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1、開業社労士の身分に関して・・・
サル巨大な会の事務局長いわく「開業会員の7割は、社労士という資格だけで得る収入では生活できないんじゃないかなあ」・・・
すなわち、『開業』でありながら会計事務所の職員であったり、金融機関や団体の職員であることは結構な数になると思われるが、実態はよくわからず「これで良いのだろうか」というのである・・・
まあ、社会保険はともかく雇用保険に加入していても直ちに法令違反とは言えないにしても、雇用契約の当事者たる労働者の身分で「開業社会保険労務士」というのはDOなんだろう・・・と「なんとかしろ!」という同業者も多いのではあろう・・・
『社会保険労務士であるにもかかわらず○○会計事務所職員、○○金融機関職員(従業員)という身分で社会保険・雇用保険に加入し社会保険労務士又はそのPRを行っているケース等は社会保険労務士法に抵触するのではないか云々、という投書があり、あらためて社会保険労務士法の再確認を行った。』
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(研修)
第十六条の三 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。
(事務所)
第十八条 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿の備付け及び保存)
第十九条 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。
(非社会保険労務士との提携の禁止)
第二十三条の二 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
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2、社労士会の協力を得て金融機関が行う「年金相談会」は、社労士法第23条の2に抵触しないかどうか。
「年金マスター」という称号を名刺に載せようとしている同業者もチラホラ・・・
称号が無くても金融機関の年金相談には行けると思うが、たまに「そもそも論」を展開する人もいるんだよなあ・・・悪いことではないんだけれど・・・ただ、そういった議論の蓄積は必要なのかも。。。
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金融機関等が、営利活動を目的としない社会保険労務士会と業務契約を締結し、その契約に基づき、会員たる社会保険労務士が契約内容の業務を行うことは、無資格者による業務を助長する行為を防止することになるのであって、この場合、法第23条の2に該当しないことは当然と解すべきである。
1 件のコメント:
sr-jinjinです。
金田会長いわく、
これに対して、金融機関からは、年金相談業務にとどまらず、
最低請求書の作成支援、年金事務所等への提出までを契約上
明記して社会保険労務士会に委託したいという意向が示されています。
・・だそうです。
「委託したい意向が示されています」などと、法の解釈にバイアスをかけようとしている姿勢がアリアリですが、問題を、法違反かどうかという点に置いていますね。
そうではなく、問題は、そもそも「会」はそんなことをするところなのかというところに置かなくてはならんと思いますがね。
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