特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年12月9日木曜日

事例研究・・・というか事案を扱ってはじめてわかることもあるんだなあ・・・

ある建設業者から電話・・・

労働者がダンプから落ちてケガをしたという・・・
いわゆる人夫を派遣してくれる会社に頼んで来てもらった作業員である・・・



当初、建設現場だということで書類を作り始めたが、どうやら『業務委託契約』らしいことがわかる・・・











本日、会社に行って社長夫人と話をする・・・

派遣会社は、何とかこっちの労災を使ってほしいという話である・・・

送ってもらった診断書を見ると「右膝骨近位端関節内粉砕骨折、右腓骨近位端骨折」で、「少なくとも3ヶ月の加療を要する見込み」とある、年齢は70歳・・・


社長夫人は、なんとか労災を使いたくないという・・・


で、監督署に話を持ち込む・・・

最初担当者は、この労災保険番号でなんとかいけますよ、という感じであった・・・

しかし、いや会社側は自社の労災保険を使いたくない、と言うことを伝える・・・

「そもそもこの事故は『建設現場での事故か』ということを判断してほしいのでありますが・・・」と続けると、奥に控えるエライさんとしばし協議・・・・

そもそも、この「委託業務」は建設業といえるのか・・・
当日は2名の作業員だけが派遣されてきたが、それでも「建設業の下請負」となるのか・・・



結論は、「両方の会社で話し合って決めてたらどうか・・・」というもの・・・

最初に労災保険の話をしておくべきであり事故が起きたあとになってどの保険を使え、とは言えないという・・・



会社に帰り、社長夫人に伝えると、派遣をしている会社と連絡することになった

すると、相手は「顧問の社労士と協議してほしい」ということになり、社労士は「やりますよ。」ということに・・・

派遣している会社の保険を使うこととなったのだか・・・どの「保険」なのかなあ・・・


毎年の年度更新の際に、このような「委託業務」が出てくる・・・

今回の草刈りや電気設備等の保守点検、庭園の管理など、主に建設業者が請け負うのであるが、実際に事故が起きてみると、なるほど行政の考え方はこうなのか、なんてことがわかったような1日であった・・・





**************翌日になり下記を追加************************

参考に下記の資料を張り付けておこう・・・・


建築現場に事実上派遣された現場労働者の労災の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J11.html










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