特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年8月13日金曜日

「注意義務違反を認めず」も大事だけれど、埼玉県社労士会もホッとしているのかなあ・・・って、だれか詳しい人いないのだろうか・・・


某有料新聞に興味のある裁判の記事が載っていた。
詳しく読みたい同業者は、年間44,100円を払ってね( ^^) _U~~

内容は、退職をめぐり会社側と退職理由について納得しない労働者が、退職続きが遅れたため多大な精神的苦痛を伴ったとして、社労士の所属する埼玉県社労士会に社労士を指導・処罰するよう苦情申し立てをおこなったのだが、社労士は「虚偽の事実によるもので違法である」などとして逆に損害賠償金を請求した裁判である。

最高裁の判断は、「会員の名誉を害し、対応に負担を強いる苦情申し立てであったからといって直ちにその申し立てを違法」とすることはできないと判示。

労働者の反訴についても、雇用保険関係の届け出を義務付けられているのは雇用主であり、社労士には注意義務違反の責任を問えないとしているもの。

さあて、これはどうなんだろうねえ・・・

ますます増えてくる労使紛争なんだけれど、まさか火の子が自分にまで飛んでくるとは思ってもいない同業者も多々いると思う・・・

そして、「こんな場合は社労士会が守ってくれるハズ。」とか「高い会費と上納金をはらっているのだ。なんとかしろ。」とか「こんな時のために精錬が役に立ってくれるはずだ。」というような幻想を抱いている同業者もおおかろ・・・

まあ、社労士会もこれを踏まえて、今後は労使紛争の当事者が直接社労士と紛争にかかわることになる場合の、社労士会として対応策を考えておかなくてはならないだろうが、今回の裁判にはからずも?巻き込まれてしまった埼玉県社労士会の見解も聞きたいと思う・・・が、誰か知りませんかねえ・・・


もっとも、こういった場合の対応策は、ひたすら無為無策=のらりくらりあ~たらこ~たらそのうちわしもやめるまでは~ひ~ふ~へ~ほ~あきらめるんだぞ~・・・と構えている各都道府県の最重鎮もおおかろと・・・・思うような(--〆)









2010年8月11日水曜日

次回の鎮会議用に、間に合わせで某会の規程をパクる事に・・・むむ手抜きだぜ・・・



・・・まぁ、立場上および行き掛かり上、規程を作るハメになったのだが、サボっていたので某会の規程をパクる事に・・・

・・・規程を作るを又委員会が増えることになる・・・それでは誰が担当するんだ!、ということになるいのだろうが・・・そんなことはホッタラかしておいて、アリバイ的に某会の規程をそのまま横流し戦法でしのごうと・・・いつものことかも・・・

まぁ、今まで通り、事務局の皆さんにおまかせしておいても良いのだろうけれど、
「知らないうちに、知らない人が、いつの間にか会員になっている。これでいかん!」
という同業者もいるので、
「それじゃ、あんたが担当してよ。」
と言えるように規程を整備しておこうか、ということになったのである・・・

・・・まあね、何も知らない入会希望者を面談して「精錬に入る医師はアリやナシや」なんて責めたてようとする同業者もでてくるかも・・・

あるいは、気に入らないようであれば、面談そのものを引きのばす手もあり・・・かなあ( 一一)



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登録審査委員会規程

(目 的)
第1条 この規程は、社会保険労務土法(以下[法]という。)第14粂の2の規定に基づき、登録の申込みをしようとする者(以下「登録申込者」という。)につき、法の規定に基づく資格要件等を確認し全国社会保険労務土会連合会(以下「連合会」という。)への登録事務を適正迅速に処理するため、当会に登録審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しその行うべき業務を明らかにし、的確な運営を目的として定める。

(委員会の業務)
第2条 委員会は、登録申込者に、登録・入会に必要とする費用についての確認を行うと共に、社会保険労務士登録事務にかかる次の各号の確認を行うものとする。

