2010年1月13日水曜日
これはいったいなんなんだろうね・・・『確認』ってだれがどんな権限で何を確認したの?
今月より、元の社会保険事務所に書類を提出すると「確認」なんてハンコを押印したモノが返ってくる・・・・
これっていったい何なのだろう・・・
「上記のとおり資格取得の確認および標準報酬の決定がなされたので通知します。」
とかいてあるが・・・・
法律用語的には
「受理」とは、申請、請願、不服申立て、届出などについて公の機関が、その行為を有効なものとして受け取ることをいい、単なる事実行為である到達とは異なり、受動的な意思行為である。したがって、受理の権限を有する者でなければ受理することができず、また、適法な行為に対しては、これを拒むことができない。
「受領」とは、他人からある給付を受けて取って、これを自分の勢力範囲内に置くことをいい、「受領」の対象は、おおむね、金銭、物品その他による財産的給付である。
と言うことらしいが・・・・
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1 件のコメント:
昨年末までは、「確認決定通知」という押印(○○社会保険事務所)でしたから、考えるに、年金機構は「標準報酬の決定権」はなく、厚生労働省が決定した後、「確認」と言うことではないですか。
と、私は理解していますが違うでしょうか。
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