特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年8月24日火曜日

会員同業者にお知らせをすべく「疑義回答書(平成22年6月4日)」をスキャンして文字化したので備忘録的に載せておこう・・・・





*************************************************************************************

日本年金機構本部 よりの疑義回答書(平成22年6月4日)の内容

【本案】
 資格取得時において、固定給と通常見込まれる残業手当等の諸手当を含め160、000円で届出し、標準報酬月額は150千円で決定され通知をうけた。
 事業主より当初の見込額と実際の給与支給額に大幅な差が生じているため、資格取得時報時訂正について相談があった。
 4月~6月の給与支給実績を給与台帳により確認したところ、
   4月:125,550円
   5月:126,169円
   6月:128、475円
となっており、届出した額と相違した理由は、当初見込んでいたほどの残業がなかったことによることを確認した。
 ちなみに残業手当の支給があったのは5月のみ(4,219円)であった。
この場合、資格取得時報酬訂正は可能なのか。

(回答)
 被保険者がその資格を取得した際の標準報酬月額は、厚生年金保険法第22条、健康保険法第42粂によりその決定方法が定められている。
 これは被保険者となる者が資格取得する際に現実に支払われた報酬がない時点で、どのように報酬月額を決定するのかを定めているものであり、また、毎年の定時決定は、既に決定されている標準報酬月額が実際に受ける報酬に見合う標準報酬月額にするためと解される。
こうして決定された標準報酬月額に著しい変動を生じた場合に限り、随時改定することとされており、その変動要因は固定的賃金の変動に限定されている。
 これらのことから資格取得時の報酬訂正を行うのは、固定的賃金や手当の算入もれ、明らかな計算誤りがあった場合等と考え、資格取得時に見込んでいたほどの残業手当が、実際に支払われた残業手当と著しい差異が生じたとしても、資格取得時の報酬訂正は行わないのが妥当と考える。

************************************************************************************


某同業者いわく、間違って資格取得時報時訂正した(固定的な賃金の変動はないが訂正した)ものについては、遡及して訂正ができるのであろうか・・・・と・・・

また、昨年までの総合調査において間違って資格取得時報時訂正させられた分について保険料の返還は可能なのだろうかと・・・・

まあね・・・・・





「厚生労働省における社会保険労務士係の移管について」
も載せておこう・・・・まるでevernoteかな・・・









2010年8月23日月曜日

なあんだ既に6月4日に回答があった、のだが、影響を恐れて公表が遅れた・・・と勘繰りたくなる同業者がいるかも・・・




過日、連合会に問い合わせて機構本部まで確認してもらった「取得時報酬訂正」に関して、ようやく文書が出てきた・・・・

まあ、「事務連絡」だよなあ・・・他に言い様がなかったのだろう・・・

かつてなら、通達しておくから恐れ多く聞いておけ、ってなもんだろうけれど、行政ではなくなったので、官職氏名もなくなったのだろう・・・・


この中で、
「・・・非固定的賃金の参入もれや手当単価が誤って計算されていた場合(手当の見込み額の相違による場合は除く)においても、取得時報酬訂正の対象となりますことをご承知おき願います。」
と書いている・・・


むむむ・・・疑義回答書の解釈に疑義を持つ同業者もいるかも・・・ギギ・・・

今回の話を聞いた、某D社の「取り締まる奥様」からは
「今度からは、残業代の見込み額は1時間分だけにしておいてね。」
と強くいわれているんだよなあ・・・・








2010年8月22日日曜日

Mozillz Firefoxがまた壊れた・・・

Mozillz Firefoxが壊れた・・・

復旧を試みているが、治らない・・・

インストールはできるが、その後が動かない・・・

よくあるのだが、完全にアンインストールをしてプロファイルも消すが動かない・・・

数日するとインストールできることがある・・・


よって、Google Chrome をメインのブラウザにしようと・・・・

欲しいのは、ロボフォームとevernoteが快適に動く環境・・・

Google Chrome は、evernoteは動くが、ロボフォームはWebベースで動くということで、使えないことはないが、ちとわずらわしい・・・

ちなみに Chromiumも入れてみる・・・こっちはevernoteが動かない・・・
ロボフォームはフルで動くだけに残念・・・・



2010年8月20日金曜日

evernoteに「労働基準法のポイント」を入れる・・・なんと200MG・・・


いわゆる「自炊」っていう技術?で、「労働基準法のポイント」を解体し両面スキャナで全量スキャンしてPDFにした・・・200MGあった・・・

evernoteは1ノート25MGのリミットがあるので20個に分割しする・・・

う~む、さっそく検索すると、それなりにまあ出てくる・・・

次は、「社会保険の事務手続き」を丸ごとスキャンしよう・・・

2010年8月19日木曜日

社会保険労務士の担当部署変更・・・・


orangesrさんのブログで知ったが、「月刊社会保険労務士」で社会保険労務士の担当部署変更が発表されているという・・・

どれどれ・・・なるほど・・・

労働基準局労働保険徴収課社会保険労務士係から労働基準局監督課社会保険労務士係・・・

ひょっとしたら、「徴収」そのものがなくなるかもしれないのかなあ・・・事務組合もここで管轄されているし・・・

金の切れ 目が縁の切れ目・・・を先取りしているのだろうかねえ・・・







2010年8月18日水曜日

一口だけでは寂しいなあ・・・しかしDOなんだろう・・・


今まで掛けていたことも忘れていたが、更新をするので変更のある場合は8月末までに知らせろ、という通知・・・

あらためて見直すと、休業給付が1ヶ月10万円、療養給付が1日9千円、入院が1日3,600円・・・

むむむ(ー_ー)!!

