> 精錬の意見交流会では同業者の国会議員さんの名前すらも話題にはならないのでしょうか?
おそらく同業者の国会議員さんはなあ~んにも役に立たないでしょうね・・・
自民党時代のように「議員立法」で法律ができれば良いのだが、民主党は内閣提出の法律案(内閣法案)しか作らないようだから、今後は社労士法もどうなることやら・・・
同業者の国会議員さんに期待するのは族議員に慣れ親しんだ古い昔の思考パターンかも・・・・
例)
「OZAWAさん、ひとつ社会保険労務士法の改正をよろしく
「だめだ!連合からもクレームが来ておる。」
「シュン(/_;)」
それで・・・精錬の親分の言うには・・・
これからはどうなるやらまったくわからんしかしワタシは金はもっていないが人をもっていて知人がたくさんいるそのなかにはやまのいくんもいて実は野党時代のかれのことはよく知っていて政府のエライさんには中々あえないのだがしばらく前に厚生労働大臣に会いに行った時は彼が切り盛りしていることが大変よくわかったこれからはかれが厚生労働省をうごかしていくのだろうこんご彼の動きにちゅうもくをしていかにゃあならんわい・・・・
それで、もう一度「第一六六回 衆第二三号 歳入庁設置法案」を見てほしぃ
これは、2007年7月5日 衆議院で審査未了となったものであるが、議案提出者の1人が山井和則厚生労働大臣政務官その人なのである・・・・
あわせて
社保庁改革の本質を見据え、年金信頼回復3法案を衆議院に提出
その他
民主党 年金信頼回復3法案 概要
なになに・・・「~保険料徴収権限を厚生労働省から切り離す~」・・・っていうけど・・・
しょせん、社会保険労務士は厚労省管轄の資格なのである・・・だって、労働保険料徴収課の社会保険労務士係が担当なんだから・・・
まあ、今後、民主党が政府提案で出してくるであろう法令などによ~く注目をしなければならないだろうねえ・・・
たとえば、ヴィンセント さんなら下記の法案に社会保険労務士をどのように絡ませようとするのか、考えてくれたまえ。。。
さもなければ、千載一遇のチャンスをねらっている税理士に根こそぎ持っていかれるであろうから・・・
精錬なんてどうでもいいのだけれど、法律の条文が形成される過程でどのような力関係が働くのかをよ~く見ておかないと、トンチンカンな主張をしかねないのでありましょうよ・・・
歳入庁設置法案
第二節 歳入庁の任務及び所掌事務等
(任務)
第三条 歳入庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ること、酒類業の健全な発達を図ること、税理士業務の適正な運営の確保を図ること、労働保険事業のうち労働保険料及び労働者災害保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の取得及び喪失の確認等に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正かつ効率的に運営すること並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営することを任務とする。
(所掌事務)
第四条 歳入庁は、公的年金制度が一元化されるまでの間、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課及び徴収に関すること。
二 税理士制度の運営に関すること。
三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
五 法令の定めるところに従い、第十三条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
六 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
七 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
八 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関すること。
十 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに付帯する業務に関すること。
十一 政府が管掌する船員保険事業の実施に関すること。
十二 政府が管掌する厚生年金保険事業の実施に関すること。
十三 政府が管掌する国民年金事業の実施に関すること。
十四 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき歳入庁に属させられた事務
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