特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年8月20日金曜日

evernoteに「労働基準法のポイント」を入れる・・・なんと200MG・・・


いわゆる「自炊」っていう技術?で、「労働基準法のポイント」を解体し両面スキャナで全量スキャンしてPDFにした・・・200MGあった・・・

evernoteは1ノート25MGのリミットがあるので20個に分割しする・・・

う~む、さっそく検索すると、それなりにまあ出てくる・・・

次は、「社会保険の事務手続き」を丸ごとスキャンしよう・・・

2010年8月19日木曜日

社会保険労務士の担当部署変更・・・・


orangesrさんのブログで知ったが、「月刊社会保険労務士」で社会保険労務士の担当部署変更が発表されているという・・・

どれどれ・・・なるほど・・・

労働基準局労働保険徴収課社会保険労務士係から労働基準局監督課社会保険労務士係・・・

ひょっとしたら、「徴収」そのものがなくなるかもしれないのかなあ・・・事務組合もここで管轄されているし・・・

金の切れ 目が縁の切れ目・・・を先取りしているのだろうかねえ・・・







2010年8月18日水曜日

一口だけでは寂しいなあ・・・しかしDOなんだろう・・・


今まで掛けていたことも忘れていたが、更新をするので変更のある場合は8月末までに知らせろ、という通知・・・

あらためて見直すと、休業給付が1ヶ月10万円、療養給付が1日9千円、入院が1日3,600円・・・

むむむ(ー_ー)!!

DOなんだろうかねえ・・・保険料は1ヶ月4,338円・・・

少し考えようかな・・・





/

2010年8月17日火曜日

裁判沙汰にでもなることがあれば経験が蓄積されるってものなのかもしれませんが、そのうち他人事じゃあなくなるような気がします・・・・


mrs.KOKI さん、いつもコメントありがとうございます。

敬意を表して、いつものようにコメントの全文を再掲します。


************************************************************
mrs.KOKI さんは書きました...

私もR・・新聞購読してます。当該記事は見ました。今後もこうした「苦情申し立て」の類は増えるでしょう。何故なら「提訴」には出費が伴います。「苦情申し立て」は最大限切手代だけです。問題は申し立て文書或いは口頭での苦情に所属会がどのように対処するかであります。 申し立ての対象者が新人であろうとベテラン、役職者であろうと、また申し立てた者が「虚偽」「勘違い」「嫌がらせ」等事実と相違していたとしても、それは結果論であって、「会」としては虚心坦懐に事実関係を精査すべきであります。その前後経緯も全く分からぬまま、いたずらに「所属会」は「会員」を守る事は出来ないでしょう。 今回「損害賠償請求」を提訴した事からも、おそらく様々な嫌がらせや「一笑に付す」で放置できない事があったのでしょう。 私だったらどうしましょうか。 *************************************************************
>問題は申し立て文書或いは口頭での苦情に所属会がどのように対処するかであります。

>「会」としては虚心坦懐に事実関係を精査すべきであります。

そうなのです・・・私がこの記事に興味を持ったのは、ちょうど、所属する会の苦情処理に関する規程の見直しを行おうとしていたからなのであります・・・

たまに、名指しで「苦情」を書き連ねた手紙などが、会の事務局に送られてきます。

匿名が多いのですが、正式に苦情を申し立ててきたらどのように対応するかが、決まっているようで決まっていないのであります・・・

おそらく時代の流れによって、このような取り扱いも変化してきているのかな、って直感的にはおもうのでありまする・・・

それで、ネットで同じようなものがないかと調べると、宮城県社会保険労務士会の「苦情処理相談窓口規程」がありました。


苦情処理相談窓口規程

(目的) 第1条 この規程は、宮城県社会保険労務士会会則(以下「会則」という。)第46条の2第2項の規定に基づき、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(苦情処理相談窓口責任者)
第2条 窓口に、苦情処理相談窓口責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、事務局長とする。

