2009年9月29日火曜日
素朴な疑問・・・というか、もともとそんなにもキッチリとしたものではなかったのではなかろうか・・・にもかかわらず・・・期待されたテキト~っだったのかも・・・
「センセ~こんなん届いてました~。」とNyaoちゃんが持ってきた封筒・・・
みると、先日ミ~さんが出した書類にいちゃもんがついて帰ってきた・・・
㈱H社に入社したSさんは、実母を扶養に入れようとして、収入欄に「年金120万円」と記入し、事業主が確認した場合に○をつける欄の、
「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」
に確認の○をして届け出たのでありました・・・
しかし、扶養届について年金120万円とのことですので へ欄 で添付省略することが出来ません、と返品されたのものであった・・・
それで、事務所の面々がワイワイと話し合い色んな疑問が出てきました・・・
・所得税法上で65歳以上の親族を扶養する場合は年金だけの場合であれば158万円以下であれば良いのではないか・・・
・単に103万を超えている、だけの確認のためにテキト~につくった欄ではないか・・・
・もし、遺族年金であれば添付は必要だとしても、どうやって遺族年金であることを確認したのか・・・「年金ののぞき見」ってやつ?
・そもそも、今年すでに103万円以上の収入(38万円の所得)があれば所得税法上の扶養にはなれないではないか、それでも○をつけられるのか・・・いや、○をつけたら思考停止にしようと・・・
もう、6時を過ぎていたので社保事には明日聞いてみよう、ということになった・・・
なんだかね~、この欄はあまり深く考えずに確認しなくても良いためだけに作ったのではないか・・・なんてのが案外本当だったりして。。。
だって、民法上の扶養の義務を前提としているのだが本人の申し立てだけでも構わないのではないかという問題が横たわっている・・・・ってなもんで・・・
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