特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年12月6日月曜日

友人の弁護士から電話「社労士だったらわかるだろぅ、対象期間標準報酬総額ってなんだ、」「そ、そりゃ、簡単なもんよ・・・でも今大変忙しいので・・・・」


とは言ったものの、ムムム・・・く(;´ー`)コマッタナァ

とりあえず困ったときはググる・・・


Q どのように被用者年金を分割するのですか?
A 被用者年金の被保険者である第2号被保険者(サラリーマン、公務員等。自営業を除く)の保険料納付に基づく婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行うという方法により分割します。

Q 分割割合は自由に定めることができますか?
A 分割割合とは、分割前の夫婦の対象期間(婚姻期間)における標準報酬総額の合計の内、分割により標準報酬が増額改定される者の分割後における対象期間標準報酬総額の割合をいいますが、上限は2分の1(50%)となっております。


とりあえず、依頼者は1億1千万という数字が出てきて驚いているのと、按分割合の範囲とは何ぞ、という疑問を持っているようである。。。


結局、按分割合の範囲とは、

請求すべき案分割合=Aとすると

2分の1≧A>第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額

というようになるのであるが・・・




しかし、こんなものまで離婚の際の協議の内容に含めるのかねえ・・・






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