特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年11月19日月曜日

「重大な違反事実は認められないと・・・」 ええっ?・・・まあ、これが限界かも・・・



確かに、各都道府県会の同業者がキビしく調査をしたのだろう・・・

その結果、重大な違反事実は認められないと考える・・・ってな結果が出たのであるが、本店だけ調べて営業所は調べないところに盲点があるのかも・・・


応札しようとしたA社は、今年の冬まではB県に本店があった・・・

しかし、経営上の都合で登記上の本店をC県に移したのである・・・

それで、今年になって応札しようとして、C県の会の連中の「労働社会保険諸法令の順守状況の調査」ってやつを受けたのであるが、不都合なことが出てきた・・・

いろいろあるが、主な不具合は、B県時代に残業代を支払っていないことが露見したばかりか、36協定も期限が切れていたのである・・・

それで、C県の連中の指摘事項を是正しようとして、
「残業代は支払いました。36協定届をC県の監督署に出しました。」
という報告と一緒に、なぜかB県在住の社労士がかいた「適正であります。」という報告書も出してきたので、恐らく連合会も「重大な違反事実は認められないと・・・」となったのであろう・・・

















しかし、この業者を評価するにつけ「ちょっと待ったあああ!」といちゃもんを付けたのである・・・

本店をB県からC県に移したので、てっきりB県の事業所は無くなったのかと思ったが、ホームページなどには堂々と
本店・・・C県
本社・・・B県
となっている。

しかも、東京をはじめとして十数か所の営業所を持っているようだ・・・


A社の資料を見ると、確かにC県の監督署に出した、と書いてあるが、他の事業所については何も言及していない・・・

本社一括にしようとすると労働組合が無ければ出せないハズ・・・

36協定とおそらく就業規則も適正に届出していないのかもしれない・・・

していれば報告書に記載していないことに落ち度がある・・・


まあ、今回の件についての参考資料は下記にあるが、興味のある人はど~ぞ・・・

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2012/0228/120228-0-1.pdf


この中で、社会保険労務士の果たす役割りに言及している・・・・

『定義としては、「労働社会保険関係諸法令」という広い言葉があって、それが「労働関係諸法令」と「社会保険関係諸法令」に分かれるということですか』




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