事務所の机の上に乱雑に置かれている書類の中から見つけてきた・・・
なになに・・・「厚生年金の不適正な遡及訂正処理を防止するための適正な事務処理の徹底について・・・
むむむ、何かの役に立つことがあるかもしれないので、スキャンしてアップしておこう・・・
庁保険発第0317001号
平成21年3月17日
平成21年11月10日 改正
地方社会保険事務局長 殿
社会保険庁運宮部年金保険課長
(公印省略)
厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の発生を防止するための
適正な事務処理の徹底について
平成21年3月31日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において、総務
省年全記録確認第三者委員会のあっせん事案等の調査結果を踏まえ、厚生年金保
険における不適正な遡及訂正処理の発生防止を徹底することとしたところであ
る。
このため、青緑においては、管下社会保険事務所長に対して下記の事務処理等
を徹底させるとともに、職員等に対する周知・徹底を指示されたい。
なお、本通知で規定した新たな取扱いについては、追って関係する通知を改正
する予定である。
記
1.社会保険業務処理マニュアル等に基づ<業務処理の徹底
適用担当課職員は、適用関係届書の処理に際し、「社会保険業務処理マニュ
アルに基づく業務処理の実施について」(平成18年8月31目付け庁文題第
0831001号)において制定した「社会保険業務処理マニュアル(健康保険・厚
生年金保険適用)」(以下「業務処理マニュアル」という。)等に基づく事務処
理手順を遵守するとともに、特に「適用事業所金喪届」、「披保険者資格喪失届」
及び「被保険者報酬月額変更届」の処理に当たっては、次の事項に留意し届出
の事実関係を厳正に確認すること。
(1)適用事業所全喪届
適用事業所全喪届が提出された湯合は、次に掲げる添付書類により、届出
の事実関係を確認する(業務処理マニュアル29頁から40頁参照)。
イ 解散登記の記載かおる法人登記簿謄本の写し
口 雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)の写し
ハ 合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写し
又は給与支払事務所等の廃止届の写し
ニ 休業等の確認ができる情報詰、新聞等の写し
ホ 事業廃止等を議決した取締役会議事録の写し
へ その他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
また、添付書類が上記イ又は口以外である場合、社会保険事務所長は、原
則として3か月を超えない期間内に、当該事業所の廃業や休業の事実を確認
するため、電話や文書による照会や、商工会や業界団体等への照会等を実施
するよう適用担当課職員に指示する。
なお、休業や廃業の実態に疑義がある場合には、優先して実地調査を行う。
(参考)
政府管掌健康保険、船員保険及び厚生年金保険の適用事業所の全喪届について
(平成15年11月12目付け庁保映発第1112001号)及び政府管掌健康保険及び厚生
年金保険の適用事業所の全喪届に係る事務処理等について(平成16年9月24日付け
事務連絡)参照
(2)被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届の「④資格喪失年月日」に記入された日付が受付年月
日より60日以上遡る場合は、賃金台帳及び出勤簿の写しの添付を求め、資
格喪失の事実見生口を確認する(業務処理マニュアル85頁から96頁参照)。
なお、披保険者が株式会社(特例有限会社を合む。以下同じ)の役員の場
合にあっては、株主総会の議事録又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本
の写しの添付を求め、資格喪失の事実見生口を確認する。
その他の法人の役員にあっては、これに相当する書類によること。
(3)披保険者報酬月額変更届
披保険者報酬月額変更届の「③改定年月」に記入された年月の初日(1日)
が受付年月日より60日以上遡る場合は、固定的賃金の変動のあった月の前
月以降の賃金台帳及び出勤簿の写しの添付を求め、報酬訂正の事実を確認す
る(業務処理マニュアル221頁から232頁参照)。
なお、披保険者が株式会社の役員の場合にあっては、以下の①から④まで
の書類のうちいずれか一つの写し及び固定的賃金の変動のあった月の前月
以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写しの添付を求め、報酬訂正の事実
を確認する。
その他の法人の役員にあっては、これに相当する書類によること。
① 株主総会又は取締役会の議事録
② 代表取締役等による報酬決定通知書
③ 役員間の報酬協議書
④ 債権放棄を証する書類
2.標準報酬月額を大幅に引き下げる場合の事実確認
被保険者報酬月額変更届については、上記1.の(3)による取扱いの ほか
標準報酬月額を大幅に引き下げる場合においては、固定的賃金の変動のあ
った月の前月以降の賃金台帳及び出動簿の写しの添付を求め、届出の事実
関係を確認すること。
なお、披保険者が株式会社の役員の場合にあっては、以下の①から④まで
の書類のうちいずれか一つの写し及び固定的賃金の変動のあった月の前月
以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写しの添付を求め、報酬訂正の事実
を確認する。
その他の法人の役員にあっては、これに相当する書類によること。
① 株主総会又は取締役会の議事録
② 代表取締役等による報酬決定通知書
③ 役員間の報酬協議書
④ 債権放棄を証する書類
3.決裁等
(1)社会保険事務所長の決裁
社会保険事務所長は、「被保険者報酬月額変更届」及び「披保険者資格喪
失届」の処理に間し、厚生年金保険等に係る標準報酬月額等の記録等を過去
に追って処理する場合の決裁について、適用担当課長の専決とせず、自ら決
裁すること。また、「被保険者報酬月額変更届」に基づき、標準報酬月額を
大幅に引き下げる届出についても、同様とすること。
なお、前述の「過去に追って」とは、業務処理マニュアルにおいて定める
遡及期間(60日)とする。
また、当該決裁に係る専決の取扱いについては、「社会保険事務所事務処
理規程」(平成20年庁訓第11号)が改正されたところである。
(2)地方社会保険事務局の事前確認
地方社会保険事務局は、厚生年金保険等に係る標準報酬月額を6か月以上
遡及して引き下げる処理が行われたもの又は披保険者資格を6か月以上遡
及して喪失する処理が行われたもの(以下「特定遡及処理」という。)につ
いて、別添「特定遡及処理要領」に基づき、事前確認を行うこと。
(3)社会保険庁本庁への報告(年次)
地方社会保険事務局は、上記(2)により確認したものについて、年1回、社
会保険庁運営部年金保険課へ報告すること。
なお、具体的な事務処理については、別添1「特定遡及処理要領」に従い、
適切に処理すること。
4.事業所調査時の確認
適用事業所の調査については、「事業所調査の重点化による調査の実施につ
いて」(平成16年6月30日付け庁保映発第0630001号)並びに「平成20年度
における適用事業所に対する事業所調査の実施について」(平成20年6月2日
付け庁保映発第0602001号)に基づき実施しているところである。
今後、適用事業所の調査においては、特定遡及処理を行った事業所を重点的
に調査を行う事業所に選定するとともに、当該特定遡及処理について、事実に
即して行われたものであるかどうかを確認すること。
また、当該届出により保険料の還付が生じる事案にあっては、事業主が披保
険者に還付すべき保険料を還付しているか確認するとともに、還付されていな
い場合は速やかに還付するよう指導すること。
5.社会保険事務所長が把握する体制の構築
地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長は、全喪処理した滞納事業所の
滞納整理について、地方社会保険事務局及び社会保険事務所において開催する
徴収対策会議の議題とし、現地調査による全喪の事実確認、財産調査等の結果
についての復命等を受けるなどして、滞納整理の実施状況を確実に把握するこ
と。
(参考)
「健康保険、厚生年金保険等の保険料等の的確な滞納整理事務の徹底等について」(平
成19年8月13目付け庁保映発第0813001号)参照
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