*************************************************************************************
日本年金機構本部 よりの疑義回答書(平成22年6月4日)の内容
【本案】
資格取得時において、固定給と通常見込まれる残業手当等の諸手当を含め160、000円で届出し、標準報酬月額は150千円で決定され通知をうけた。
事業主より当初の見込額と実際の給与支給額に大幅な差が生じているため、資格取得時報時訂正について相談があった。
4月~6月の給与支給実績を給与台帳により確認したところ、
4月:125,550円
5月:126,169円
6月:128、475円
となっており、届出した額と相違した理由は、当初見込んでいたほどの残業がなかったことによることを確認した。
ちなみに残業手当の支給があったのは5月のみ(4,219円)であった。
この場合、資格取得時報酬訂正は可能なのか。
(回答)
被保険者がその資格を取得した際の標準報酬月額は、厚生年金保険法第22条、健康保険法第42粂によりその決定方法が定められている。
これは被保険者となる者が資格取得する際に現実に支払われた報酬がない時点で、どのように報酬月額を決定するのかを定めているものであり、また、毎年の定時決定は、既に決定されている標準報酬月額が実際に受ける報酬に見合う標準報酬月額にするためと解される。
こうして決定された標準報酬月額に著しい変動を生じた場合に限り、随時改定することとされており、その変動要因は固定的賃金の変動に限定されている。
これらのことから資格取得時の報酬訂正を行うのは、固定的賃金や手当の算入もれ、明らかな計算誤りがあった場合等と考え、資格取得時に見込んでいたほどの残業手当が、実際に支払われた残業手当と著しい差異が生じたとしても、資格取得時の報酬訂正は行わないのが妥当と考える。
************************************************************************************
某同業者いわく、間違って資格取得時報時訂正した(固定的な賃金の変動はないが訂正した)ものについては、遡及して訂正ができるのであろうか・・・・と・・・
また、昨年までの総合調査において間違って資格取得時報時訂正させられた分について保険料の返還は可能なのだろうかと・・・・
まあね・・・・・
「厚生労働省における社会保険労務士係の移管について」
も載せておこう・・・・まるでevernoteかな・・・
・
1 件のコメント:
Sr-jinjinです。
>厚生労働省における社会保険労務士に関する位置付けをより明確にするため、再び大臣官房に所管課を置くよう強い要請を行っていた結果、監督課に変更されたものであります。
とありますが、
厚生労働省における社会保険労務士に関する位置付けをより明確にするため、
再び大臣官房に所管課を置くよう強い要請を行っていた結果、
残念ながら、何をたわけた事を言っとるか、と
こちら側からしかけていた要請の強さの倍の強さでもって拒否され、所管が大臣官房となることは実現できず、、、
監督課に変更されたものであります。
・・・というのが真相なのでは?
コメントを投稿