは思いますが・・・

彼は、行政の外縁的な存在における倫理的な問題からのアプローチでした・・・

しかしながら、「契約違反かどうか」という観点から資料に当たってほしいと・・・熟読をうながしたのでありますた・・・

まあ、提供したサービス品質が仕様書とおりでなかった疑いが・・・・なんて書くと、

「それなら、シルバー人材センターと同じではないか!」

とお怒りになる会員がいらっしゃるかもしれませんが・・・そうですねえ・・・下記の図を念頭に、下記資料を熟読していただきたいと・・・

あ、義務ではありませんので読み飛ばしていただいても構いません・・・

もっとも読まない人ほど文句をタレるのかもしれません・・・

しかし、既に全都道府県会が記名押印して契約は成立しているのであります・・・

ただ、誰かが読み込んでおかなければならないでしょうから、そんな貧乏くじ?に当たった人は運が悪いとあきらめましょう(/_;)


シルバー人材センターの概要図







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(総則)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書及び委託する業務の実施方法等について記載された文書(以下「仕様書等」という。)に定める委託内容を信義誠実に実施し、履行期限(成果物の納入期限を含む。以下同じ。)までに完了するとともに、仕様書等に成果物の納入が義務付けられている場合は、その成果物を履行期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。

(法令遵守等)
第2条 本契約の履行にあたり乙は、甲が作成する仕様書等に従い関係諸法令を守り、当該業務に従事する者(以下「担当社会保険労務士」という。)と業務実施に係る再委託契約を結び、適正に配置するものとする。
2 乙は、受託業務の実施に関し、担当社会保険労務士への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。

(仕様書等の疑義)
第3条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責を免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。

(委託期間)
第4条 委託期間、履行期限及び履行場所は、次のとおりとする。
委託期間:平成24年4月2日から平成25年3月29日まで
履行期限:仕様書等のとおり
履行場所:仕様書等のとおり

(サービス品質に関する合意)
第5条 甲及び乙は、契約締結にあたり目標とすべき業務の品質に関する合意事項について、書面を作成することとする。なお、この書面については、仕様書等に含まれるものとする。
2 乙は、前項の目標とする業務の品質について、定期的な進捗管理を行うとともに、甲と緊密な連携をもって、目標を達成するよう努力をしなければならない。

(情報の取得)
第6条 乙は、受託業務の遂行上、組織的に用いるものとして作成又は取得した文書等について、甲から要求があった場合については、速やかに提出するものとする。
  ただし、やむを得ない事情により、乙が作成又は取得した文書等の全部又は一部について、甲に提出できないことを協議し、承認を得た場合については、この限りではない。

(個人情報の取扱いに係る規則等)
第7条 乙は、規則等において、個人情報の取扱いに係る業務に関する取扱規程を当該業務の開始までに定め、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、当該業務に従事する管理者等及び担当社会保険労務士の法令上の全ての責任及び監督の責任を負わなければならない。
3 乙は、担当社会保険労務士が甲の構内にいる間、甲の職場秩序を維持する定めを遵守するよう管理するものとする。

(個人情報保護に関する体制の整備)
第8条 乙は、当該業務の開始までに個人情報の安全管理に係る業務遂行の総責任者(以下「総括管理責任者」という。)及び個人情報の取扱いを行う部署における管理者(以下「部署管理者」という。)を設置するとともに、個人情報の取扱状況の点検計画を策定し、点検の実施管理者(以下「点検管理者」という。)を設置しなければならない。
2 乙は、総括管理責任者に次の各号の業務を所管させることとする。
(1) 個人情報の取扱いに関する規程等の承認及び周知
(2) 部署管理者の任命
(3) システムを使用する場合においては、個人情報へのアクセス権限を管理する者の任命
(4) 部署管理者からの報告聴取及び助言・指導
(5) 教育・研修の企画
(6) その他当該業務全体における個人情報保護に関すること
3 乙は、部署管理者に次の各号の業務を所管させることとする。
(1) 部署毎の当該業務の業務管理
(2) 個人情報取扱者の指定及び変更等の管理
(3) 届書(届書の複写複製等を行ったものを含む。)の保管場所の指定及び管理
(4) 個人情報の取扱状況の把握
(5) 教育・研修の実施
(6) 総括管理責任者に対する報告
(7) その他所管部署における個人情報の安全管理に関すること
4 乙は、総括管理責任者、部署管理者及び点検管理者等から、個人情報の取扱規程違反等、不適切な個人情報の取扱いに係る報告があった場合には、速やかにその改善を行うこと。
5 乙は、当該業務の開始までに個人情報の漏えい等が発生した場合における原因調査、再発防止及び事後対策等の検討のための対応体制を整備すること。
6 乙は、総括管理責任者及び部署管理者を指定し、仕様書等に定める期日までに、甲に対して、その承認を申請すること。これを変更する場合も同様とする。

