匿名 さん、11月8日のコメント、ありがとうございます
>やはり 旧労と旧厚 の縦割り行政なんでしょうね・・・
どうなんでしょうね、むしろ、民法とその特別法の労基法による認識の違いなのかも・・・
例えば、労働基準法や施行規則には、「控除」に関する部分の記載はありません。
合計欄で終わっても労働基準法違反ではない・・・?
つまり、基本給と手当の合計による誤差だけを支払って、もとりあえず構わないのかも・・・
労働基準法
(賃金台帳)
第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法施行規則
第54条 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。
しかし、もちろんこれで済むわけはないのであるが・・・・監督官も、この先、クチ出すと泥沼にハマることを知っているのである・・・
一応匿名にしておきまする♪ さん、コメントありがとうございます...
>未払い賃金の是正で、きっちり払ったんだだが、サンテキにネンドコ~シンをやり直す。
>さらには、雇用保険控除に月々の所得税控除、年末調整、市民税の修正控除
なるほど、正しい処理なのかもしれませんね・・・・
というか、ペナルティの一種になってしまうのかも・・・
社労士が年末調整を行うことは税理士法違反だという理由に「租税債務の確定に必要な事務」は税理士しか行えない、と言うことだそうです。
それで、もし、明らかに社会保険料、労働保険料の間違いだと分かっていても、租税債務を確定してしまえば、税理士しか訂正できないわけであります・・・
「え~、この報酬月額は間違っていますね~、ゲッペンの処理ははしますが、あとの税金の過不足はしてもらって下さいね。」
おそらく、相当の間違いというかヘンテコな数字が混じったまま年末調整を行っているのであろうと推定出来ましょう・・・
なんだか、労基法上の是正を行えば、あとは誰かがクレームをつけない限り、そのまま行ってしまいそうであります・・・・
すなわち、労働者本人が納得しさえすれば、とりあえずは良いのかなあ・・・
あとは、こだわり・・・・・・なのかも・・・
いずれにせよ「やり直し」ってのはメンドイもので・・・・
追加・・・・この「賃金台帳」の控除部分にモノ申すことが出来るのは誰?
社会保険でも労働保険でも、控除額に直接クレームをつけられたことはない・・・
所得税も毎月同じ額でも年末調整をして年税額を算出する限り、問題は先送り・・・
住民税に至っては、特別徴収してあげることをありがたく思え、っていうくらいで・・・
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