①法第3条に基づく、社会保険労務土になる資格を有すること
②法第5条に基づく、社会保険労務土になることの出来ない欠格事由に該当していないこと
③法第27条に基づく、登録時における社会保険労務士の登録を受けることのできない者でないこと
④社会保険労務士法人の設立届出書または設置届出書及び、添付書類について、その形式または記載内容等が、社会保険労務士法令並びに連合会の会則及び規則に適合していること

(確認手続き)
第3条 前条における確認は、登録申込者の提出した書類を審査の上、原則として面接してこれを行うものとする。
2前項の面接は、毎月10日までに登録申込みのあった者につき、当月25日までの間に行うものとする。並びに、当月25日までに登録申し込みのあった者につき、翌月10日までの間に行うものとする。

(登録進達)
第4条 第2条及び前条により確認を終えた場合には、登録手続きのため直ちに連合会へ進達しなければならない。

(委員会の構成)
第5条 委員会は、10名以内の委員で構成する。
2前項の委員のうち5名は当会の各支部の支部長をもって充て、他の委員は会長が委嘱する。
3委員会の委員長及び副委員長は、会長が指名する。

(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、委員会を主宰し、この規定による業務を行う。
2委員長に事故あるときには、副委員長あるいは会長があらかじめ指名する者が委員長の代理を行う。

(報 告)
第7条 委員会は、その運営にかかる重要事項及びすべての決定事項につき遅滞なく会長へ報告しなければならない。

(任 期)
第8条 委員会の委員の任期は、当会の役員の任期に準ずるものとする。

(庶務及び記録の保存)
第9条 委員会の運営にかかる庶務及び記録の保存は、当会の事務局が行う。


附   則
(施行期日等)
1 この規程は、平成  年  月  日から実施する。










2010年8月10日火曜日

ペンペンコはいいなあ・・・でも、シャリースなのかチャリスなのかどっちなんでしょ・・・



というわけで、また裁判になるのかな・・・・



そんなことよりも、ペンペンコはいいなあ・・・
たまたま見つけたCD・・・
むむ、なるほど・・・
http://wmg.jp/charice/#/home












2010年8月4日水曜日

この調子だと、かおりんママさんも本はすぐにでも出版できそうかも・・・



事務所便りの裏面も完成した・・・


それにしても、年々社会保険料の負担は重たくなる・・・・

ロバに荷物を背負わせどこまで耐えられるかと、藁を1本1本載せていけばやがて耐えられなくなってへたってしまう・・・

そんな感じかな・・・





2010年8月3日火曜日

弁護士のやることってえのは荒っぽいねえ・・・あら、センセイも荒っぽくなくて?・・・というか手抜きと言った方が・・・






本日、D弁護士事務所にて打ち合わせ・・・

サル労災事故の後片付け・・・障害認定も終わったにもかかわらず法外な損害賠償を請求されたとの事業主・・・

D弁護士は、そしたら債務不存在の訴えを起こそうか、医者に診療記録を出させて詐病を申し立てようか・・・

相手方の弁護士は、R弁護士事務所のイソ弁のようである・・・

話のやりとりを見ていて、まあ随分荒っぽいことなんだと・・・・

さてDOなるんだかねえ・・・











2010年8月2日月曜日

「センセイ!おみやげで~す」「ありがとう、Nyaoちゃん」「台湾でもドラえもんがありました」




と言うわけで、旅行から帰ってきておみやげをもらった





ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとさん。

カズちゃん さん、コメントありがとうございます。

>10年以上前に法的根拠を調べたことがあります。
>残念ながら、「不存在」。
結局、下記の条文につきあたるのでしょう・・・


厚生年金保険法

(定時決定)第二十一条  厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2  前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。3  第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十二条  厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一  月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二  日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三  前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四  前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
2  前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