(責任者の職務)
第3条 責任者は、依頼人等の社会保険労務士業務に関する苦情、相談(以下「苦情等」という。)に責任をもって応ずるものとする。
2 苦情等は、文書によってこれを受け付けるものとする。
3 責任者は、依頼人等から苦情等を受けたときは、別紙により依頼人等の氏名、連絡先、日時、相談内容及び回答の内容を記録しておかなければならない。ただし、依頼人等が氏名、連絡先を知らせない場合はこの限りでない。

(記録の保存)
第4条 前条第3項にかかる記録は、その事実を記録した日から5年間保存しなければならない。


(担当副会長)
第5条 窓口に、担当副会長を置く。

(担当副会長の職務等)
第6条 担当副会長は、責任者を指揮監督するとともに、責任者からの苦情等に関する報告を受け、会員の行為が会則第40条〈会則等の遵守〉、第41条(信用失墜行為の禁止)、第42条(信頼関係の保持)に違反すると認められるときは、会長に報告しなければならない。

(会長の職務)
第7条 会長は、前条の報告を受けたときは、速やかにその事実を調査し、事案の程度に応じ、会則第44条(注意勧告)及び第45条(会員の処分)を行うこととする。
2 会長は、前項の事案が社会保険労務士法に違反すると認めたときは、速やかに連合会の綱紀委員会に報告しなければならない。
3 会長は、会員の処分等を行ったときは、速やかにその事実を依頼人等に知らせることとする。

附則
この規程は平成18年3月1日から施行する。




・・・DOなんでしょうねえ・・・

特に、第7条あたりなのですが、
「前条の報告を受けたときは、速やかにその事実を調査し、事案の程度に応じ、会則第44条(注意勧告)及び第45条(会員の処分)を行うこととする。」
というのは、安易に処分をしたり、事実関係などをしっかり踏んでおかないと、大火傷を負いそうですね・・・

聴聞もする必要があるようなきがしますが・・・さて・・・

もっとも、同業者諸君の会に、裁判沙汰にでもなることがあれば経験が蓄積されるってものなのかもしれませんが、そのうち他人事じゃあなくなるような気がします・・・・







2010年8月13日金曜日

「注意義務違反を認めず」も大事だけれど、埼玉県社労士会もホッとしているのかなあ・・・って、だれか詳しい人いないのだろうか・・・


某有料新聞に興味のある裁判の記事が載っていた。
詳しく読みたい同業者は、年間44,100円を払ってね( ^^) _U~~

内容は、退職をめぐり会社側と退職理由について納得しない労働者が、退職続きが遅れたため多大な精神的苦痛を伴ったとして、社労士の所属する埼玉県社労士会に社労士を指導・処罰するよう苦情申し立てをおこなったのだが、社労士は「虚偽の事実によるもので違法である」などとして逆に損害賠償金を請求した裁判である。

最高裁の判断は、「会員の名誉を害し、対応に負担を強いる苦情申し立てであったからといって直ちにその申し立てを違法」とすることはできないと判示。

労働者の反訴についても、雇用保険関係の届け出を義務付けられているのは雇用主であり、社労士には注意義務違反の責任を問えないとしているもの。

さあて、これはどうなんだろうねえ・・・

ますます増えてくる労使紛争なんだけれど、まさか火の子が自分にまで飛んでくるとは思ってもいない同業者も多々いると思う・・・

そして、「こんな場合は社労士会が守ってくれるハズ。」とか「高い会費と上納金をはらっているのだ。なんとかしろ。」とか「こんな時のために精錬が役に立ってくれるはずだ。」というような幻想を抱いている同業者もおおかろ・・・

まあ、社労士会もこれを踏まえて、今後は労使紛争の当事者が直接社労士と紛争にかかわることになる場合の、社労士会として対応策を考えておかなくてはならないだろうが、今回の裁判にはからずも?巻き込まれてしまった埼玉県社労士会の見解も聞きたいと思う・・・が、誰か知りませんかねえ・・・


もっとも、こういった場合の対応策は、ひたすら無為無策=のらりくらりあ~たらこ~たらそのうちわしもやめるまでは~ひ~ふ~へ~ほ~あきらめるんだぞ~・・・と構えている各都道府県の最重鎮もおおかろと・・・・思うような(--〆)









