2009年9月30日水曜日
素朴な疑問には、素朴な答えだった・・・というか、もともとそんなにもキッチリとしたものではなかったのだ・・・でもそれでいいという考え方はどうよ・・・
>もう、6時を過ぎていたので社保事には明日聞いてみよう、ということになった・・・
こんな場合、高飛車にワイワイ攻めるか・・・若いころはよくやったが、今はそんなにエネルギーもないし・・・
あるいは、した手に、「よくわからないので教えて下さいデモねシカシながらなるほどということはそ~なんですか・・・」と説明というか言い分を聞いてあげることにより情報なり状況が分かってくることを目指す・・・
昨日の付箋に記載されていた担当者に電話してみる・・・
一言で言うと「なんだかよくわからないまま103万円を超えていると片っ端から返戻していた」というのである・・・
それで、社会保険庁のHPの「扶養親族等申告書に関するQ&A」を参考にレクチャーしてしまった・・・
Q12 <問>控除対象配偶者や扶養親族に所得がある場合、年間の所得見積額が38万円以下でないと控除対象配偶者や扶養親族に該当しないこととなっていますが、所得の見積額はどのように計算するのでしょうか。 <答> 所得の見積額とは、各種の所得合計額からそれぞれ必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた、その年に得られる所得金額のことです。 [例1]所得が給与(パートを含む)だけの方 給与収入が103万円以下のときは、給与所得控除額が最低65万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。 [例2]所得が老齢(退職)年金だけの方 65歳未満の方は、受け取る年金額が108万円以下のときは、公的年金等控除額が最低70万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。 65歳以上の方は、受け取る年金額が158万円以下のときは、公的年金等控除額が最低120万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。
・・・・マニュアルにはそんなに詳しく載っていなくて、上司同僚もあまり親切には教えてくれないようだ・・・
結局、
『単に103万を超えている、だけの確認のためにテキト~につくった欄ではないか・・・』
これが正しいようである・・・
もう少しで、やはり予定通り公務員をクビになる方々なので多くは言いませんが、新しい呼称の組織体になっても、やっぱ同じような対応が続くのでしょう・・・
それはそれで良いのではないか、と思うのであります・・・
というか、それも社労士の置かれた環境のひとつだと・・・
むかし、ある先輩は役所に出す書類を書き間違って、手続きが遅くなってしまった・・・
ふつうは、依頼主である事業主に謝るのだろうけれど、先輩は、
「このワシが間違うくらいなので、ムツカしい手続きなのだ。」
と開き直ったのである。
すると、事業主も良くできた人で、
「そうだろうなあ、そんなに簡単にできたら社労士に依頼する値打ちはないからなあ、従業員によく言い聞かせておくから。」
と、なんと顧問料を引き上げたという・・・
つまり、手続きが難しいとか易しいというのは二義的なものであって、事業主は
「お前たちのために社労士を雇っているんだぞ。ありがたく思え。」
って言いたかったのだろう、と思うのであります・・・
その安心料だったら安いモノだと・・・
なるほど、事業主の立場から言うと、適切に早く処理をしたからと言って「だからどうなんだ。」というのは分からないわけでもない・・・
ホントはな~んにもしなくてもいいのが一番なんだから・・・
今月も、かおりんママが事務所便りの裏面を作ってくれた・・・・
現在、彼女にはホームページを制作してもらっている・・・
さすが、元M菱電機でソフト開発を12年やっただけのことはあると・・・
事務所内のITの故障の修理を始めとして、あれば便利なソフトをいろいろ作ってくれる・・・
私が払う給料は、まさしく「安心料」なのである・・・
安心であればこそ、多少遅くても、多少ドジってもそれは愛嬌ってことで・・・
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