(改定)
第二十三条  厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。



これを踏まえての、年金事務所の見解・・・

一応、筋は通っている、ってことなのでしょう・・・


>今も間違ったこと書いているのかな。

>「結局、社○労○△会の自主規制だったのかな。」と思いませんか。



う~む・・・「社会保険の実務相談」を読んでみないと何とも言えませんが、今年の1月からは微妙に環境が変わっているので、別の見方もできるのかもしれません・・・








2010年8月1日日曜日

やっぱローカルルールなんだろうかねえ・・・『取得時報酬訂正』のルール・・・『全国公式ルール化』が必要なのかも・・・





金曜日のことであった。

モッちゃんがサル基金から「取得時報酬訂正はできない」との連絡を受け取った・・・

すなわち「『固定的な賃金の変更がない限りさかのぼっての訂正は認められない』というようなことを年金事務所から指示があった」ということのようなのである・・・

それで、改めてミ~さんが、年金事務所のTさんに確認したところ、
「すでに社会保険労務士会に通知をしている」とのこと・・・

例えば、取得時の報酬見込み額が
・基本給20万円、残業見込み5万円 ⇒ 標準報酬月額260千円

ところが、実績は
・基本給20万円、残業見込み1万円 ⇒ 標準報酬月額220千円

こんな場合、法定三帳簿のコピーを添付して訂正を行っていた・・・


しかし、「固定的な賃金の変更がない限りさかのぼっての訂正は認められない」となると訂正ができない・・・

また、反対の場合、すなわち残業代の見込みが少ない場合や、はたまた、残業の見込みをしない場合でも訂正をしなくてもよいことになる・・・



ミ~さん「センセイ!年金事務所のTさんの言っていることがホントかどうか確かめて下さい!」

モッちゃん「社労士会に通知をしておきながらワタシ達にお知らせをしていないのは社労士会の怠慢ではないですか!」


は~い(@_@;) ということで、外回りのついでに社労士会の事務局に行く・・・

職員にあちこちを探させるが大したものが出てこない・・・

最重鎮の机の周りをゴソゴソ探して、それらしき文書がないかを探したがみつからない・・・

はて・・・


それで、年金事務所のTさんに電話すると不在であったが上司らしき人が出てきた・・・

あ~う~しばらくお待ちください、と言っていたが、結局、文書化はされていないことが分かった・・・

「作りかけ」であると・・・



・・・で、我が事務所に戻ってくるとミ~さんもモッちゃんも、もっとキッチリ確認しろと言う・・・

で、今度は連合会に確認の電話をする・・・

3時間ぐらいあとにFさんから電話がかかってきて、

「連合会の内部文書でも確認できない、年金機構の本部にも確認したがそのような指示は行っていない。週明けに更に調べる。」

とのこと・・・






実は、『取得時報酬訂正』のルールというのは曖昧である・・・


例えば、

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-105229/

「一番確実なのは、年金事務所・健保組合に問い合わせすることですので、労務担当者からの参考意見としてお聞きください。」

これって、窓口での「判断業務」になりかねないのでは・・・

「さじ加減のさじ」を適当にしていたからローカルルールが生まれ、また、社会保険庁がつぶされた原因の一つでもあるのだが・・・・


※私は以前、健保組合から「同様の仕事をしている人達の前月3ヶ月間の残業実績を基に平均残業時間を算出して下さい」と言われたことがあります。


これもよく聞くが、健保組合なら規約にでも載っていればともかく、年金事務所内での「公式ルール」になっているのだろうかねえ・・・

まあ、健保組合、年金基金も含めて「全国ルール化」は難しかろ・・・と思われる・・・




かつては、総合調査で1等級の差でも取得時報酬訂正をさせられたことがある事業所もたくさんある・・・

それを行った「キビシイ」元公務員も今ではすっかり民間人になり果て、「いやあ、あの当時のことは忘れて下さいよ。」という始末・・・



さて、DOなるのかねえ・・・







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ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます。

>コメントが入らない??

すみませんね、早速調査を・・といってもはて・・・