2010年8月11日水曜日

次回の鎮会議用に、間に合わせで某会の規程をパクる事に・・・むむ手抜きだぜ・・・



・・・まぁ、立場上および行き掛かり上、規程を作るハメになったのだが、サボっていたので某会の規程をパクる事に・・・

・・・規程を作るを又委員会が増えることになる・・・それでは誰が担当するんだ!、ということになるいのだろうが・・・そんなことはホッタラかしておいて、アリバイ的に某会の規程をそのまま横流し戦法でしのごうと・・・いつものことかも・・・

まぁ、今まで通り、事務局の皆さんにおまかせしておいても良いのだろうけれど、
「知らないうちに、知らない人が、いつの間にか会員になっている。これでいかん!」
という同業者もいるので、
「それじゃ、あんたが担当してよ。」
と言えるように規程を整備しておこうか、ということになったのである・・・

・・・まあね、何も知らない入会希望者を面談して「精錬に入る医師はアリやナシや」なんて責めたてようとする同業者もでてくるかも・・・

あるいは、気に入らないようであれば、面談そのものを引きのばす手もあり・・・かなあ( 一一)



**************************************

登録審査委員会規程

(目 的)
第1条 この規程は、社会保険労務土法(以下[法]という。)第14粂の2の規定に基づき、登録の申込みをしようとする者(以下「登録申込者」という。)につき、法の規定に基づく資格要件等を確認し全国社会保険労務土会連合会(以下「連合会」という。)への登録事務を適正迅速に処理するため、当会に登録審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しその行うべき業務を明らかにし、的確な運営を目的として定める。

(委員会の業務)
第2条 委員会は、登録申込者に、登録・入会に必要とする費用についての確認を行うと共に、社会保険労務士登録事務にかかる次の各号の確認を行うものとする。

①法第3条に基づく、社会保険労務土になる資格を有すること
②法第5条に基づく、社会保険労務土になることの出来ない欠格事由に該当していないこと
③法第27条に基づく、登録時における社会保険労務士の登録を受けることのできない者でないこと
④社会保険労務士法人の設立届出書または設置届出書及び、添付書類について、その形式または記載内容等が、社会保険労務士法令並びに連合会の会則及び規則に適合していること

(確認手続き)
第3条 前条における確認は、登録申込者の提出した書類を審査の上、原則として面接してこれを行うものとする。
2前項の面接は、毎月10日までに登録申込みのあった者につき、当月25日までの間に行うものとする。並びに、当月25日までに登録申し込みのあった者につき、翌月10日までの間に行うものとする。

(登録進達)
第4条 第2条及び前条により確認を終えた場合には、登録手続きのため直ちに連合会へ進達しなければならない。

(委員会の構成)
第5条 委員会は、10名以内の委員で構成する。
2前項の委員のうち5名は当会の各支部の支部長をもって充て、他の委員は会長が委嘱する。
3委員会の委員長及び副委員長は、会長が指名する。

(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、委員会を主宰し、この規定による業務を行う。
2委員長に事故あるときには、副委員長あるいは会長があらかじめ指名する者が委員長の代理を行う。

(報 告)
第7条 委員会は、その運営にかかる重要事項及びすべての決定事項につき遅滞なく会長へ報告しなければならない。

(任 期)
第8条 委員会の委員の任期は、当会の役員の任期に準ずるものとする。

(庶務及び記録の保存)
第9条 委員会の運営にかかる庶務及び記録の保存は、当会の事務局が行う。


附   則
(施行期日等)
1 この規程は、平成  年  月  日から実施する。










2010年8月10日火曜日

ペンペンコはいいなあ・・・でも、シャリースなのかチャリスなのかどっちなんでしょ・・・



というわけで、また裁判になるのかな・・・・



そんなことよりも、ペンペンコはいいなあ・・・
たまたま見つけたCD・・・
むむ、なるほど・・・
http://wmg.jp/charice/#/home