(教育・訓練等の実施)
第9条 乙は、当該業務の実施前及び随時に、前条に規定する各管理者等及び担当社会保険労務士に対し個人情報の取扱いに係る教育、訓練を行うこと。
2 乙は、定期的又は随時に個人情報保護に係る取扱規程等に違反した場合の処分の周知を行うこと。
3 乙は、個人情報の取扱いに関する規程、担当社会保険労務士に行う教育、訓練内容等について、定期的な見直しを行わなければならない。

(業務履行体制の整備等)
第10条 乙は、当該業務を行うための体制の整備について以下により適切に行わなければならない。
(1) 担当社会保険労務士の業務実施の管理等
当該業務の実施に当たる担当社会保険労務士の対応可能日時等を把握し、連絡調整が取れる体制を確保すること。
(2) 相談対応者の決定
当該業務の実施に当たる担当社会保険労務士について、「相談対応者配置表」を作成することとし、当該業務の実施場所、日時等を決定すること。
また、乙が委託を受けた年金相談窓口等のブース数等の変更を甲から求められた場合は、甲と協議の上、対応すること。

(秘密の保持等)
第11条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約終了後も有効とする。
3 乙は、当該業務の開始までに担当社会保険労務士と個人情報及び機密情報の漏えい並びに目的外利用を禁じた契約を「契約・誓約書」により締結すること(契約終了後及び退職後においても有効である旨が記載されていること。)等により、秘密の保持等のための管理体制を整備するものとする。
4 乙は、前項の規定により締結した「契約・誓約書」の写しを、当該業務の開始までに甲に提出しなければならない。
5 乙は、不正の利益を得る目的、若しくは甲又は乙に損害を与える目的を持って第1項の規定に違反した者について、「契約・誓約書」等に従い厳正な処分を行い、その内容を甲に報告しなければならない。
6 乙は、当該業務に係るデータ及び関係資料が、滅失又は毀損(以下「滅失等」という。)することのないよう努めなければならない。なお、滅失等の事態が発生したときは、直ちに甲に報告するものとする。

(情報の帰属)
第12条 当該業務の実施に係る全ての情報は、甲の所有に帰属する。

(情報等の適正な取扱い)
第13条 乙は、当該業務の実施に関し入手した全ての情報について、目的外利用等を行ってはならない。
2 乙は、当該業務の実施に関し入手した情報の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。ただし、甲が必要と認めた場合はこの限りでない。
3 乙は、当該業務の実施にあたり複写複製等を行う必要がある場合は、予め甲の承認を受けるものとする。
4 乙は、前項の規定により複写複製物等を作成していた場合において、当該業務が終了し、又は甲からの指示があった場合は、いずれも甲の指示に従い適切に廃棄又は消去した上、作業の完了を甲に報告しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項を遵守するための措置を講じなければならない。

