2012年11月19日月曜日
「重大な違反事実は認められないと・・・」 ええっ?・・・まあ、これが限界かも・・・
確かに、各都道府県会の同業者がキビしく調査をしたのだろう・・・
その結果、重大な違反事実は認められないと考える・・・ってな結果が出たのであるが、本店だけ調べて営業所は調べないところに盲点があるのかも・・・
応札しようとしたA社は、今年の冬まではB県に本店があった・・・
しかし、経営上の都合で登記上の本店をC県に移したのである・・・
それで、今年になって応札しようとして、C県の会の連中の「労働社会保険諸法令の順守状況の調査」ってやつを受けたのであるが、不都合なことが出てきた・・・
いろいろあるが、主な不具合は、B県時代に残業代を支払っていないことが露見したばかりか、36協定も期限が切れていたのである・・・
それで、C県の連中の指摘事項を是正しようとして、
「残業代は支払いました。36協定届をC県の監督署に出しました。」
という報告と一緒に、なぜかB県在住の社労士がかいた「適正であります。」という報告書も出してきたので、恐らく連合会も「重大な違反事実は認められないと・・・」となったのであろう・・・
しかし、この業者を評価するにつけ「ちょっと待ったあああ!」といちゃもんを付けたのである・・・
本店をB県からC県に移したので、てっきりB県の事業所は無くなったのかと思ったが、ホームページなどには堂々と
本店・・・C県
本社・・・B県
となっている。
しかも、東京をはじめとして十数か所の営業所を持っているようだ・・・
A社の資料を見ると、確かにC県の監督署に出した、と書いてあるが、他の事業所については何も言及していない・・・
本社一括にしようとすると労働組合が無ければ出せないハズ・・・
36協定とおそらく就業規則も適正に届出していないのかもしれない・・・
していれば報告書に記載していないことに落ち度がある・・・
まあ、今回の件についての参考資料は下記にあるが、興味のある人はど~ぞ・・・
↓
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2012/0228/120228-0-1.pdf
この中で、社会保険労務士の果たす役割りに言及している・・・・
『定義としては、「労働社会保険関係諸法令」という広い言葉があって、それが「労働関係諸法令」と「社会保険関係諸法令」に分かれるということですか』
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