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御存じ、購読料を払っても良いと思うくらいバリューのある、
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
から、
茨城労働局からダウンロードできるセクハラの相談・苦情への対応フローの例
から・・・
「その措置を適正に行う方法を構築」するノウハウが社労士には求められているのですが、その前に整理をしておかなければならないこともあるのかな、と思います・・・
今は朝の忙しいときなので、時間があるときにでも展開はしたいと思うのでありますが、発想を変えておく必要があるのだと思います・・・
セクハラ-政権交代-正統性の確保
という構図の中で考えたいと・・・
なんというか、今までは 体制-反体制 という構図の中で慣らされていた思考もガラッと変えなければならないのかもしれません・・・
体制・・・連合会、精錬、支部・・・「ちょっとぐらいがまんしろ」・・・
反体制・・・食えない資格、精錬ただ乗り論、会務の強要・・・「被害者」・・・
まあね、しばらく前は「あの人は少し変わっているから・・・」と言っておけばなんとなくその場が収まったようなきがしたのでしょうけれど・・・これだけ、人口が減ってきたらそうもいかなくなるような未来が・・・
その意味で、2月7日にいただいたコメントを再掲しておきますです・・・
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あかりん さんは書きました...
ご無沙汰しております。
先日の倫理研修では、基準局均等室より「セクハラに対して、あやまった対応を指導されることのないよう・・・」という文書と本会長から「会員間はセクハラではないが、性的嫌がらせのような言動はしないように」との文書が読み上げられておりました。(^^ゞ
性に対しては世代間、異性間で感覚が本当にちがいますよね。
2011年2月7日21:00
涼子 さんは書きました...
あかりんさんへ
S支部では埒があかないので、O都道府県社会保険労務士会に問題提起したときの回答で「研修等を行う」でしたが、その程度のものでした。
わざわざ、「会員間はセクハラではないが、性的嫌がらせのような言動はしないように」こんなこと社会保険労務士の倫理研修で読み上げることのほうが恥ずかしいのですが。。。世間一般で当たり前のことができていないということの証明になるようなものなのに。。。
問題提起の際に、きちんと言ったのですよ。
社会保険労務士が1次被害の加害者になることは言語道断、2次被害の加害者にならないようにすべきことが大切です。と
2011年2月8日12:37
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