連合会が年金機構に申し入れを行った件である・・・
中には、社労士の顧問先を狙い撃ちして算定基礎届の調査をした件もあり、怒り心頭の同業者もいたとか・・・
また、標準報酬月額の新しい方法の件であるが、3月31日に通知されたにもかかわらず、社会保険労務士会側には4月27日まで放置された件でも怒っている人もいる・・・
今後も、総合調査は行われるのであろう・・・
最近では、出来るだけ事業主を連れて行くようにしている・・・
事業主にも納得してもらうためであり、担当者にもそれなりに覚悟をしてほしいからであり・・・
昨年も、調査に立ち会い、200万円ほど追加で支払う羽目になった事業主がいた・・・
調査の前は甘く考えていたのだが、担当者が泣きそうな顔をしながらも妥協しない・・・
昔は、というか公務員時代を知る社長は「なあ~に、ガツンと言えばプライスダウンするだろう。」とガンガン言うが・・・・妥協しない・・・
・・・というか妥協すると首がトブわけであるが・・・
それゆえ、そんな「想定内」の場合、社労士がノコノコ出ていくと「想定外」になるおそれがあるのである・・・
実際、さっき作ったのではないかとミエミエの賃金台帳でも、問題が無ければホッとするのは・・・担当者の方かもしれない・・・
それで、この件について今後どんな展開になるのだろうか・・・ということで備忘録的に載せておこう
申し入れした文書の別紙の内容
↓↓↓
別紙
事業所調査の実施について年金事務所から都道府県社会保険労務士会への情
報提供及び協力要請が行われなかった件
貴機構において、本年度から社会保険の適用の適正化を図るため、いわゆる
事業所調査の実施を強化すると伺っていたところ、事業所調査の実施に関する
年金事務所の対応について、複数の都道府県社会保険労務士会(以下「都道府
県会」という。)から苦情が当連合会に寄せられた。
当連合会は、貴機構本部と連絡調整を行い、各地の年金事務所における対応
の改善を依頼した。
<今後の対応について>
(1)調査の要否及び実施時期について
本調査について、算定基礎届の時期に合わせて実施することについては、
多数の事業所から算定基礎届の事務を受託している社会保険労務士(以下
「社労士」という。)には負荷が大きく、事務の遅延をきたすことが懸念さ
れるとともに、当連合会としては、社労士による算定基礎届の事務につい
て積極的に電子申請を利用することを会員に勧奨しているにもかかわら
ず、資料の持参を求められることによって、電子申請利用促進の妨げにな
ることが懸念される。
以上を踏まえ、本調査については、実施の要否及び実施する場合にはそ
の時期についてご配慮いただきたいこと。
(2)調査対象事業所について
今般、都道府県会から寄せられた情報によると、調査対象事業所につい
て社労士が社会保険の手続業務を受託している事業所を中心に行うことと
する年金事務所があるとのことであるが、本調査の趣旨に鑑みるならば、
社労士が業務を受託していない事業所を中心に調査することが妥当であ
り、むしろ社労士が関与する事業所については調査対象から除外すべきで
はないか。
以上を踏まえ、本調査については、対象事業所についてもご配慮いただ
きたいこと。
(3)日本年金機構本部と当連合会の連携について
今般の問題について、当連合会は都道府県会から苦情が寄せられるまで、
全国の年金事務所がどのような対応をされるか把握できていなかったた
め、都道府県会から、当連合会と貴機構本部の連携についても改善を求め
られているところである。
以上を踏まえ、貴機構本部におかれては、事前に全国の年金事務所がど
のような対応をするか把握し、当連合会に情報提供を行い、必要に応じ協
議を行う等のご配慮をいただきたいこと。
(4)年金事務所と都道府県会の連携について
今般、都道府県会から寄せられた苦情については、本調査の実施方法等
について、当連合会に対する事前の相談がなかっただけでなく、事前に年
金事務所から都道府県会とその会員に情報提供や協議が行われていないこ
とに起因していることが明らかである。
以上を踏まえ、調査をどのような方法で実施されるにしても、社労士業
務に関連の深い事項であることに鑑み、貴機構本部から年金事務所に通知
を発する際には、当連合会への連絡に合わせて、「事業の実施については必
ず事前に都道府県会と協議を行い進める」旨の指示をされたいこと。
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1 件のコメント:
社会保険労務士という資格を行政が評価していないのか、社会保険労務士会を行政が評価していないのかのどちらかだと思うのですが。。。
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