2009年6月4日木曜日
補正予算成立に伴うあだ花か。。。ハローワークが社労士を304人雇用するという話・・・
むらおかさんからのメールによると、ハローワークが社労士を募集しているという・・・
公共職業安定所(ハローワーク)職員の公募について
平成21年度補正予算の成立を受け、雇用情勢の急速な悪化に対応し、ハローワークの利用者サービスの向上に向けて人員・組織体制を充実・強化するため、下記のとおり、ハローワーク職員を公募いたします。
記
1 職種
ハローワーク等の一般職員
2 業務内容
ハローワーク等における雇用保険又は助成金に関する業務
3 募集人員
全国で304名(採用は各都道府県労働局単位で行われます。)
4 採用予定日
平成21年7月1日
5 任期
平成24年3月末日まで
6 応募期限
応募期限は平成21年6月8日(当日消印有効
応募資格及び応募方法等その他詳細については別添(PDF:210KB)を参照してください。
で、応募資格は、
4 応募資格
1)以下の条件を満たす方
事業主、被保険者及び受給資格者等に対する雇用保険又は助成金に関する事務を的確に
行うために必要な知識、経験を有する者で、次に掲げるいずれかの条件を満たす者
① 社会保険労務士の資格を有する者※1
② 大学を卒業し、民間企業等において3年以上の
職務経験を有し、かつ、1年以上雇用保険関係
業務又は助成金関係業務に従事した経験を有
する者
③ 高等学校を卒業し、民間企業等において8年以
上の職務経験を有し、かつ、4年以上雇用保険
関係業務又は助成金関係業務に従事した経験
を有する者
④ 上記②又は③に準ずると労働局長が認めた者
※1 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第14条の2第2項の規定に基づき、事 務所の名称等の登録等を行っている社会保険労務士(いわゆる「開業社会保険労務」)については、採用されますと国家公務員法第103条(私企業からの隔離)の規定に抵触することとなります。つきましては、採用内定後に社会保険労務士法第14条の2第3項に規定される「勤務社会保険労務士」に、同法第14条の4の規定に基づき変更登録を行っていただくこととなりますのでご注意ください。
さっそく社労士会の事務局に電話したところ「へ?なんの話ですか?」という状態(-_-メ)
あした、ハローワークに行くので聞いてみようと思うが、まあ何にもわからないだろうな。聞くのなら労働局総務部総務課人事係だろうけれど「応募の秘密については厳守します。」とあるので何もわからないだろう・・・
結局、社労士会では「特段何もしない。」ということであります・・・
もっとも、当地の募集人員は極めて少ないのであります。
まあ、補正予算成立に伴うあだ花か。。。
官僚の誰かが「とにかく何でもいいから補正予算に盛り込め」ってなもんなんで急遽予算立てした話なのだろうけど・・・
え~と、仮に給料が20万円として・・・およそ21億円・・・
補正予算規模15.4兆円のえ~と0.013%・・・
募集期間も短く、この話を知らない社労士も多かろう。
もし集まらなかったら、社労士の資格を取って一般求人にしてしまうのかなあ・・・・
(*^。^*)
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1 件のコメント:
ごぶさたしてます。
ものすごくひさびさに訪問しましたらお引越しされたあとでした。
今度のブログは快適ですか?
私はアメブロに挫折後(使い方がわからなくて)Yahooではやる気がせず(地味すぎて)・・・・
あんまり知られてしまうのも気味が悪いですが、知られないように書くと内容が意味不明になり・・・
また、あんまり書き込みが多いと返事が面倒と思いますが、まったくないのもやる気がしません。
ということで、人のブログに書き込んでます。
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