特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年9月29日火曜日

素朴な疑問・・・というか、もともとそんなにもキッチリとしたものではなかったのではなかろうか・・・にもかかわらず・・・期待されたテキト~っだったのかも・・・


「センセ~こんなん届いてました~。」とNyaoちゃんが持ってきた封筒・・・

みると、先日ミ~さんが出した書類にいちゃもんがついて帰ってきた・・・


㈱H社に入社したSさんは、実母を扶養に入れようとして、収入欄に「年金120万円」と記入し、事業主が確認した場合に○をつける欄の、

「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」

に確認の○をして届け出たのでありました・・・

しかし、扶養届について年金120万円とのことですので へ欄 で添付省略することが出来ません、と返品されたのものであった・・・



それで、事務所の面々がワイワイと話し合い色んな疑問が出てきました・・・

・所得税法上で65歳以上の親族を扶養する場合は年金だけの場合であれば158万円以下であれば良いのではないか・・・

・単に103万を超えている、だけの確認のためにテキト~につくった欄ではないか・・・

・もし、遺族年金であれば添付は必要だとしても、どうやって遺族年金であることを確認したのか・・・「年金ののぞき見」ってやつ?

・そもそも、今年すでに103万円以上の収入(38万円の所得)があれば所得税法上の扶養にはなれないではないか、それでも○をつけられるのか・・・いや、○をつけたら思考停止にしようと・・・


もう、6時を過ぎていたので社保事には明日聞いてみよう、ということになった・・・


なんだかね~、この欄はあまり深く考えずに確認しなくても良いためだけに作ったのではないか・・・なんてのが案外本当だったりして。。。

だって、民法上の扶養の義務を前提としているのだが本人の申し立てだけでも構わないのではないかという問題が横たわっている・・・・ってなもんで・・・





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