(再委託の承認及び変更)
第14条 乙は、やむを得ない事情により当該業務の主体的部分を除く一部について第三者に請け負わせようとする場合には、再委託先の名称、所在地、連絡先、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性、必要性、再委託先の履行能力及び報告徴収、個人情報を取り扱う業務にあっては個人情報の管理、その他運営管理の方法等の詳細を示した上、事前に甲の承認を得なければならない。
2 甲は、前項の再委託先が不適当であると認めたときは、承認をしないことができる。承認をした再委託先が後に不適当であると判明したときは、乙に対してその変更を求めることができる。
3 乙は、第1項の承認を受けた場合には、速やかに再委託先と本契約にて乙に課せられている守秘義務等と同等以上の条件及び必要に応じて甲が自ら、再委託先に対して調査等を行える条件が含まれた契約を締結することとし、甲からその契約書の写しについて提示の要求があった場合は、速やかにこれを提示するものとする。
4 第1項の規定に基づき、第三者に当該業務の一部を請け負わせた場合においても、その業務における管理責任、事故等の報告義務等については、乙が負うこととする。

(災害時の対応)
第15条 乙は、当該業務の実施において、火災その他非常事態が発生したときは、甲に協力して、当該業務における甲の損害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
2 乙は、前項の非常事態が発生した後において、甲に協力して、当該業務が継続的に行えるよう努めなければならない。

(報告及び検査)
第16条 乙は、日々の業務結果について、担当社会保険労務士に報告書を作成させ、その内容について月毎に取りまとめ、仕様書等に示す「相談実施状況(月次)報告書(以下「月次報告書」という。)」を当該業務の実施月の翌月の5日までに作成し、その内容について、日本年金機構組織規程(規程第2号)第67条第2項の規定により副所長の定数が2人以内とされている年金事務所(以下「代表事務所」という。)の職員の中から甲が指定する職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、不合格となった場合は、代表事務所の検査職員の指示に従い遅滞なく当該業務を補正しなければならない。
3 乙は、第1項の検査に合格した月次報告書について、日本年金機構年金相談部の職員の中から甲が指定する職員の検査を受けなければならない。
4 乙は、前項の検査に合格したときをもって当該月にかかる業務を完了するものとする。

(監督)
第17条 甲は、この契約の履行に関し、乙に業務遂行上の不適切な行為がある場合には、甲の指定した職員に乙の業務を監督させ、必要な指示を行わせることができる。
2 前項の場合、乙は、甲の指定した職員の指示に従わなければならない。
3 甲は、この契約の履行に関し、担当社会保険労務士に業務遂行上の不適切な行為がある場合には、乙に当該担当社会保険労務士の業務を監督させ、必要な指示を行わせることができる。

(調査等) 
第18条 甲又は甲の指定した職員は、当該業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認める時は、乙に当該業務に関する報告を求め、又は乙の事務所等に立ち入り、当該業務の状況若しくは帳簿、書類その他物件を調査し若しくは、関係者に質問することができる。
2 前項の場合、甲又は甲の指定した職員は、乙に業務遂行上必要な指導を行うことができるものとする。
3 甲は、国の甲に対する検査・監督上の要請に対応するため、必要に応じて、乙に当該業務に関する資料の提出その他の必要な調査等について協力を求めることができる。
4 甲又は甲の指定した職員は、前3項に基づく調査を行う際には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 甲は、当該業務を実施するために必要があると認めるときは、当該業務の実施状況を公表することができる。
6 乙は、第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならない。

(監査)
第19条 乙は、当該業務の実施状況について、甲から外部専門家による監査も含めた監査の実施に関し、協力の求めがあった場合においては、これに協力するものとする。
2 前項の場合において、甲又は甲から監査に関し委託を受けた外部専門家が乙の作業場所に立ち入る際は、事前に書面による通知を行うこととし、原則として乙は立ち会うものとする。その他の監査の実施に関する必要な事項は、甲乙協議の上決定するものとする。

(事故報告等)
第20条 乙は、当該業務の実施において、事故が発生したときは、直ちに代表事務所に報告し、その指示を受けるとともに、その後、速やかに事故内容等の詳細について文書にて報告しなければならない。
2 乙は、当該業務の実施に関して、個人情報や機密情報の漏えい又は漏えいが疑われる事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等の詳細を文書にて代表事務所に報告し、その指示を受けなければならない。また、本契約終了後においても同様とする。
3 乙は、第1項又は前項に規定する事故等が発生した場合に対応するための体制を整備しなければならない。

