2010年12月6日月曜日
友人の弁護士から電話「社労士だったらわかるだろぅ、対象期間標準報酬総額ってなんだ、」「そ、そりゃ、簡単なもんよ・・・でも今大変忙しいので・・・・」
とは言ったものの、ムムム・・・く(;´ー`)コマッタナァ
とりあえず困ったときはググる・・・
Q どのように被用者年金を分割するのですか?
A 被用者年金の被保険者である第2号被保険者(サラリーマン、公務員等。自営業を除く)の保険料納付に基づく婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行うという方法により分割します。
Q 分割割合は自由に定めることができますか?
A 分割割合とは、分割前の夫婦の対象期間(婚姻期間)における標準報酬総額の合計の内、分割により標準報酬が増額改定される者の分割後における対象期間標準報酬総額の割合をいいますが、上限は2分の1(50%)となっております。
とりあえず、依頼者は1億1千万という数字が出てきて驚いているのと、按分割合の範囲とは何ぞ、という疑問を持っているようである。。。
結局、按分割合の範囲とは、
請求すべき案分割合=Aとすると
2分の1≧A>第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額
というようになるのであるが・・・
しかし、こんなものまで離婚の際の協議の内容に含めるのかねえ・・・
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