特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年1月14日木曜日

「標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されます」んだって・・・

mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。

>考えるに、年金機構は「標準報酬の決定権」はなく、厚生労働省が決定した後、「確認」と言うことではないですか。

という件ですが、「09/06/01 第9回日本年金機構設立委員会議事録」には、下記のように書かれています。


「それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。」


そうすると、「機構に権限ごと委任される」ってことは、やっぱ「日本年金機構理事長」が「標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分」を行う、と言うことになるわけですが・・・・

それで、地域の「○○事務センター」が「確認」をした、ってことになるのかなあ・・・・

しかし、「確認」ってのは何?

やっぱ、全量を東京の機構事務所に集めて、せっせセッセと日本年金機構理事長が、毎日、膨大な書類に押印ンコをペタペタ押印するのが筋だと・・・・思うのですが・・・


ちなみに、この「第9回日本年金機構設立委員会議事録には、例のというか「全国社会保険労務士会連合会からのヒアリング」が含まれています。




その中から抜粋・・・・

○長沼委員 5ページですが、社会保険審査官及び社会保険審査会の関係で、例えば障害年金の裁定請求を出して、それが却下された場合、認定してもらえなかったという場合、今後はその異議申立てだとか、審査請求はどこにするようになるのか、というのが1点。
 それから、土地及び建物が日本年金機構にその権利が承継されるということになった場合、その所有権が日本年金機構に移るということなのか、また、そうした場合、市町村にその固定資産税を新たに納付するようになるのか、どうか。
 あわせて、例えばウインドマシンのような資産について、市町村に償却資産として、申告する必要性が、日本年金機構にはあるのか、その2点についてお伺いします。
○説明者(竹林) それでは、1点目。社会保険審査官、社会保険審査の仕組みのところについての御質問について、お答えしたいと思います。これは処分の中身によって変わるわけですが、大きく分けて給付に関する処分、今、長沼委員から御指摘のあった、例えば障害年金の認定に伴うその裁定の関係、こういう給付に関する処分につきましては、これは厚生労働大臣の名前で行うということになりますので、不服審査の上げ先も厚生労働大臣を被告とするというか、不服審査なので被告ではありませんが、厚生労働大臣に対する処分の取消しの訴えを社会保険審査会に上げる。一審目は審査官、二審目は社会保険審査会ということになります。
 社会保険審査官は、今は社会保険事務局に置かれていますけれども、22年1月以降、機構の発足後は、その人たちは地方厚生局、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に身分を移しまして、今までと同じような仕事をされると。
 それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。
 それ以外に、現在、国会で継続審査中の行政不服審査法そのものの見直しもありますけれども、これはまだ提案されただけで通っておりませんので、機構設立に伴う見直しという意味では、今、申し上げたような形になります。以上でございます。

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