(公益通報者の保護)
第21条 甲及び乙は、担当社会保険労務士が甲の職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由として、甲においては本契約の解除、担当社会保険労務士の就業停止その他不利益な取扱いをしてはならず、乙においては当該担当社会保険労務士に対して再委託契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。

(対価の請求及び支払)
第22条 乙は、第16条第3項の検査に合格したときは、対価の支払いを、甲の出納責任者(会計部長)に月単位に請求することができることとする。ただし、請求する際には、当該月に係る第16条第1項に規定する月次報告書を添付するものとし、当該月次報告書の記載に基づき次の各号により算出された額の合計額とする。

(1) 年金事務所等における年金相談窓口等運営業務費の額は、次の式により算出した額とする。
①+②+③
 ただし、
①は、第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている「年金事務所等における年金相談窓口等運営業務」欄の「延べ相談業務時間」の合計(1時間未満の端数は切り捨て)に、契約単価1.①に掲げる額を乗じて算出した額、
②は、第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている「年金事務所等における年金相談窓口等運営業務」欄の「延べ配置人数」の合計に、契約単価1.②に掲げる額を乗じて算出した額、
③は、契約単価1.③の表の左欄に掲げる当該月の1日当たり平均ブース数(第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている「年金事務所等における年金相談窓口等運営業務」欄のブース数の合計を、当該月の平日の日数で除して算出した数。(小数点以下を切り捨て))に応じ、同表の右欄に掲げる加算額(ただし、1日当たり平均ブース数が1未満の場合は、1日当たり平均ブース数(小数点第2位以下切り捨て)に******円を乗じて算出した額)、
とする。
 
 (2)  市区町村等の施設で実施する出張相談業務費の額は、次の式により算出した額とする。
   ①+②+③
    ただし、
①は、第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている「市区町村等の施設で実施する出張相談業務」欄の「配置人数」の合計に、契約単価2.①に掲げる額を乗じて算出した額、
②は、第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている「市区町村等の施設で実施する出張相談業務」欄の「配置人数」の合計に、契約単価2.②に掲げる額を乗じて算出した額、
③は、第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている「市区町村等の施設で実施する出張相談業務」欄の「出張相談実施回数」の合計に契約単価2.③に掲げる額を乗じて算出した額、
 とする。

(3) 前2号の合計額に消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づく税率を乗じて得た額(以下「消費税等額」という。)。ただし、この場合、消費税等額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

2 出納責任者は、乙の適正な支払請求書を受理した日から起算して30日以内にその対価を乙に支払うものとする。
3 甲は、当該業務の当初予定数量の増減の必要がある場合は、予め、乙と協議するものとする。
4 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項に定める対価の全部又は一部を支払わないことができる。
(1) 法令又は本契約に違反した場合
(2) 第17条に定める指示に従わなかった場合
(3) 第18条に定める調査を拒否し、又は虚偽の回答をした場合
(4) 偽りその他不正の行為により当該業務を受託した場合
(5) 偽りその他不正の行為により第1項に定める対価の支払を受けようとし、又は受けた場合

(支払遅延利息)
第23条 出納責任者の責に帰す理由により前条第2項の約定期限内に出納責任者が対価を支払わないときは、乙は、甲に対して支払うべき対価金額に対する期限の翌日から支払済みまで年3.1パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて算出した遅延利息(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を請求することができる。ただし、約定期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を、遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。

(権利義務の譲渡等)
第24条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。

(著作権等)
第25条 この契約の範囲内で第三者が権利を有する著作物、知的所有権等を利用する場合は、乙の責任においてその権利の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこととする。

(履行不能等の通知)
第26条 乙は、理由の如何を問わず、本契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。

