特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年2月17日水曜日

キーパーソンは厚労省の大臣政務官・・・「士業だ」「法律家だ」なんてエラそうにいうけど法律ひとつであっさり消えてしまうのかもしれない・・・

ヴィンセント さん、コメントありがとうございました...

> 精錬の意見交流会では同業者の国会議員さんの名前すらも話題にはならないのでしょうか?

おそらく同業者の国会議員さんはなあ~んにも役に立たないでしょうね・・・

自民党時代のように「議員立法」で法律ができれば良いのだが、民主党は内閣提出の法律案(内閣法案)しか作らないようだから、今後は社労士法もどうなることやら・・・

同業者の国会議員さんに期待するのは族議員に慣れ親しんだ古い昔の思考パターンかも・・・・


例)

「OZAWAさん、ひとつ社会保険労務士法の改正をよろしく

「だめだ!連合からもクレームが来ておる。」

「シュン(/_;)」





それで・・・精錬の親分の言うには・・・
これからはどうなるやらまったくわからんしかしワタシは金はもっていないが人をもっていて知人がたくさんいるそのなかにはやまのいくんもいて実は野党時代のかれのことはよく知っていて政府のエライさんには中々あえないのだがしばらく前に厚生労働大臣に会いに行った時は彼が切り盛りしていることが大変よくわかったこれからはかれが厚生労働省をうごかしていくのだろうこんご彼の動きにちゅうもくをしていかにゃあならんわい・・・・







それで、もう一度「第一六六回 衆第二三号 歳入庁設置法案」を見てほしぃ


これは、2007年7月5日 衆議院で審査未了となったものであるが、議案提出者の1人が山井和則厚生労働大臣政務官その人なのである・・・・


あわせて
社保庁改革の本質を見据え、年金信頼回復3法案を衆議院に提出


その他
民主党 年金信頼回復3法案 概要


なになに・・・「~保険料徴収権限を厚生労働省から切り離す~」・・・っていうけど・・・

しょせん、社会保険労務士は厚労省管轄の資格なのである・・・だって、労働保険料徴収課の社会保険労務士係が担当なんだから・・・


まあ、今後、民主党が政府提案で出してくるであろう法令などによ~く注目をしなければならないだろうねえ・・・


たとえば、ヴィンセント さんなら下記の法案に社会保険労務士をどのように絡ませようとするのか、考えてくれたまえ。。。

さもなければ、千載一遇のチャンスをねらっている税理士に根こそぎ持っていかれるであろうから・・・

精錬なんてどうでもいいのだけれど、法律の条文が形成される過程でどのような力関係が働くのかをよ~く見ておかないと、トンチンカンな主張をしかねないのでありましょうよ・・・



歳入庁設置法案

第二節 歳入庁の任務及び所掌事務等

(任務)

第三条 歳入庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ること、酒類業の健全な発達を図ること、税理士業務の適正な運営の確保を図ること、労働保険事業のうち労働保険料及び労働者災害保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営すること全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の取得及び喪失の確認等に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正かつ効率的に運営すること並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営することを任務とする。


(所掌事務)

第四条 歳入庁は、公的年金制度が一元化されるまでの間、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 内国税の賦課及び徴収に関すること。
 二 税理士制度の運営に関すること。
 三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
 四 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
 五 法令の定めるところに従い、第十三条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
 六 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
 七 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
 八 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
 九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関すること。
 十 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに付帯する業務に関すること。
 十一 政府が管掌する船員保険事業の実施に関すること。
 十二 政府が管掌する厚生年金保険事業の実施に関すること。
 十三 政府が管掌する国民年金事業の実施に関すること。
 十四 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
 十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
 十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき歳入庁に属させられた事務











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