DOなんだろうかねえ・・・保険料は1ヶ月4,338円・・・

少し考えようかな・・・





/

2010年8月17日火曜日

裁判沙汰にでもなることがあれば経験が蓄積されるってものなのかもしれませんが、そのうち他人事じゃあなくなるような気がします・・・・


mrs.KOKI さん、いつもコメントありがとうございます。

敬意を表して、いつものようにコメントの全文を再掲します。


************************************************************
mrs.KOKI さんは書きました...

私もR・・新聞購読してます。当該記事は見ました。今後もこうした「苦情申し立て」の類は増えるでしょう。何故なら「提訴」には出費が伴います。「苦情申し立て」は最大限切手代だけです。問題は申し立て文書或いは口頭での苦情に所属会がどのように対処するかであります。 申し立ての対象者が新人であろうとベテラン、役職者であろうと、また申し立てた者が「虚偽」「勘違い」「嫌がらせ」等事実と相違していたとしても、それは結果論であって、「会」としては虚心坦懐に事実関係を精査すべきであります。その前後経緯も全く分からぬまま、いたずらに「所属会」は「会員」を守る事は出来ないでしょう。 今回「損害賠償請求」を提訴した事からも、おそらく様々な嫌がらせや「一笑に付す」で放置できない事があったのでしょう。 私だったらどうしましょうか。 *************************************************************
>問題は申し立て文書或いは口頭での苦情に所属会がどのように対処するかであります。

>「会」としては虚心坦懐に事実関係を精査すべきであります。

そうなのです・・・私がこの記事に興味を持ったのは、ちょうど、所属する会の苦情処理に関する規程の見直しを行おうとしていたからなのであります・・・

たまに、名指しで「苦情」を書き連ねた手紙などが、会の事務局に送られてきます。

匿名が多いのですが、正式に苦情を申し立ててきたらどのように対応するかが、決まっているようで決まっていないのであります・・・

おそらく時代の流れによって、このような取り扱いも変化してきているのかな、って直感的にはおもうのでありまする・・・

それで、ネットで同じようなものがないかと調べると、宮城県社会保険労務士会の「苦情処理相談窓口規程」がありました。


苦情処理相談窓口規程

(目的) 第1条 この規程は、宮城県社会保険労務士会会則(以下「会則」という。)第46条の2第2項の規定に基づき、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(苦情処理相談窓口責任者)
第2条 窓口に、苦情処理相談窓口責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、事務局長とする。

(責任者の職務)
第3条 責任者は、依頼人等の社会保険労務士業務に関する苦情、相談(以下「苦情等」という。)に責任をもって応ずるものとする。
2 苦情等は、文書によってこれを受け付けるものとする。
3 責任者は、依頼人等から苦情等を受けたときは、別紙により依頼人等の氏名、連絡先、日時、相談内容及び回答の内容を記録しておかなければならない。ただし、依頼人等が氏名、連絡先を知らせない場合はこの限りでない。

(記録の保存)
第4条 前条第3項にかかる記録は、その事実を記録した日から5年間保存しなければならない。


(担当副会長)
第5条 窓口に、担当副会長を置く。

(担当副会長の職務等)
第6条 担当副会長は、責任者を指揮監督するとともに、責任者からの苦情等に関する報告を受け、会員の行為が会則第40条〈会則等の遵守〉、第41条(信用失墜行為の禁止)、第42条(信頼関係の保持)に違反すると認められるときは、会長に報告しなければならない。

(会長の職務)
第7条 会長は、前条の報告を受けたときは、速やかにその事実を調査し、事案の程度に応じ、会則第44条(注意勧告)及び第45条(会員の処分)を行うこととする。
2 会長は、前項の事案が社会保険労務士法に違反すると認めたときは、速やかに連合会の綱紀委員会に報告しなければならない。
3 会長は、会員の処分等を行ったときは、速やかにその事実を依頼人等に知らせることとする。

附則
この規程は平成18年3月1日から施行する。




・・・DOなんでしょうねえ・・・

特に、第7条あたりなのですが、
「前条の報告を受けたときは、速やかにその事実を調査し、事案の程度に応じ、会則第44条(注意勧告)及び第45条(会員の処分)を行うこととする。」
というのは、安易に処分をしたり、事実関係などをしっかり踏んでおかないと、大火傷を負いそうですね・・・

聴聞もする必要があるようなきがしますが・・・さて・・・

もっとも、同業者諸君の会に、裁判沙汰にでもなることがあれば経験が蓄積されるってものなのかもしれませんが、そのうち他人事じゃあなくなるような気がします・・・・