(甲の解除権)
第27条 甲は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、乙に対して60日前までに文書による予告を行うことにより本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちに本契約を解除することができる。なお、契約が解除された場合において、乙は、甲又は甲の指定する者に当該業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。
(1) 甲が事前に行う契約の相手方として適当であるかを判断する審査において、偽りその他不正行為により契約の相手方となったとき。
(2) この契約の解除を請求し、その理由が正当なとき。
(3) 乙の責に帰す理由により、本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 当該業務の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認められるとき。
(5) この契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監督、検査、調査等を不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) 乙又は担当社会保険労務士が契約に違反し、当該業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
(7) この契約の条項に違反したとき。
(8) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(9) 乙の財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき、若しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。
(10) 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
(11) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
(12) 甲との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき。
(13) 私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由があるとき。
3 甲は、乙から提供される業務の品質が、本契約の締結の際に定められた業務の品質に関する合意に達しない場合で、かつ、その改善が見込めない場合には、本契約を解除することができる。
4 第2項又は前項の規定により、この契約が解除となった場合においては、甲は委託内容が既に履行された場合、又は返還すべき成果物が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。

(違約金)
第28条 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除されたときには、違約金として、乙は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額から第16条第3項の規定による検査が完了した期間に相当する金額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額(以下「違約金額」という。)を甲の指定する期限内に、甲に支払わなければならない。
2 前項に規定する違約金額が、第30条第3項の甲に対する損害賠償額を下回る場合については、第30条第3項の甲に対する損害賠償額をもって違約金とする。

(乙の解除権)
第29条 乙は、甲がその責に帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた損害につき、賠償を請求することを妨げない。

(損害賠償)
第30条 乙がこの契約を誠実に履行する目的で業務に着手後、甲が、第27条第1項に基づき契約の解除をした場合は、乙は、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。
2 甲が前項の請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、通常かつ直接の損害に限り賠償することとする。ただし、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
3 第27条第2項又は第3項の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。この損害額が第28条第1項の違約金額を下回る場合は、同違約金をもって損害賠償額とする。
4 甲及び乙は、この契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。
5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。

(事情の変更)
第31条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみて本契約金額について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前項の規定により契約金額の変更に関して、協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。

(施設、機器等の使用)
第32条 甲は、甲の構内において、乙又は担当社会保険労務士が当該業務を行う場合については、当該履行場所における施設機器及び電力等を無償で使用させるものとする。
2 乙又は担当社会保険労務士は、前項の規定により使用を認められた施設、機器等又は貸与を受けた機器等については、善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。

(補償事項)
第33条 乙は、この契約に基づいて行った当該業務の履行中に、乙又は担当社会保険労務士の責に帰すべき事由により、甲の建物、施設機器又はその他物品に損害を与えたときは、無償で物品の取替え若しくは修理するものとする。

(業務の処理責任)
第34条 乙の行う当該業務の処理に瑕疵があり、又は善良な管理者の注意を欠いたため、不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完を行い又は同時に損害の賠償の責に任ずる。ただし、甲の提供した部品、資材等の瑕疵による場合等乙の責に基づかない場合はこの限りではない。

(知的財産権)
第35条 乙は、仕様書等に定める委託内容の履行並びに納入成果物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。

(手数料又は報酬の徴収の禁止)
第36条 乙又は担当社会保険労務士は当該業務を実施するに当たっては、相談者から手数料又は報酬を徴収してはならない。
2 乙又は担当社会保険労務士は、当該業務を実施するに当たっては、相談者に対し、当該業務の内容を構成しないサービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。
3 乙は、担当社会保険労務士に、前2項について遵守させるものとする。

(損害賠償等に係る調査)
第37条 甲は、この契約の履行について、その原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲の指定した職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

(支払代金の相殺)
第38条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。

(紛争又は疑義の解決方法)
第39条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。

(裁判所管轄)
第40条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意裁判所として処理するものとする。

上記の契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
















1 件のコメント:

ふとっちょえすあーる さんのコメント...

あ~。
この時は、まだ、行政協力の時代だったんですよ。知っている先生が来たら、そこで長話をするような人で、職員が忌避しちゃったという…。
それでも人懐っこいから役員にしちゃったんでしょうかねえ。