ある建設業者から電話・・・
労働者がダンプから落ちてケガをしたという・・・
いわゆる人夫を派遣してくれる会社に頼んで来てもらった作業員である・・・
当初、建設現場だということで書類を作り始めたが、どうやら『業務委託契約』らしいことがわかる・・・
本日、会社に行って社長夫人と話をする・・・
派遣会社は、何とかこっちの労災を使ってほしいという話である・・・
送ってもらった診断書を見ると「右膝骨近位端関節内粉砕骨折、右腓骨近位端骨折」で、「少なくとも3ヶ月の加療を要する見込み」とある、年齢は70歳・・・
社長夫人は、なんとか労災を使いたくないという・・・
で、監督署に話を持ち込む・・・
最初担当者は、この労災保険番号でなんとかいけますよ、という感じであった・・・
しかし、いや会社側は自社の労災保険を使いたくない、と言うことを伝える・・・
「そもそもこの事故は『建設現場での事故か』ということを判断してほしいのでありますが・・・」と続けると、奥に控えるエライさんとしばし協議・・・・
そもそも、この「委託業務」は建設業といえるのか・・・
当日は2名の作業員だけが派遣されてきたが、それでも「建設業の下請負」となるのか・・・
結論は、「両方の会社で話し合って決めてたらどうか・・・」というもの・・・
最初に労災保険の話をしておくべきであり事故が起きたあとになってどの保険を使え、とは言えないという・・・
会社に帰り、社長夫人に伝えると、派遣をしている会社と連絡することになった
すると、相手は「顧問の社労士と協議してほしい」ということになり、社労士は「やりますよ。」ということに・・・
派遣している会社の保険を使うこととなったのだか・・・どの「保険」なのかなあ・・・
毎年の年度更新の際に、このような「委託業務」が出てくる・・・
今回の草刈りや電気設備等の保守点検、庭園の管理など、主に建設業者が請け負うのであるが、実際に事故が起きてみると、なるほど行政の考え方はこうなのか、なんてことがわかったような1日であった・・・
**************翌日になり下記を追加************************
参考に下記の資料を張り付けておこう・・・・
建築現場に事実上派遣された現場労働者の労災の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J11.html
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